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遺産分割と相続放棄 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室

下野の方より遺言書についてのご相談

2021年10月05日

Q:行政書士の先生にご相談です。遺言書に記載されていない財産を発見した場合にはどのような取り扱いをすればよいのか教えて頂きたいです。(下野)

現在、下野に住んでいる50代男性です。先日下野市内の病院で父が亡くなりました。
無事に葬儀も終え、下野の実家で遺品整理をしたところ遺言書が見つかりました。
遺言書の内容に従い遺品の整理を進めていた途中で遺言書に書かれていない財産が見つかりました。
父の机の引き出しに銀行の通帳のようなものがあり、父の名義で作られており、遺言書に書き加えを忘れたようでした。
このような場合、父の通帳の扱いについてどのようにしたら良いのでしょうか?行政書士の先生に教えて頂きたいです。(下野)

A:遺言書に財産の扱いについて記載がない場合には遺産分割協議を行います。

この度は、栃木・小山相続遺言まちかど相談室へお問い合わせありがとうございます。

記載のない財産が見つかった場合、まずはお父様の作成された遺言書に“遺言書に記載のない財産の相続方法”について記載がされていないかを確認しましょう。
相続財産を多く持っていて把握しきれないという方で“記載のない財産の扱い方”とひとくくりにして遺言書に記載される方もいらっしゃいます。
万が一そのような内容があるようでしたら、その記載内容に従って相続してください。
似たような記載がない場合には、その財産について相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。

その作成した遺産分割協議書に従い手続きを行い、預金相続の名義変更の際や不動産の登記変更の際にもこの遺産分割協議書が必要となりますので、必ず保管しましょう。

遺産分割協議書は形式や書式、用紙に関する規定は特にありません。
手書きでもパソコンでも作成が可能となります。
内容を確認した後、相続人全員に署名、実印で押印してもらい印鑑登録証明書を準備します。

下野近郊にお住まいの方や、下野近郊でお勤めの方で遺言書に関してお困りでしたらぜひ栃木・小山相続遺言相談まちかど相談室へお問い合わせください。
生前から相続対策について幅広くお手伝いし、遺言書作成のサポートなどもさせていただきます。
遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご活用ください。
下野にお住まいの方や下野にお勤めの皆様からのお問い合わせスタッフ一同心よりお待ち申し上げます。

小山の方より相続についてのご相談

2020年02月07日

Q:私は実の両親の再婚相手の相続人になるのでしょうか?(小山)

私は家族と小山に住んでいる者です。私の実父母は、私が成人した後に離婚しました。その後、両親はそれぞれ別の方と再婚し、母は再婚相手の方と小山で暮らしていました。

先日、その母の再婚相手の方が亡くなり、相続が発生しました。母から連絡を受け葬儀には参列しましたが、正直その方とは全く交流がなかった為、その方の相続については関心がありませんでした。しかし母は、私もその方の相続人なのだから、相続手続きを引き受けてほしいと言います。私は自分の家庭や仕事が忙しいので、本来関係ないのであれば、あまり引き受けたくはありません。そもそも自分は実母の再婚相手の相続人なのでしょうか?そうだとすると、実父の再婚相手の相続人にもなるということでしょうか?(小山)

A:再婚相手の方の養子になっていなければ、ご相談者様は相続人ではありません。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室へご相談ありがとうございます。結論から申し上げますと、今回のケースでは、小山のご相談者様は再婚相手の方の相続人ではありません。

子で法定相続人となれるのは、被相続人(亡くなった再婚相手の方)の実子か養子に限ります。ご両親は小山のご相談者様が成人されてから離婚なさったとのことですが、成人が養子になるには本人が養子縁組届の届出をし、自署する必要があります。よって、ご両親どちらかの再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかは、ご相談者様ご自身でお分かりかと思います。もし、ご相談者様が再婚相手の方の養子である場合には、その方の相続人となります。なお、養子縁組をして相続人になった場合でも、被相続人の方の相続をしたくないとお考えでしたら、相続放棄の手続をすれば、相続人ではなくなります。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山を始め栃木県内の皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。ご自身がどなたの相続人となるのかなど、個々の相続について親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。小山周辺地域にお住まい、または小山周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。所員一同、小山の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に当相談室の無料相談へとお立ち寄りください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。

 

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