夫婦で遺言書を遺す

夫婦で遺言書を作成するという方が増えておりますが、夫婦で作る場合の一番のポイントは相続人が誰なのか?という点になります。

こちらでは、いくつかのパターンをご紹介していきます。

 

まずは、子供のいない夫婦の場合からご説明します。このパターンが最も遺言書が重要になると言ってもいいでしょう。しっかりと確認をしていきましょう。

 

子供のいない夫婦で、夫が亡くなり、妻が残った場合

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左の図のように、子供がいない夫婦で、夫のご両親はご存命である場合、妻の相続分は3分の2となり、夫のご両親には3分の1の財産を相続する権利があるのです。

この場合、夫のご両親と良好な関係で、両親の相続分3分の1について放棄してもらえれば問題はありません。しかし、そうでない場合、夫名義の不動産や預金についても、ご両親には3分の1、財産を相続する権利があります。

 

こうした場合で遺言書が無いと起こりがちな問題

実際にあった事例として、下記のようなご相談があります。

  • 夫(妻)のご両親との関係が悪く、夫(妻)名義の不動産の名義変更ができない

自宅を売却して2000万円の現金にし、老人ホームへ入居を検討しているが、自宅の名義変更が出来ない為に自宅を売却できず、施設に入る事が出来ない

 

  • 両親との関係性は良好で全く問題はないが、両親ともに高齢で認知症もあるため、相続手続きをするために成年後見の申立てが必要となり困っている

遺言書があれば問題ありませんが、遺言書が無いと子供のいないご夫婦には必ずご両親との相続問題になりますので、事前に対策をしておくことが必要になります。

 

 

子供のいない夫婦で夫が亡くなり、妻が残った場合で、配偶者の兄弟がいる場合

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左の図のように、子供のいない夫婦で、すでにご両親が亡くなっている場合、夫の兄弟はご存命であるときは、妻の相続分は4分の3となり、夫の兄弟が4分の1財産を相続する権利があるという事になります。

こうした場合、夫の兄弟との関係性が良好であれば問題ないのですが、そうでない場合、兄弟には夫名義の不動産と預金について、4分の1を相続する権利があるという事になります。

 

こうした場合で遺言書が無いと起こりがちな問題

実際に相続手続きを進めるには、全てにおいて夫の兄弟の「実印」と「印鑑証明」が必要となります。

このような場合、下記のような問題が起こりがちです

  • 夫婦の共有の財産についても、4分の1について夫の兄弟に要求されてしまう。
  • 夫の兄とは仲は良いが、その妻との関係が悪く協力を拒否されている。
  • 夫の兄弟との関係は良好であるが、高齢で認知症のため、相続の手続きについて成年後見の手続きをしなくてはならない
  • 手続きが進まず、自宅不動産や預金の名義を自分名義に変更することができない

 

こういった法律の関係する問題で、自分の配偶者の将来に不安を残さないためにも、生前にきちんと有効な内容の遺言書を残しておくことが重要になります。

権利意識の高まった現代において、遺言書は「縁起でもない」と言うものではありません。長年連れ添った相手の人生を守る、有効な対策をなります。その効力については、法律的な点からみても生命保険以上のものになるのではないでしょうか。生前からしっかりと検討しておきましょう。

また、配偶者のどちらかの事を心配する方がおおいですが、どちらの立場であってもこの問題は当てはまりますので、遺言書は夫婦2人で作成する事が重要になります。

また時々、配偶者のどちらかを心配されている方もいらっしゃいますが、どちらの立場であっても、この問題は当てはまりますので、お二人で作成される事が重要になります。  

 

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