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下野市 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室

下野の方より遺産相続についてのご相談

2024年02月05日

Q:行政書士の先生、私自身の遺産相続が発生した場合、10年前に離婚した前妻も遺産を受け取り対象になるのでしょうか?(下野)

下野在住の50代男性です。10年ほど前に離婚し、現在は下野で内縁の妻と同居しています。
どちらの妻との間にも子供はおりません。

まだ先のこととは思いますが、近頃終活について調べ始めました。勤務先も下野にあり、あと数年で定年退職を迎えるため、相当の退職金を受け取ることになります。万が一自分が死亡した場合、遺産相続がどうなるのか気になっています。
離婚の原因が前妻側にあったこともあり、遺産相続が発生した場合にも前妻には一切相続させたくありません。すべて内縁の妻に遺したいと思っています。
行政書士の先生、私が死亡した場合の相続人について教えてください。(下野)

 

A:離婚しているため前妻は相続人にはなりませんが、同様に内縁の妻も相続人にはなりません。

ご相談者様は10年前に離婚されているとのことですので、遺産相続が発生した場合も前妻の方が相続人になることはありません。また、お子様もいらっしゃらないので、離婚前の関係者には相続が発生する人物もいないことになります。

ご相談者様は「内縁の妻に遺産のすべてを遺したい」とのことですが、現在下野で同居されている内縁の妻も相続人にはなりません。今のままですと、内縁の妻に何も遺せないという状況になってしまいます。
法定相続人以外の方に財産を相続させたいという意向があるのであれば、生前のうちに早めの対策を取ることをおすすめいたします。
法定相続人とは、民法で規定された「財産の相続を受ける権利を持つ人」のことです。
また、法定相続人の範囲は、下記の通りですのでご参考にしてください。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※常に配偶者は法定相続人となります。
 順位が上位の方が亡くなっている場合にのみ、法定相続人が次の順位の方となります。

 

ご相談者様が亡くなり遺産相続が発生したとき、上記にあてはまる方がいらっしゃらない場合には、特別縁故者に対する相続財産分与制度の利用で、内縁者が財産の一部を受け取る事ができる場合があります。

今回であれば、ご相談者様と下野に同居されている内縁の妻が裁判所へと申立てを行い、それが認められるとこの制度を利用することができます。しかし、裁判所に申立てが認められない場合は、内縁者が財産を受け取ることはできません。

ご相談者様のご希望が「内縁の妻に遺産のすべてを遺したい」とのことですので、遺言書を作成し遺贈の意思を主張するのがよいでしょう。また、このような遺言書を作成したい場合、法的に有効な公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。
公正証書遺言の作成は、相続や遺言書作成に経験のない方がおひとりですべて対応されるのは難しいかもしれません。「自分だけで遺言書作成するのは不安」などとお考えの場合は、これまでに多くの相続手続きを行ってきた栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお任せください。

 

下野にお住いの皆様、相続に関するご相談や遺言書作成のサポートをご要望の方は栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合せください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、初回無料で皆様の相続に関するさまざまなご相談を承っております。相続・遺言書作成に関するお悩みやご相談は、知識・実績豊富な当事務所にお任せください。下野の皆様のご連絡を、所員一同お待ちしております。

下野の方より相続についてのご相談

2023年12月04日

Q:行政書士の先生、実母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になりますか?(下野)

先日下野に暮らしていた母の再婚相手の方が亡くなったのですが、相続について分からないことがあるので教えてください。
実の両親は私が小学生の頃に離婚しており、私は下野にある母の実家で母と祖母と共に暮らしてきました。そして私が成人し下野で一人暮らしを始めたころに、母は再婚しました。その再婚相手の方が亡くなり、私も下野の葬儀場での葬儀やさまざまな手続きを手伝っているところです。
独りになってしまった母の力になりたいですし、再婚相手の方には私も良くしてもらっていたので、相続手続きを手伝うのはまったく問題ありません。ただ、今回の相続で私に相続権が発生するのかどうかがよくわからずにいます。遺品整理を手伝っていたところ、再婚相手の方には借金もあったようでした。もし私も相続人なのだとしたら借金も相続しなければならないのかと不安に思っています。行政書士の先生、今回の相続で私も相続人になるのかどうか教えていただけますか。(下野)

A:養子縁組をしていない限り、再婚相手の方の相続人には該当しません。

子で法定相続人(民法で定められた相続権を持つ人物)になれるのは、被相続人(亡くなった方)の実子あるいは養子のみです。今回亡くなったのは実のお母様の再婚相手の方ですので、ご相談者様は被相続人の実子にはあたりません。また今回のご相談内容では、お母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後とのことですので、ご相談者様自ら養子縁組の手続きを行っていなければ養子でもないことになります。なぜなら成人後に養子になるためには、養子縁組届けに養親と養子の両名が自署押印し、養親および養子が届け出る必要があるからです。

もしも再婚相手の方との養子縁組をしているのであれば、ご相談者様も法定相続人ということになります。養子になっていたとしても相続したくないというご意向があるのであれば、家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことで相続を拒否することも可能です。相続についてお困りであれば相続の専門家に相談されるとよいでしょう。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では下野にお住まいの皆様から相続に関するご依頼・ご相談を数多くいただいております。下野エリアの頼れる相続の専門家として、下野の皆様のご事情に合わせた丁寧なサポートをご提供させていただきます。必要に応じて司法書士や税理士など各士業とも連携しワンストップで相続手続きをお手伝いいたしますので、どうぞ安心して栃木・小山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。
またご相談者様自身が下野にお住まいでなくとも、ご家族ご親族の方が下野にお住まいで相続についてお困りである場合や、勤務先が下野という場合でも遠慮なくご相談ください。皆様のご来所を所員一同心よりお待ちしております。

下野の方より遺言書に関するお問い合わせ

2023年06月02日

Q:遺言書があるようなのですが、母曰く、父と母の連名になっているようです。連名の遺言は法的に有効なものなのか行政書士の先生にお伺いいたします。(下野)

父が闘病の末に亡くなり、相続の手続きが必要になりました。母が生前に父が遺言書をかいていたといっているのでよくよく話を聞いてみると、入院中の父と一緒に書いたということでした。夫婦のことだからと一緒に考えてそれぞれ自署をしたそうですが、遺言書を連名でという話をきいたことがありませんでしたので、この遺言書が法的に有効な内容であるかを行政書士の先生にお伺いしたいとおもっています。(下野)

A:ご夫婦(婚姻関係)であっても、二人以上の署名がされた遺言書は法的に無効です。

民法上により、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできないに該当します。(共同遺言の禁止)ですから、今回のご相談者様については残念ながら法的には効力を持たない内容となります。

遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成されるもの、として作成されるものです。ですから、遺言者が複数いた場合には、一方が主導的に作成をすすめた可能性も否定できず、遺言者各々の自由な意思を反映しているとはいえないと判断されます。

また、連名であった場合、遺言書の撤回、に関しても遺言者の自由が奪われてしまいます。遺言書は、作成者が自由に撤回することが認められています。ですが、連名であると一方の同意が得られずに撤回が出来ないということになります。

遺言書は、故人が最期に遺す意思を証書としたものですから、この最終意志に第三者が介入することで制約があるようでは遺言の意味を成しません。法律により定められている形式に沿って作成されていなければ、遺言書は原則無効となります。

今回のようなご自身で自署して作成をする自筆証書遺言書は、手軽に費用もかけずに残すことができる反面、法律で定められている内容で記載されているかどうかがきちんと判断されていなければ、せっかくのご自身の意志が無効となり相続に反映されません。

もし、遺言書の作成を現在検討されている方は、まずはいちど相続を専門とする行政書士へとご相談ください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野での相続手続き、遺言書の作成を多くお手伝いしてきております。自筆証書遺言についても、流れにそってご案内をいたしますので、下野の皆さまにはぜひ初回無料の相談へとお越しいただければと思います。地元下野のみなさまに安心してご相談いただけるよう、スタッフ一同でみなさまのご来所をお待ちしております。

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初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
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