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地域 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室

結城の方より遺言書に関するご相談

2024年04月03日

Q:遺言書について興味があります。行政書士の方、簡単に教えていただけますか?(結城)

私は、結城在住の50代の男性です。専門家の方に遺言書について簡単に教えていただきたく問い合わせました。私は今まで両親の死について考えたことはありませんでしたが、昨年末に友人の親御さんが亡くなった際に、自分の親も長生きできるとは限らないと思うようになりました。友人が「家族を亡くすとどうしても冷静な判断はできないから相続では揉め事が起きやすい」と言っていました。私は3人兄弟の末っ子です。両親が遺言書を作成しているかは分かりませんが、兄弟で遺産の取り合いはしたくはないため、両親には何かあった時のために遺言書を作成してもらおうかと思っています。ただ、親に勧めようにもまずは私が知っておく必要があると思い、遺言書の種類など簡単に教えていただけませんか。(結城)

A:興味をお持ちになった時が作成時です!私どもがお手伝いいたします

相続では原則、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。遺言者は遺言書においてご自身の財産の分割について指定する事ができますので、残されたご家族が揉めることのないよう、ご両親がお元気なうちに遺言書の作成を勧めるようにしてください。特に相続財産に自宅などといった不動産が含まれる場合は、金額が大きくなりますので、たとえ仲の良いご家族であっても揉めるケースが多いです。その点、遺言書があれば相続人は遺言書の内容に沿って相続手続きを行うだけで遺産相続は完了します。
ご両親に安心した余生を送っていただくためにも遺言書についてご理解いただいたうえできちんと対策をしておくことが重要といえます。

遺言書の普通方式には以下の3種類ありますので遺言者に合った遺言書を作成するようにしましょう。

①自筆証書遺言 遺言者の好きなタイミングで作成できますが、必ず自筆で作成して下さい。パソコンでの作成は内容については認められていませんが、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成し、通帳のコピー等を添付することが可能です。
②公正証書遺言 公証役場に出向いて2名以上の証人が立ち会う中、公証人が遺言者から内容を聞き取って作成します。専門家が作成するため方式についての不備がないだけでなく、原本は公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配がありません。ただし、多少の費用と証人らとの日時調整が必要です。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、封をして公証役場に持ち込みます。遺言書の存在を公証人が証明します。内容については本人以外知られることはありませんが、方式不備で無効となることもあるため現在あまり使用されていません。

遺言書を確実に残したい場合は公正証書遺言がおすすめです。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、結城のみならず、結城周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では結城の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では結城の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
結城の皆様、ならびに結城で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

下野の方より遺産相続についてのご相談

2024年02月05日

Q:行政書士の先生、私自身の遺産相続が発生した場合、10年前に離婚した前妻も遺産を受け取り対象になるのでしょうか?(下野)

下野在住の50代男性です。10年ほど前に離婚し、現在は下野で内縁の妻と同居しています。
どちらの妻との間にも子供はおりません。

まだ先のこととは思いますが、近頃終活について調べ始めました。勤務先も下野にあり、あと数年で定年退職を迎えるため、相当の退職金を受け取ることになります。万が一自分が死亡した場合、遺産相続がどうなるのか気になっています。
離婚の原因が前妻側にあったこともあり、遺産相続が発生した場合にも前妻には一切相続させたくありません。すべて内縁の妻に遺したいと思っています。
行政書士の先生、私が死亡した場合の相続人について教えてください。(下野)

 

A:離婚しているため前妻は相続人にはなりませんが、同様に内縁の妻も相続人にはなりません。

ご相談者様は10年前に離婚されているとのことですので、遺産相続が発生した場合も前妻の方が相続人になることはありません。また、お子様もいらっしゃらないので、離婚前の関係者には相続が発生する人物もいないことになります。

ご相談者様は「内縁の妻に遺産のすべてを遺したい」とのことですが、現在下野で同居されている内縁の妻も相続人にはなりません。今のままですと、内縁の妻に何も遺せないという状況になってしまいます。
法定相続人以外の方に財産を相続させたいという意向があるのであれば、生前のうちに早めの対策を取ることをおすすめいたします。
法定相続人とは、民法で規定された「財産の相続を受ける権利を持つ人」のことです。
また、法定相続人の範囲は、下記の通りですのでご参考にしてください。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※常に配偶者は法定相続人となります。
 順位が上位の方が亡くなっている場合にのみ、法定相続人が次の順位の方となります。

 

ご相談者様が亡くなり遺産相続が発生したとき、上記にあてはまる方がいらっしゃらない場合には、特別縁故者に対する相続財産分与制度の利用で、内縁者が財産の一部を受け取る事ができる場合があります。

今回であれば、ご相談者様と下野に同居されている内縁の妻が裁判所へと申立てを行い、それが認められるとこの制度を利用することができます。しかし、裁判所に申立てが認められない場合は、内縁者が財産を受け取ることはできません。

ご相談者様のご希望が「内縁の妻に遺産のすべてを遺したい」とのことですので、遺言書を作成し遺贈の意思を主張するのがよいでしょう。また、このような遺言書を作成したい場合、法的に有効な公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。
公正証書遺言の作成は、相続や遺言書作成に経験のない方がおひとりですべて対応されるのは難しいかもしれません。「自分だけで遺言書作成するのは不安」などとお考えの場合は、これまでに多くの相続手続きを行ってきた栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお任せください。

 

下野にお住いの皆様、相続に関するご相談や遺言書作成のサポートをご要望の方は栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合せください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、初回無料で皆様の相続に関するさまざまなご相談を承っております。相続・遺言書作成に関するお悩みやご相談は、知識・実績豊富な当事務所にお任せください。下野の皆様のご連絡を、所員一同お待ちしております。

結城の方より遺言書に関するご相談

2024年01月09日

Q:行政書士の先生、父の遺言書で遺言執行者に指定されていたのですが何をすればいいですか?(結城)

結城の実家で暮らしていた父が亡くなったのですが、遺言書のことで分からないことがあるので質問です。結城の実家を片付けていたところ父の直筆の遺言書を見つけましたので、先日、結城の家庭裁判所にて検認を行い遺言内容を確認しました。そこには長女である私を遺言執行者に指定する旨が記載されていました。遺言執行者については父から何も聞かされていなかったので驚きましたし、そもそも遺言執行者というのが何なのかもよく分からないので困っています。

正直、検認など遺言書の開封するだけでも手続きが大変だったので、私に遺言執行者が務まるのか不安です。行政書士の先生、遺言執行者とは何をすればいいのか教えていただけますか。(結城)

A遺言執行者は、遺言書の内容を実現させるためにさまざまな相続手続きを行います。

遺言執行者とは、その名の通り遺言書の内容を執行させる人物のことを指します。遺言書の中で遺言執行者に指定された方は、その遺言書に記された内容を実現させるため、各種財産の名義変更などさまざまな相続手続きを率先して進めていく権限を有することになります。 

遺言執行者は遺言者によって遺言書の中で指定されるものですが、指定されていた方は必ず遺言執行者を務めなければならないわけではありません。遺言執行者を務めるかどうかは、基本的には指定された方がご自身の意思で自由に決めていただけます。遺言執行者への就任を辞退したいという場合は、辞退の旨を相続人に知らせるだけで就任を拒否することができます。

ただし、遺言執行者に就任したが途中で辞めたいとなった場合には、ご自身の意思だけでは辞任することができませんのでご注意ください。一度就任した遺言執行者が辞任する場合は、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。そして遺言執行者の辞任を許可するか否かは、家庭裁判所にて総合的に考慮したうえで判断されます。

結城の皆様、相続手続きは行わなければならないことが多く、相続の経験がない方にとっては非常に大きな負担になると思われます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では相続や遺言書作成などで必要となるあらゆる手続きについてサポートいたしますので、結城にお住まいでご自身での手続きに不安がある方は栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。初回のご相談は完全無料です。どうぞお気軽にご利用ください。

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