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小山市 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室

小山の方より遺産相続に関するご相談

2023年11月02日

Q:父の遺産相続について、自分たちで手続きを進めようとしているのですが、行政書士に依頼しなくても問題ないのでしょうか。(小山)

先日、小山の病院に入院していた父が亡くなりました。小山の葬儀場で葬儀を終え、これから家族で協力して遺産相続の手続きを始めようと思っています。小山の実家を片付けながら遺産相続について家族で話し合ったのですが、私の兄は、相続財産も大した額ではなさそうだし、自分たちで手続きできるのではないかと言ってます。確かに相続財産といえるのは小山の実家と、預金が数百万程度あるだけで、借金もないようです。相続人は母と兄と私の3人だけです。

遺産相続を経験するのはこれが初めてなのですが、以前テレビで「遺産相続は気の遠くなるような作業だった」と話している人がいたのが気になっています。行政書士の先生、遺産相続は自分たちで手続きできますか?それとも初めから行政書士の先生に依頼すべきでしょうか。(小山)

A:遺産相続はご自身でも手続き可能ですが、ご不明な点があればいつでも遺産相続の専門家にお問い合わせください。

遺産相続の手続きは相続人の皆様で協力して進めていただいても問題はありません。しかしながらご相談者様のおっしゃる通り、遺産相続は非常に煩雑な手続きで、気の遠くなる作業だと感じられる方もいらっしゃいます。遺産相続が初めての方にとって、ひとつひとつ調べながら進めるのは手間も時間もかかりますし、中には期限が定められた手続きもあるため、非常に大きな負担となるでしょう。

遺産相続の手続きを進めるためには、まず法定相続人を確定させる必要があります。法定相続人とは法的に遺産相続の権利が認められる人のことで、本当に法定相続人であると第三者に証明するために根拠となる書類を揃える必要があります。その根拠となる書類とは、被相続人(今回のケースですと、亡くなったお父様)のお生まれから死亡までの一連の戸籍謄本です。お生まれから死亡までのすべての戸籍謄本を揃えることで、被相続人の血縁関係がすべて明確にでき、法定相続人の証明となります。この戸籍謄本は遺産相続手続きを進める中で提出が求められる場面がありますので、必ず取り寄せておきましょう。また、相続人の現在の戸籍謄本も併せて取得します。

戸籍は役所へ行けばすぐに取得できるだろうと思われるかもしれませんが、ほとんどの方は人生のうちで何回か転籍を経験していらっしゃいます。転籍していた場合は、以前に戸籍が置かれていた各自治体へ問い合わせ、戸籍を請求する必要があります。何度も転籍していた場合は過去に戸籍が置かれていたすべての自治体に請求しなければなりません。戸籍の取得は窓口へ直接出向かずとも郵送で取り寄せることも可能ではありますが、請求できる権限の証明のため書類を準備しなければならなかったり、取り寄せまでに日数がかかったりと、思いのほか時間の取られる作業となります。遺産相続の手続きをご自身で進めていくうえでご不明な点や不安に感じることがあれば、いつでも遺産相続の専門家にお尋ねください。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では小山の皆様のご負担を少しでも軽くするために、ご相談者様のご状況に合わせたサポートプランをご提案いたします。まずはお気軽に栃木・小山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。

小山の方から相続についてのご相談

2023年09月04日

Q:相続する財産が不動産しかありません。不動産の分け方について行政書士にアドバイスを頂きたい。(小山)

行政書士の先生、相続財産の分け方についてアドバイスをください。私は小山に住む40代男性です。先日小山の実家に暮らす父が逝去しました。母とは離婚しているため、相続人は私と妹の2人だけになると思います。父は晩年病気がちだったので預貯金のほとんどは医療費に消え、相続財産といえるのは小山の自宅と、小山から少し離れたところにある土地だけです。

相続財産が不動産しかない場合、どのように分け合えばいいでしょうか。できれば不動産は売却することなく分け合いたいと考えています。(小山)

A:不動産を売却せずとも、相続財産を分け合うことは可能です。

不動産の分け方について検討する前に、亡くなったお父様が遺言書を遺されていないを確認しましょう。相続の際は遺言書の内容がなによりも優先されます。遺言書があればその内容に従い相続財産を分け合うことになりますので、相続人同士で遺産分割について協議する必要はありません。

遺言書が無い場合は、相続財産をどのように分け合うか、相続人全員で話し合うことになります。この話し合いを遺産分割協議といいます。今回の小山のご相談者様は不動産を売却しないご意向ですので、(1)現物分割、(2)代償分割という方法をご紹介します。

(1)現物分割

相続財産をそのままの状態で分け合う方法です。今回の小山のご相談者様を例にすると、ご相談者様が小山のご自宅を、妹様が土地を受け取るという形です。相続人それぞれが納得すれば円滑に遺産分割を終えることができますが、不動産評価額に差がある場合などは不公平感が生じる恐れもあります。

(2)代償分割

相続財産を受け取った相続人が、そのほかの相続人に対して代償金あるいは代償財産を支払う方法を代償分割といいます。代償分割の場合は不動産を売却する必要がないため、相続財産である自宅に住み続けたい相続人がいる場合などに採用される方法です。ただし、相続財産を受け取った相続人は代償金として多額の現金を用意する必要があります。

そのほかに、相続財産である不動産を売却し現金で分け合う、換価分割という方法もあります。まずは小山のお父様のご自宅と土地の評価額の調査から始めることをおすすめいたします。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では相続についての知識が豊富な行政書士が、小山の皆様の相続手続きをお手伝いいたします。初回のご相談は無料でお受けしておりますので、どうぞお気軽に栃木・小山相続遺言まちかど相談室へお問合せください。小山の皆様にとってご納得のいく相続となるよう、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の行政書士が真摯にサポートいたします。

小山の方から相続についてのご相談

2023年08月02日

Q:行政書士の先生に法定相続分の割合について伺いたいです。(小山)

小山で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを進めようとしているところです。遺言書が見つからなかった為、遺産分割について相続人間で話し合いをしようとしていますが、相続人全員を集めて話し合いをする前に法定相続分の割合がどうなるのか確認をしたいと思っています。相続人となるのは、母と私と妹と弟になりますが、妹が数年前に病気で亡くなっており、私から見て姪と甥にあたる妹の娘と息子も相続人になるようです。この場合、法定相続分の割合はどのようになるか分からず教えていただきたいです。(小山)

A:相続法定分の割合は相続順位で決められています。

相続が発生した場合、誰が遺産を相続するのか(法定相続人)が法律で定められています。相続において、配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外の法定相続人は相続順位により法定相続分が変わります。法定相続人が誰になるのか、その割合はどのようになるのか確認をしましょう。

【法定相続人とその順位】

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記の順位で、上位の人が存命の場合、下位の方は法定相続人にはなりません。もしも上位の方が誰もいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の方が法定相続人になります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

今回のご相談者様の場合、法定相続分の割合は、配偶者のお母様が1/2、子供であるご相談者様と弟様が1/6ずつ、姪御様と甥御様が1/12ずつとなります。

法律で相続割合が定められてはいますが、絶対に法定相続分で相続をしなければならないという決まりはありませんので、法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で相続人全員の同意が得られれば法定相続割合ではない分割の仕方をしても差し支えはありません。

法定相続分は、相続人の状況や被相続人が誰なのかにより割合が変わるため、正確な法定相続分の割合をご自身で判断することが難しい方も多くいらっしゃるかと思います。その他にも相続でお困りの方やお悩みの方がいらっしゃいましたら、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問合せください。小山の皆様のご相談を受け付けております。初回は無料で相談が可能です。小山の皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。

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