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テーマ | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室

結城の方より遺言書に関するご相談

2024年04月03日

Q:遺言書について興味があります。行政書士の方、簡単に教えていただけますか?(結城)

私は、結城在住の50代の男性です。専門家の方に遺言書について簡単に教えていただきたく問い合わせました。私は今まで両親の死について考えたことはありませんでしたが、昨年末に友人の親御さんが亡くなった際に、自分の親も長生きできるとは限らないと思うようになりました。友人が「家族を亡くすとどうしても冷静な判断はできないから相続では揉め事が起きやすい」と言っていました。私は3人兄弟の末っ子です。両親が遺言書を作成しているかは分かりませんが、兄弟で遺産の取り合いはしたくはないため、両親には何かあった時のために遺言書を作成してもらおうかと思っています。ただ、親に勧めようにもまずは私が知っておく必要があると思い、遺言書の種類など簡単に教えていただけませんか。(結城)

A:興味をお持ちになった時が作成時です!私どもがお手伝いいたします

相続では原則、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。遺言者は遺言書においてご自身の財産の分割について指定する事ができますので、残されたご家族が揉めることのないよう、ご両親がお元気なうちに遺言書の作成を勧めるようにしてください。特に相続財産に自宅などといった不動産が含まれる場合は、金額が大きくなりますので、たとえ仲の良いご家族であっても揉めるケースが多いです。その点、遺言書があれば相続人は遺言書の内容に沿って相続手続きを行うだけで遺産相続は完了します。
ご両親に安心した余生を送っていただくためにも遺言書についてご理解いただいたうえできちんと対策をしておくことが重要といえます。

遺言書の普通方式には以下の3種類ありますので遺言者に合った遺言書を作成するようにしましょう。

①自筆証書遺言 遺言者の好きなタイミングで作成できますが、必ず自筆で作成して下さい。パソコンでの作成は内容については認められていませんが、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成し、通帳のコピー等を添付することが可能です。
②公正証書遺言 公証役場に出向いて2名以上の証人が立ち会う中、公証人が遺言者から内容を聞き取って作成します。専門家が作成するため方式についての不備がないだけでなく、原本は公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配がありません。ただし、多少の費用と証人らとの日時調整が必要です。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、封をして公証役場に持ち込みます。遺言書の存在を公証人が証明します。内容については本人以外知られることはありませんが、方式不備で無効となることもあるため現在あまり使用されていません。

遺言書を確実に残したい場合は公正証書遺言がおすすめです。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、結城のみならず、結城周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では結城の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では結城の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
結城の皆様、ならびに結城で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

小山の方より相続についてのご相談

2024年03月04日

Q行政書士の先生、亡くなった父の預金通帳が見つからないのですが、どのように相続手続きを進めればよいでしょうか。(小山)

私は小山在住の主婦です。先日、小山の実家に暮らしていた父が亡くなりました。葬儀も一段落し、相続人である母と私と妹の3人で小山の実家を片付けながら遺品整理をしているのですが、一つだけ預金通帳が見つからず困っています。

父は30年ほど前に、本業を続けながら、副業として小山で起業した友人の仕事を手伝っていた時期がありました。母に聞いたところ、そこで得た報酬は、本業の給与が支払われる口座とは別の口座に振り込まれていたそうです。その口座は報酬を受け取るために新たに設けた口座で、得た報酬は子である私たち姉妹に全額渡すつもりで手は付けていないと父は話していたとのことです。この口座の情報だけが何も分からない状況です。

父の友人が小山で起業した会社は既になくなっており、その友人の方の連絡先もわからないため、報酬が振り込まれていた口座について問い合わせることができません。通帳もキャッシュカードも見当たらず、そもそもどの銀行に振り込まれていたのかもわからないのですが、相続人の私たちが口座を探し出す方法はあるでしょうか。(小山)

A:相続人だと証明するための戸籍謄本を用意すれば、銀行に情報開示を求めることができます。

まずご確認いただきたいのですが、亡くなったお父様は遺言書を遺されていないでしょうか。遺言書でなくとも、終活ノートやメモのようなものに遺産についての情報をまとめている可能性も考えられますので、探してみてください。

小山のご実家を探しても通帳やキャッシュカード、遺言書、終活ノート、メモも見つからないようでしたら、別の手がかりを探します。取引のある金融機関からお父様宛に郵便物や粗品は届いていないでしょうか。もしかしたら小山のご実家にあるタオルやカレンダーに金融機関名が書かれているかもしれません。もしそのようなものを見つけたら、その金融機関に問い合わせてみましょう。

相続人は、金融機関に対して情報開示(被相続人の口座の有無、取引履歴、残高証明など)を求めることができます。その際、相続人だと証明するための戸籍謄本一式の提出が求められますので、予め用意しておきましょう。

もし何の手がかりも見つからない場合は、小山のご実家のお近くや、ご友人の会社があったエリアなどにある金融機関に目星をつけて、一軒一軒問い合わせをしていくことになります。先述の通り、相続人は被相続人の口座の有無も確認できますので、戸籍謄本一式を持参のうえ、金融機関に問い合わせてみてください。

小山の皆様、相続手続きを進めるためには思いもよらない地道な作業が必要となることもあります。相続に不慣れな方が相続手続きをすべてご自身で進めるのは非常に大きな負担となることでしょう。
このような相続手続きは、行政書士などの専門家に対応を依頼することも可能です。栃木・小山相続遺言まちかど相談室の行政書士は相続を専門としており、これまで小山の皆様から数多くの相続に関するご依頼を頂いてまいりました。小山にお住いで相続についてお悩みのあるの方は、どうぞお気軽に栃木・小山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。
所員一同、小山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

下野の方より遺産相続についてのご相談

2024年02月05日

Q:行政書士の先生、私自身の遺産相続が発生した場合、10年前に離婚した前妻も遺産を受け取り対象になるのでしょうか?(下野)

下野在住の50代男性です。10年ほど前に離婚し、現在は下野で内縁の妻と同居しています。
どちらの妻との間にも子供はおりません。

まだ先のこととは思いますが、近頃終活について調べ始めました。勤務先も下野にあり、あと数年で定年退職を迎えるため、相当の退職金を受け取ることになります。万が一自分が死亡した場合、遺産相続がどうなるのか気になっています。
離婚の原因が前妻側にあったこともあり、遺産相続が発生した場合にも前妻には一切相続させたくありません。すべて内縁の妻に遺したいと思っています。
行政書士の先生、私が死亡した場合の相続人について教えてください。(下野)

 

A:離婚しているため前妻は相続人にはなりませんが、同様に内縁の妻も相続人にはなりません。

ご相談者様は10年前に離婚されているとのことですので、遺産相続が発生した場合も前妻の方が相続人になることはありません。また、お子様もいらっしゃらないので、離婚前の関係者には相続が発生する人物もいないことになります。

ご相談者様は「内縁の妻に遺産のすべてを遺したい」とのことですが、現在下野で同居されている内縁の妻も相続人にはなりません。今のままですと、内縁の妻に何も遺せないという状況になってしまいます。
法定相続人以外の方に財産を相続させたいという意向があるのであれば、生前のうちに早めの対策を取ることをおすすめいたします。
法定相続人とは、民法で規定された「財産の相続を受ける権利を持つ人」のことです。
また、法定相続人の範囲は、下記の通りですのでご参考にしてください。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※常に配偶者は法定相続人となります。
 順位が上位の方が亡くなっている場合にのみ、法定相続人が次の順位の方となります。

 

ご相談者様が亡くなり遺産相続が発生したとき、上記にあてはまる方がいらっしゃらない場合には、特別縁故者に対する相続財産分与制度の利用で、内縁者が財産の一部を受け取る事ができる場合があります。

今回であれば、ご相談者様と下野に同居されている内縁の妻が裁判所へと申立てを行い、それが認められるとこの制度を利用することができます。しかし、裁判所に申立てが認められない場合は、内縁者が財産を受け取ることはできません。

ご相談者様のご希望が「内縁の妻に遺産のすべてを遺したい」とのことですので、遺言書を作成し遺贈の意思を主張するのがよいでしょう。また、このような遺言書を作成したい場合、法的に有効な公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。
公正証書遺言の作成は、相続や遺言書作成に経験のない方がおひとりですべて対応されるのは難しいかもしれません。「自分だけで遺言書作成するのは不安」などとお考えの場合は、これまでに多くの相続手続きを行ってきた栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお任せください。

 

下野にお住いの皆様、相続に関するご相談や遺言書作成のサポートをご要望の方は栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合せください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、初回無料で皆様の相続に関するさまざまなご相談を承っております。相続・遺言書作成に関するお悩みやご相談は、知識・実績豊富な当事務所にお任せください。下野の皆様のご連絡を、所員一同お待ちしております。

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