相談事例

古河の方より相続のご相談

2020年01月10日

Q:元夫の親が亡くなりました。私と子供は相続人になるのでしょうか?(古河)

私は、現在古河に住んでおります。数年前に夫が亡くなりました。そして先日、亡き夫の母が亡くなりました。私と亡夫との間に子供が2人おります。夫が亡くなってからは、夫の両親とは疎遠になってしまっていますが、亡夫の元妻である私や実子である子供2人は、遺産を相続する権利があるのではないでしょうか。また、私や子供達が、亡夫の母親の相続で相続人となる場合、相続できる遺産の割合はどれくらいになるのでしょうか。(古河)

A:ご相談者様は相続人にあたりませんが、ご主人の実子である2人のお子様は相続人です。

まず、婚姻関係により、配偶者の親に対して法定の相続権は発生しません。したがって、ご相談者様には、亡夫のお母様の相続について、相続権はありません。婚姻によって、配偶者の親と親子関係となるわけではありませんので、今回の相続において、相続人となるには、亡夫のお母様がご存命のうちにご相談者様と養子縁組をしている必要があります。

なお、亡夫のお母様が法的効力のある遺言書によってご相談者様へ財産を遺贈する旨を残していた場合には、ご相談者様が遺産を受け取ることができます。

そして、ご相談者様のお子様についてですが、第一順位の相続人として、通常被相続人(亡くなった方)の子(お亡くなりになったご主人様)が相続人となりますが、実子であるご主人様がすでにお亡くなりになっているので、孫に相続権が発生します。このような相続を代襲相続といいます。

したがって、ご相談者様のお子様たちは、今回の相続において相続人となりますので、亡夫のお母様の遺産を相続する権利があります。

尚、ご相談者様のお子様たちが相続人となる場合の遺産の配分についてですが、配偶者と第一順位の法定相続人にあたる子がいるかどうかによります。

よって、被相続人の配偶者がご存命でいらっしゃるかや、被相続人の子ども(亡きご主人様のご兄弟姉妹)の人数によってお子様の法定相続分は異なります。

例えば、配偶者と子がいる場合の法定相続分では、遺産の2分の1が配偶者、残りの2分の1を子の人数で均等に分けます。

今回の相続では、被相続人から亡きご主人様が子として受け取るはずであった法定相続分を、ご相談者様のお子様2人が相続することとなります。そこから、お子様2人で均等に分けた分が法定相続分です。

古河で、相続についてご心配なことがある方は栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせ下さい。古河の方の相続に関するお困り事を初回の無料相談により、丁寧にお話しをお伺いさせて頂きます。

 

初回のご相談は、こちらからご予約ください

フリーダイアル:0120-246-005

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
◎弊所は駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただくことも可能です。

行政書士野村事務所…栃木県小山市横倉新田287-21 
・小山化学本社工場、セブンイレブン小山横倉新田店からすぐ

小山周辺のご自宅への出張相談も承ります。

小山、古河、結城、野木、下野にお住まいで、足が悪いので当事務所へ相談にいく事が難しいという方は、出張相談もご利用いただけます。お気軽にご相談ください。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別