相続税申告

相続の発生により、相続人が取得する被相続人の相続財産に課税されるものが相続税です。相続税は、相続の開始を知った日(原則、被相続人が死亡した日)の翌日~10ヶ月以内に税務署へ申告します。

申告する税務署は、被相続人の死亡時住所地を管轄する税務署ですので、小山市でお亡くなりになった方は栃木税務署へ申告します。
申告期限内に間に合わなかった場合は、通常発生する相続税の他にも延滞税などがかかります。

相続税の計算方法

① 課税価格の算出

  • 相続財産の価格+みなし相続財産-債務・葬式費用の金額+(A)相続時精算課税の適用を受けた贈与財産・(B)Aを除く3年以内の贈与財産

 

② 課税遺産総額を算出  ※平成27年1月1日以降

  • 課税価格-基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)

 

③ 相続税の総額を算出

  • 課税遺産総額×各人の法定相続割合×税率-「控除額」

 

④ 各人の相続税額を算出

  • 相続税の総額×各人のあん分割合(各人の課税価格/課税価格合計)

 

⑤ 各人の税額の加算・控除

④により求めた相続税額に相続税額の加算・各種控除項目を考慮後の金額が納付しなくてはいけない相続税額です。

 

相続税の加算項目と控除項目

(加算項目)

  • 税額の2割加算(1親等血族(世襲相続人を含む)配偶者以外の人に適用されます)

 

(控除項目)

  • 贈与税額控除
  • 配偶者の税額軽減
  • 未成年者控除
  • 障害者控除
  • 相次相続控除
  • 外国税額控除

 

 

相続税の納付方法

課税対象となる相続財産は、預貯金などの現金だけではなく不動産などが含まれます。そのため、被相続人のが遺した財産に預金(現金)はあまりないが不動産がたくさんあったため、相続税が発生している… という方は現金で相続税を納めるのが困難なケースもあります。

金銭での納付が難しい場合は、物で納める「物納」と数年に分割して納める「延納」が認められています。これらを活用する場合には、申告期限内に申請しなくてはいけません。

物納

物納は特定のもので納めることができます。物であれば何でも可、というわけではありません。

認められている物
1.国債及び地方債、不動産及び船舶
2.社債及び株式並びに証券投資信託又は貸付信託の受益証券
3.動産

延納

延納を希望する場合は、延納税額と利子税に相当する担保を税務署に対して提供しなくてはいけません。また延納期間については、任意に決められるものではなく相続財産の中で不動産が占める割合で変わります。

 

「相続税申告なんて一部のお金持ちのはなし」と思われがちですが、平成27年の税制改正によりかなり身近になっています。もしかしたら、相続税がかかるのではないか?と不安な方や相続税申告が必要な方、さらに将来発生する相続税のために何か対策ができないか…とお考えの方は、小山市にある当事務所の無料相談をお気軽にご活用ください。提携先の税理士が財産評価や相続税の申告などをお手伝いいたします。

※行政書士野村事務所は法令遵守で運営しております。ご依頼いただいたお手伝いの内容に、行政書士では対応致しかねる業務があった場合には提携先の司法書士や税理士・弁護士と協力してお手伝いを進めて参ります。
その際には無料相談においてしっかりと内容をご説明差し上げますので、どうぞご安心ください。

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