会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室

小山の方より相続についてのご相談

2024年03月04日

Q行政書士の先生、亡くなった父の預金通帳が見つからないのですが、どのように相続手続きを進めればよいでしょうか。(小山)

私は小山在住の主婦です。先日、小山の実家に暮らしていた父が亡くなりました。葬儀も一段落し、相続人である母と私と妹の3人で小山の実家を片付けながら遺品整理をしているのですが、一つだけ預金通帳が見つからず困っています。

父は30年ほど前に、本業を続けながら、副業として小山で起業した友人の仕事を手伝っていた時期がありました。母に聞いたところ、そこで得た報酬は、本業の給与が支払われる口座とは別の口座に振り込まれていたそうです。その口座は報酬を受け取るために新たに設けた口座で、得た報酬は子である私たち姉妹に全額渡すつもりで手は付けていないと父は話していたとのことです。この口座の情報だけが何も分からない状況です。

父の友人が小山で起業した会社は既になくなっており、その友人の方の連絡先もわからないため、報酬が振り込まれていた口座について問い合わせることができません。通帳もキャッシュカードも見当たらず、そもそもどの銀行に振り込まれていたのかもわからないのですが、相続人の私たちが口座を探し出す方法はあるでしょうか。(小山)

A:相続人だと証明するための戸籍謄本を用意すれば、銀行に情報開示を求めることができます。

まずご確認いただきたいのですが、亡くなったお父様は遺言書を遺されていないでしょうか。遺言書でなくとも、終活ノートやメモのようなものに遺産についての情報をまとめている可能性も考えられますので、探してみてください。

小山のご実家を探しても通帳やキャッシュカード、遺言書、終活ノート、メモも見つからないようでしたら、別の手がかりを探します。取引のある金融機関からお父様宛に郵便物や粗品は届いていないでしょうか。もしかしたら小山のご実家にあるタオルやカレンダーに金融機関名が書かれているかもしれません。もしそのようなものを見つけたら、その金融機関に問い合わせてみましょう。

相続人は、金融機関に対して情報開示(被相続人の口座の有無、取引履歴、残高証明など)を求めることができます。その際、相続人だと証明するための戸籍謄本一式の提出が求められますので、予め用意しておきましょう。

もし何の手がかりも見つからない場合は、小山のご実家のお近くや、ご友人の会社があったエリアなどにある金融機関に目星をつけて、一軒一軒問い合わせをしていくことになります。先述の通り、相続人は被相続人の口座の有無も確認できますので、戸籍謄本一式を持参のうえ、金融機関に問い合わせてみてください。

小山の皆様、相続手続きを進めるためには思いもよらない地道な作業が必要となることもあります。相続に不慣れな方が相続手続きをすべてご自身で進めるのは非常に大きな負担となることでしょう。
このような相続手続きは、行政書士などの専門家に対応を依頼することも可能です。栃木・小山相続遺言まちかど相談室の行政書士は相続を専門としており、これまで小山の皆様から数多くの相続に関するご依頼を頂いてまいりました。小山にお住いで相続についてお悩みのあるの方は、どうぞお気軽に栃木・小山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。
所員一同、小山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

下野の方より遺産相続についてのご相談

2024年02月05日

Q:行政書士の先生、私自身の遺産相続が発生した場合、10年前に離婚した前妻も遺産を受け取り対象になるのでしょうか?(下野)

下野在住の50代男性です。10年ほど前に離婚し、現在は下野で内縁の妻と同居しています。
どちらの妻との間にも子供はおりません。

まだ先のこととは思いますが、近頃終活について調べ始めました。勤務先も下野にあり、あと数年で定年退職を迎えるため、相当の退職金を受け取ることになります。万が一自分が死亡した場合、遺産相続がどうなるのか気になっています。
離婚の原因が前妻側にあったこともあり、遺産相続が発生した場合にも前妻には一切相続させたくありません。すべて内縁の妻に遺したいと思っています。
行政書士の先生、私が死亡した場合の相続人について教えてください。(下野)

 

A:離婚しているため前妻は相続人にはなりませんが、同様に内縁の妻も相続人にはなりません。

ご相談者様は10年前に離婚されているとのことですので、遺産相続が発生した場合も前妻の方が相続人になることはありません。また、お子様もいらっしゃらないので、離婚前の関係者には相続が発生する人物もいないことになります。

ご相談者様は「内縁の妻に遺産のすべてを遺したい」とのことですが、現在下野で同居されている内縁の妻も相続人にはなりません。今のままですと、内縁の妻に何も遺せないという状況になってしまいます。
法定相続人以外の方に財産を相続させたいという意向があるのであれば、生前のうちに早めの対策を取ることをおすすめいたします。
法定相続人とは、民法で規定された「財産の相続を受ける権利を持つ人」のことです。
また、法定相続人の範囲は、下記の通りですのでご参考にしてください。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※常に配偶者は法定相続人となります。
 順位が上位の方が亡くなっている場合にのみ、法定相続人が次の順位の方となります。

 

ご相談者様が亡くなり遺産相続が発生したとき、上記にあてはまる方がいらっしゃらない場合には、特別縁故者に対する相続財産分与制度の利用で、内縁者が財産の一部を受け取る事ができる場合があります。

今回であれば、ご相談者様と下野に同居されている内縁の妻が裁判所へと申立てを行い、それが認められるとこの制度を利用することができます。しかし、裁判所に申立てが認められない場合は、内縁者が財産を受け取ることはできません。

ご相談者様のご希望が「内縁の妻に遺産のすべてを遺したい」とのことですので、遺言書を作成し遺贈の意思を主張するのがよいでしょう。また、このような遺言書を作成したい場合、法的に有効な公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。
公正証書遺言の作成は、相続や遺言書作成に経験のない方がおひとりですべて対応されるのは難しいかもしれません。「自分だけで遺言書作成するのは不安」などとお考えの場合は、これまでに多くの相続手続きを行ってきた栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお任せください。

 

下野にお住いの皆様、相続に関するご相談や遺言書作成のサポートをご要望の方は栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合せください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、初回無料で皆様の相続に関するさまざまなご相談を承っております。相続・遺言書作成に関するお悩みやご相談は、知識・実績豊富な当事務所にお任せください。下野の皆様のご連絡を、所員一同お待ちしております。

結城の方より遺言書に関するご相談

2024年01月09日

Q:行政書士の先生、父の遺言書で遺言執行者に指定されていたのですが何をすればいいですか?(結城)

結城の実家で暮らしていた父が亡くなったのですが、遺言書のことで分からないことがあるので質問です。結城の実家を片付けていたところ父の直筆の遺言書を見つけましたので、先日、結城の家庭裁判所にて検認を行い遺言内容を確認しました。そこには長女である私を遺言執行者に指定する旨が記載されていました。遺言執行者については父から何も聞かされていなかったので驚きましたし、そもそも遺言執行者というのが何なのかもよく分からないので困っています。

正直、検認など遺言書の開封するだけでも手続きが大変だったので、私に遺言執行者が務まるのか不安です。行政書士の先生、遺言執行者とは何をすればいいのか教えていただけますか。(結城)

A遺言執行者は、遺言書の内容を実現させるためにさまざまな相続手続きを行います。

遺言執行者とは、その名の通り遺言書の内容を執行させる人物のことを指します。遺言書の中で遺言執行者に指定された方は、その遺言書に記された内容を実現させるため、各種財産の名義変更などさまざまな相続手続きを率先して進めていく権限を有することになります。 

遺言執行者は遺言者によって遺言書の中で指定されるものですが、指定されていた方は必ず遺言執行者を務めなければならないわけではありません。遺言執行者を務めるかどうかは、基本的には指定された方がご自身の意思で自由に決めていただけます。遺言執行者への就任を辞退したいという場合は、辞退の旨を相続人に知らせるだけで就任を拒否することができます。

ただし、遺言執行者に就任したが途中で辞めたいとなった場合には、ご自身の意思だけでは辞任することができませんのでご注意ください。一度就任した遺言執行者が辞任する場合は、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。そして遺言執行者の辞任を許可するか否かは、家庭裁判所にて総合的に考慮したうえで判断されます。

結城の皆様、相続手続きは行わなければならないことが多く、相続の経験がない方にとっては非常に大きな負担になると思われます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では相続や遺言書作成などで必要となるあらゆる手続きについてサポートいたしますので、結城にお住まいでご自身での手続きに不安がある方は栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。初回のご相談は完全無料です。どうぞお気軽にご利用ください。

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初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
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