遺言書の検認

遺言書を発見したら、まずは検認を行います。
検認とは、家庭裁判所に申し立てをし遺言書を開封する法的な手続きを指します。

発見時に開封されていなかった遺言書を、検認前に勝手に開封することは「改ざんや捏造防止」の観点から禁じられています。勝手に遺言書を開封してしまいますと、法律では過料(5万円以下)が科されると定められています。

知らずに遺言書を検認前に開封しても、その遺言書が必ず無効になるわけではありません。開封しても、しなくても検認の手続きが必要です。だからといって、開封してしますと、他の相続人から内容を改ざんしたのではないかと疑われてしまうこともあります。余計なトラブルを避けるためにも、開封せずに家庭裁判所へ提出しましょう。中には、最初から封がされていないケースもあると思いますが、この場合も検認は必要です。

家庭裁判所に提出された遺言書は、家庭裁判所の担当官によって遺言書の形や状態・日付・署名、内容が確認されます。内容については家庭裁判所で判断することはありません。

遺言書は検認されて、はじめて効力が確定します。これは証拠保全手続きの一つとも言えます。

実際に遺言書が検認されても、相続手続きが必ず遺言書に沿って進んでいくわけではありません。
相続人全員の同意があれば、遺言書の内容とは異なる遺産分割をすることができます。さらに、検認された遺言書の効力について「遺言無効確認」の請求をすることができます。

他にも、遺言書の内容によって法定相続分が侵害されているのであれば「遺留分減殺請求」を主張することも可能です。しかしながら、やはり遺言書の内容が優先されるのが現状です。

 

 

検認の申立て・流れ

自筆遺言書を発見した相続人あるいは保管者は、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出し検認の手続きを受けなければいけません。遺言書を提出する家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

検認を申し立てると、相続人全員に検認日について通知が届きます。検認日に家庭裁判所へ出頭するように案内されますが、出頭はあくまで任意となっております。

裁判所は指定日に検認ならびに開封作業を進めます。当日、立ち会わなかった相続人(または申立人)には検認が済んだ旨の通知がとどきます。検認が終わると、遺言書の原本は提出者に返還されます。

家庭裁判所で検認された遺言書は、その後の相続手続き(不動産の名義変更、各種名義の書き換え等)をする場合に必要です。
遺言書があるからといって、相続手続きをしなくてよいということにはなりませんで注意しましょう。
遺言書の内容を確認するうちに「すべての財産が遺言書に記されていない」と気付いたら、財産調査をオススメします。

 

遺言者の想いに反してトラブルへと発展させないためにも心配なことがあれば、専門家へ相談してみましょう。行政書士 野村事務所では無料相談を実施しております。気兼ねなくお問合せください。

→遺言書に記載の無い財産があった場合や、遺言に不満の場合はこちら

 

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