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遺産分割協議書 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室

下野の方より相続についてのご相談

2022年02月01日

Q:相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのでしょうか。行政書士の先生にお伺いしたいです。(下野)

行政書士の先生、はじめまして。私は下野在住の50代サラリーマンです。
先日のことですが、私と同じ下野で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。すでに母は亡くなっているので相続人は私と弟の二人ですが、子供のころから私たち兄弟は仲が良く、今でも月に23回は食事や飲みに行くような間柄です。
私たちは父の葬式を済ませた後、すぐに遺品整理を始めました。遺言書は見つかりませんでしたが父の財産は下野の実家と退職金の入った預貯金くらいのものでしたので、遺産分割についての話し合いもその場で済ませてしまいました。
弟とは財産のことで後々揉める可能性はないと思いますし、遺産分割協議書は作成しなくても良いのでは?と思っています。行政書士の先生、遺産分割協議書は必ず作成する必要があるのでしょうか?(下野)

A:遺言書のない相続では、遺産分割協議書が必要となるケースが多々あります。

遺産分割協議書は相続人全員で遺産分割協議を行い、合意に至った内容を取りまとめて書面化し、相続人全員の署名・押印をして完成となる書類です。
遺言書のある相続の場合には遺言書の内容に沿って相続手続きを進めますが、遺言書のない相続ではこの遺産分割協議書にもとづいて遺産分割を行うことになります。
今回の相続ではお父様の遺言書は見つからなかったとのことですので、相続手続きを円滑に進めるためにも、遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。

相続手続きにおいて遺産分割協議書が必要となるのは、以下のようなケースです。

〔遺産分割協議書が必要となるケース〕

  • 不動産、有価証券、自動車等の名義変更や登記
  • 多数の銀行口座を所有している場合
  • 相続人同士の揉め事が予想される場合
  • 相続税の申告 等

ご相談者様の場合、相続財産のなかに不動産(下野のご実家)が含まれているため、弟様との話し合いが済んでいたとしても遺産分割協議書の作成が必要となります。遺産分割協議書を作成する際の書式等に決まりは設けられていませんが、必要な記載に漏れやミスがあった場合には相続登記が認められないことも考えられます。
遺産分割協議書の作成に少しでも不安のある方は、相続を得意とする専門家に相談すると良いでしょう。

「たくさんの事務所があって選べない」という下野・下野近郊の皆様は、相続に関する豊富な知識と経験をもつ行政書士が在籍する栃木・小山相続遺言まちかど相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談は完全無料でご対応させていただきます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、下野・下野近郊の皆様、ならびに下野・下野近郊で相続手続きの相談ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、心よりお待ち申し上げます。

結城の方より相続に関するご相談

2020年09月07日

Q:相続手続きは自力でできるのでしょうか。行政書士にお願いすべきか悩んでいます。(結城)

相続人は私と弟の2人しかおりません。弟と協力して自分たちで相続手続きをやろう思っております。前提として相続手続きは、自分たちで進められるものなのでしょうか。専門家に任せる方が良いのでしょうか。

相続についての話し合いは、弟とは頻繁に連絡を取り合っていますので、殆ど済んでおります。私の両親は結城に住んでいましたが、思い当たる財産も結城にあるマンションぐらいで借金もありませんでした。母は闘病の末、2カ月前に亡くなりました。父は数年前に亡くなっております。相続手続きは、戸籍収集からはじめようと思っています。(結城)

A:ご自身で相続手続きを進めることはできますが、専門家に依頼するメリットもあります。

相続手続きをご自身で進めることはできます。しかし、進めていくには行うべき手続きについてよく理解している必要があります。相続手続きのなかには期限が定められているものもあるので注意が必要です。

まず、ご相談者様は、弟様とお2人のみが相続人とおっしゃっておりましたが、第三者に対して本当に法定相続人(法的に相続が認められる人)がお2人のみなのか証明しなければなりません。そのためお母様の相続人が誰になるのかを調査する必要があります。相続人を確定するために、被相続人であるお母様の戸籍収集をしましょう。他の法定相続人の存在を知らずに遺産分割協議を行ったとしても、無効となってしまいます。

被相続人であるお母様が生まれてからお亡くなりになるまでの全ての戸籍および相続人の現在の戸籍が相続手続きには必要になります。ほとんどの方は複数回転籍(生まれてから亡くなるまでの間)をしています。全ての戸籍謄本を取得するには、過去に戸籍が置かれていた各自治体へお問い合わせが必要です。たとえ他に相続人はいないことが分かっていたとしても、戸籍収集は必ず行いましょう。財産調査やご実家の名義変更の時にも、戸籍謄本は必要となります。

上記のような相続人調査は、相続開始時から早めに行う必要があります。郵送などで取り寄せもできますが、届くまで日数がかかったり、請求できる権限を証明するために別の書類が必要になったりと手間がかかりますので、お仕事をされている方など、時間が取れない方は難しいかもしれません。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、遺産相続・遺言書について、の専門家とのネットワークを構築しており、結城を中心にどのようなお困りごとでも対応できるようにしております。相続手続きを進める中で、ご不明なことやご心配なことがありましたら、専門家に依頼することをおすすめいたします。

また、結城近郊にお住まいの方へ、無料相談を行っております。相続についてのお悩みをサポートしておりますので、結城の皆様はご利用ください。ご連絡お待ちしております。

結城の方より相続に関するご相談

2020年04月06日

Q:相続人が多く、全員集まるのが困難なため、遺産分割協議書が作れません。(結城)

結城に住む母の相続が発生したのですが、兄弟が多く、その兄弟も亡くなっている人もいるため代襲相続人もいるため、相続人全員で遺産分割協議ができそうにありません。私も亡くなった母も住んでいた家が結城にありますが、相続人の中には県外で暮らしている人も何人かいます。同じ結城市内に住む私を相続人の代表者として、遺産分割を決めることはできるのでしょうか。(結城)

 

A:遺産分割協議は、原則として相続人全員で行うものですが、全員が顔を合わせて話し合わなければならないというわけではありません。

相続における遺産分割協議は相続人全員で行いますが、全員が一か所に集まらなければいけないという意味ではありません。電話や郵送でお手紙のやり取りで、代表者が意見を取りまとめるのでも良いですし、最近では、テレビ電話やインターネット会議システムも活用し、話し合いをされるようになってきました。
相続人全員が何らかの形で協議に参加し、合意したという事実が重要です。
相続手続きを行う上で遺産分割協議書は重要な書類になります。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と押印が必要になります。これは、遺産分割の内容に合意を示す証明になります。相続人全員が署名と押印の為に一ヶ所に集まる必要はなく、書留郵便など郵送で遺産分割協議書を送り、署名押印をもらうという方法でも構いません。
また、民法上、遺産分割協議書の押印は実印でなければいけないという指定はないため、認印でも効力はあります。しかし、相続税申告や相続登記、預貯金の名義変更などでは、実印が押された遺産分割協議書と実印であることを証明するための印鑑登録証明書が必要となります。そのため、より確かなものにするために栃木・小山相続遺言まちかど相談室では実印で作成することをおすすめしています。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、遺産分割協議書の作成をはじめ様々な相続手続きのサポートを行っております。遺産分割協議を円滑に進めるために専門家に相談することはとても有効です。少しでも疑問や不安があれば、結城お住まいの方はぜひ一度栃木小山・相続遺言まちかど相談室にご相談ください。相続手続きの経験豊富な専門家がお手伝いをさせて頂きます。(結城)

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