相談事例

結城の方より相続についてのご相談

2022年08月01日

Q:行政書士の先生に質問なのですが、私は父の再婚相手の相続人になりますか?(結城)

先日結城に住む父の再婚相手が亡くなり、父からその方の相続手続きを引き受けてほしいとの連絡がありました。実母は私の幼いころに他界しており、父は私が大学卒業を機に再婚して、結城で相手の方と暮らしておりました。

結城市内でおこなわれた葬儀には顔を出しましたが、正直に申し上げますと面識や関わりも全くない再婚相手の方の相続にあまり関心が持てません。今は私も家庭を持っており、住所も結城から離れておりますので、父からの頼みではありますが相続手続きを引き受けたくありません。そもそも父は当たり前のように相続手続きを頼んできましたが、私は実父の再婚相手の法定相続人にあたるのでしょうか。(結城)

A:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、相続人とはなりません。

この度は、栃木・小山相続遺言まちかど相談室へご相談いただき誠にありがとうございます。

今回の場合、法定相続人は被相続人である再婚相手の方の実子か養子のみとなります。ご相談内容から、ご相談者様が大学卒業後つまり成人した後にお父様が再婚されているかと思います。成人の方が養子になるためには、養親または養子が届け出を提出し、両方からの自署押印が必要となります。

万が一、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしている場合には、その方の相続人に該当します。ご相談内容のように、相続手続きを引き受けたくないというお考えであれば、再婚相手の方の相続人ではなくなるという方法で「相続放棄」手続きがあります。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、結城または結城近郊にお住まいの皆様から日々相続に関する沢山のご相談をいただいております。ご相談者様一人ひとりの相続について親身になって伺い、丁寧に対応させていただきます。結城周辺地域の皆様、今回のようにご自身がどなたの法定相続人にあてはまるのかなど相続に関する不明点やお悩み事がある場合には、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、初回のご相談を無料で承っておりますのでお気軽にご相談ください。結城の皆様のご連絡を心よりお待ち申し上げております。

小山の方より相続についてのご相談

2022年07月01日

Q:銀行の通帳が見つからず相続手続きが進みません。行政書士の先生、どうすれば良いでしょうか。(小山)

行政書士の先生、相続で困ったことになっているので相談させてください。
私の両親は小山に住んでいるのですが、先日突然父が亡くなりました。小山の実家で葬儀を済ませ、現在は家族全員で遺品整理に取りかかっている最中です。
母がいうには父の退職金が手つかずで入っている銀行口座があるとのことですが、その口座の通帳とカードが見当たらずに困っています。銀行名もわからずじまいで、八方ふさがりといった状況です。
このままだと相続手続き自体が滞ってしまいますので、どうすれば父の口座がある銀行を調べることができるのか、教えていただけないでしょうか。(小山)

A:相続手続き進めるために、まずはお父様の終活ノートやメモ等を確認しましょう。

金融機関の通帳やカードなどの情報はまとめてメモしてあることも珍しくないため、まずはお父様の終活ノートやメモ等を確認してみることから始めましょう。そのようなものが見つからない場合には、お父様宛てに届いた郵便物や金融機関でもらったカレンダーやタオル、粗品等がないか、小山のご実家を改めて探してみてください。

それでも金融機関名につながるものが発見できない場合には、小山のご実家やお父様の勤務先周辺の金融機関に直接問い合わせてみるしかありません。相続人には被相続人の口座の有無や残高証明、取引履歴などの情報を開示請求できる権利がありますが、その際には被相続人の相続人であることを証明する「戸籍謄本」の提出を金融機関側から求められます。
相続手続きをスムーズに進めるためにも、あらかじめ準備しておくことをおすすめいたします。

相続手続きは専門的な知識を要する場面も多く、相続人だけで行うとなると予想以上に時間と手間を要してしまう可能性は高いといえるでしょう。また、なかには期限が設けられている手続きもあるため、相続の発生とともに計画的に進めていかなければなりません。

現在、相続手続きを進めている方で「自分でやるのは大変」「早く手続きを済ませたい」などとお考えの際は、これまでに多くの相続手続きをサポートしてきた栃木・小山相続遺言まちかど相談室にぜひともお任せください。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山ならびに小山周辺の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
初回相談は完全無料ですので、小山ならびに小山周辺の皆様、まずはお気軽に栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。行政書にならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

下野の方より相続についてのご相談

2022年06月01日

Q:亡くなった人の孫の法定相続分について行政書士の先生教えてください。(下野)

 下野市内の病院で闘病していた父が先月亡くなり、無事、葬儀を終えました。父が残してくれた遺産相続について家族で話し合いを行っておりますが、相続は初めての経験であるため、よく分からない点が多く、なかなか進められずにいます。元々父と母、私と兄の4人家族でしたが、兄は4年前に病気で亡くなっており、父の孫にあたる兄の子供が2人います。この兄の子供2人が相続人になるのではないかと思うのですが、法定相続分だと割合はどのようになるのでしょうか。なお、遺言書は見つかっていません。(下野)

 

A:法定相続分は相続順位により確認することができます。

誰が相続人にあたり、どのくらい遺産を相続するかについては民法にて定められています。

亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は次の順位で配偶者と共に相続します。

【第1順位】亡くなった方の子供や孫(直系卑属)

亡くなった方の子供がすでに死亡している場合にはその子供の直系卑属(子供や孫)が相続人になります。

【第2順位】亡くなった方の父母や祖父母(直系尊属)

第1順位の人がいない場合、相続人となります。

【第3順位】亡くなった方の兄弟姉妹

亡くなった方の兄弟姉妹がすでに死亡している場合にはその子供が相続人となります。

第1順位の人も第2順位の人もいない場合にのみ、第3順位の人は相続人となります。

 

次にそれぞれの法定相続分についてです。

〇子供と配偶者が相続人である場合

子供の相続分は2分の1(2人以上の場合は等分する)

配偶者の相続分は2分の1

〇直系尊属と配偶者が相続人である場合

直系尊属は3分の1(2人以上の場合は等分する)

配偶者3分の2

〇兄弟姉妹と配偶者が相続人である場合

兄弟姉妹の相続分は(2人以上の場合は等分する)4分の1

配偶者の相続分は4分の3

 

上記の法定相続分に今回のご相談者様のケースを当てはめると、配偶者であるお母様が2分の1、子供にあたるご相談者様が4分の1、お兄様のお子様が2人いるとのことですので、8分の1ずつとなります。

ここまで法定相続分についてお伝えしてきましたが、相続において遺産分割は必ず法定相続分通りにしなくてはならない、というわけではありません。相続人全員による話し合いである遺産分割協議を行い、相続人が皆様納得できるようであれば、分割方法は自由に決めることが可能です。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では下野にお住まいの皆様からの相続に関するお悩みにお答えしています。法定相続分の割合がどのようになるか分からない、誰が相続人になるのか分からないなど、相続に関するお困り事がございましたら、お気軽にご相談ください。初回のご相談は無料でお伺いしております。下野近辺にお住まいの皆様、並びに下野周辺で相続に詳しい行政書士をお探しの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

小山の方より相続についてのご相談

2022年05月06日

Q:行政書士の先生にお伺いします。母の相続財産が不動産しかありません。姉妹で均等に分けるにはどうしたらいいでしょうか(小山)

行政書士の先生に、先日亡くなった母の遺産相続について質問があります。父はすでに他界しているため、相続人は私と妹の二人です。私は小山の実家に母と住んでおり、母を実家で看取りました。妹は結婚を機に小山から離れましたが、姉妹仲は悪くなく、たまに実家に遊びに来ていました。心の整理がついた頃にあらためて母の遺産を調べたところ、私の住んでいる小山の自宅と投資目的で購入した小山郊外にあるアパート一棟だけで、現金は医療費に使ってしまいほとんど残っていませんでした。

不動産を手放す予定はないのですが、現金ではない遺産はどうやって分けたらいいでしょうか。(小山)

A:相続財産が不動産だけの場合の遺産相続でも、不動産を手放すことなく分配する方法があります。

遺産相続では遺言書の有無がその後の遺産分割を大きく左右します。遺言書が残されていた場合の遺産相続は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うので、遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要はありません。まずはお母様が遺言書を残されていないかご実家をよく探してみましょう。

 

ここでは遺言書が残されていなかった場合の遺産相続についてご説明いたします。

被相続人が亡くなると、残された財産は相続人の共有財産となり、遺産分割を行う必要があります。ご相談者様のご自宅についても今は妹様とお二人の財産という扱いになりますので、お二人で話し合って遺産分割を行います。ご相談者様は不動産を売却する予定はないということですので、二つの方法をご紹介します。

【現物分割】

遺産をそのままの形で分割する方法です。今回のご相談者様で例えると、お姉様がご自宅を、妹様がアパートを相続する形となります。相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になりますが、不動産評価が全く同じになることは稀ですので不公平が生じることもあります。

【代償分割】

相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続して、残りの相続人に代償金ないし代償財産を支払う方法です。この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるので、今回のように相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法といえます。ただし、財産を相続した側が代償金として支払う額の現金等を持ち合わせている必要があります。

 

なお、そのほかに【換価分割】といって、遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法もあります。

今回のご相談者様はまずお母様のご自宅とアパートの価値を調べてから、遺産分割についてこれらの方法を踏まえてご姉妹でご相談されるとよいのではないでしょうか。

 

栃木・小山相続遺言まちかど相談室ではご相談者様のご事情に合わせた遺産相続手続きについて、小山の皆様に分かりやすく説明しております。遺産相続手続きの専門家による無料相談の機会をぜひご活用ください。また、遺産相続手続きだけでなく、相続全般のアドバイスなどもさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。小山で地域密着の活動をしている専門家が小山の皆様をしっかりとサポートいたしますので、スタッフ一同ご連絡を心よりお待ち申し上げております。

結城の方より遺言書についてのご相談

2022年04月01日

Q:行政書士の先生、教えてください。遺言書に明記されていない財産はどのように扱えば良いのでしょうか。(結城)

遺言書のことでご相談させてください。私は結城に住む両親と同居している50代会社員です。
半月前のことですが同居していた父が亡くなり、相続が発生しました。幸い、父は生前に遺言書を残していてくれたので、母と私と妹の三人でその内容通りに着々と遺品整理を進めていた最中のことです。母がふと、祖父から受け継いだ結城の土地が遺言書に明記されていないといい出しました。いわれてみれば確かに、父や祖父から話を聞いていたその土地の記載が遺言書のどこにもありません。
父が相続したことは間違いないのですが、このような財産はどう扱えば良いのでしょうか?(結城)

A:遺言書に明記されていない財産は、遺産分割協議によって分割方法を決定します。

遺言書に明記されていない財産の扱いについては、遺言書のない相続が発生した時と同様、相続人全員で行う「遺産分割協議」にてどのように分割するかを決定します。
被相続人が生前に所有していた財産はすべて相続の対象となるため、遺言書に明記されていなくても相続財産として扱えば問題ありません。

その前に、まずはお父様の遺言書の本文に「その他の財産の扱いについて」などというような文言が記載されていないかどうかを確認してみてください。遺言者のなかには相続財産の記載漏れがあった場合の備えとして、上記のような文言を追加している方もいらっしゃいます。遺言書の本文に似たような文言があった場合にはその内容にもとづいて相続すれば良く、相続人全員で遺産分割協議を行う必要はありません。

遺産分割協議を行うことになった場合、結城の土地を誰がどのように相続するかを相続人全員で決定します。合意に至った内容は「遺産分割協議書」という形で書面化し、最後に相続人全員で署名・押印すれば完成です。
この遺産分割協議書は不動産の名義変更手続きの際に提出を求められる書類のひとつですので、話し合いだけで済ませることなく必ず作成しましょう。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、必要書類の収集など、相続手続きについてもサポートさせていただいております。
結城をはじめ結城近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験をもつ行政書士がお悩みやお困り事に合わせて親切丁寧にご対応いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
初回相談は完全無料です。結城の皆様からのお問い合わせを行政書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

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