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小山市 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 5

小山の方より遺言書についてご相談

2021年11月02日

Q:病床にある主人が遺言書を作成したいと申しており、行政書士の先生に依頼を検討しています。(小山)

病床に伏している70代の主人について、小山で相続をご専門とする行政書士の先生にご相談があります。
主人は現在小山市の病院に入院しており、主治医の話では退院することは難しいとのことです。
主人の意識はしっかりしていますが、起きて歩くことはできません。
主人は、元気な頃は自営業を営んでおり、自身が亡くなった後の店のことが気がかりなようで、先日遺言書を作成したいといわれました。
主人が亡くなると、私と二人の子どもが相続することになると思いますが、どちらの子供が店を継ぐのか不安なようです。
ただ、主人は遺言書を作成したくても入院しておりますので、行政書士の先生にお会いしてご相談することは出来ません。主人が遺言書を書くことは可能ですか?(小山)

A:病床にある方でも、遺言書を作成することは可能です。

遺言書には大きく分けて三種類ありますが、今回はその中の二つについてご紹介します。
一つ目は、自筆証書遺言といい、作成者がお元気で自筆証書による遺言の作成が可能な場合にお勧めします。
作成者が病床にあった場合でも、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し、押印できるようでしたらお作り頂けます。
ただし、作成に関する注意事項などをきちんと守って法的に有効な遺言書を作成する必要があります。
なお、自筆証書遺言には財産目録などを添付しますが、これは作成者が自書する必要はなく、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、作成者の預金通帳のコピーを添付すれば大丈夫です。

二つ目の遺言書は公正証書遺言といいます。
もしも現在の作成者のご容態が芳しくなく、遺言書の全文を自書することが困難であるようでしたら、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをいたします。
ただし、公正証書遺言の作成の際には二人以上の証人と公証人が立ち会わなければならないため、日程調整に時間がかかる可能性があります。

ご主人様にもしものことがあった場合、遺言書の作成自体ができなくなる可能性もありますので、早急に専門家に相談されることをお勧めします。

【公正証書遺言のメリット】

  • 作成した原本は公証役場に保管されるため、遺言書紛失や改ざんの恐れがない。
  • 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。

※法務局において保管された自筆証書遺言は、相続開始時に家庭裁判所による検認は不要です。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では小山のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では小山の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では小山の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
小山の皆様、ならびに小山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

小山の方より遺言書についてご相談

2021年08月04日

Q:私には離婚歴がありますが、現在一緒に暮らしている内縁の妻に遺産を相続したいです。こういう場合の相続方法について行政書士の先生に伺いたいです。(小山)

私は小山に住む50代男性です。10年ほど前に元妻と離婚しました。
その後ご縁があり会社の同僚だった女性とお付き合い、現在は内縁の妻として一緒に暮らしています。

前の妻との間には娘がおり、私たちの離婚を機に小山にて一人暮らしをしています。
娘がまだ成人していないことなどを考慮して内縁の妻とは入籍していない状況です。

最近親しくしていた友人が急遽し、私にも持病があるため自分の死後について考えるようになりました。
その中で、内縁の妻には法律上相続権がないことを知りました。
持病の関係で苦労を掛けている内縁の妻には、感謝の気持ちも大きいため財産を渡したいと思っています。内縁の妻に私の財産を相続させる方法はあるのでしょうか。(小山)

A:内縁の奥様に譲り渡す旨を記載した遺言書を作成しましょう。

ご相談ありがとうございます。

ご相談者様がご存じの通り、生前になにも対策をしないまま亡くなってしまった場合、内縁の奥様には相続権がありません。
ですから、法定相続人として相続人は娘様おひとりということになります。

そこで、遺言書を作成しておくことで、ご自身の死後であっても相続人に関して意思を表明することが可能です。
内縁の奥様は相続人という位置づけではありませんので、相続人でない方に遺言書によって財産を相続する「遺贈」という形で財産を残すことが出来ます。

遺言書には①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言という3つの方式が主に使用されますが、今回の遺言書作成では②の公正証書遺言を用いられることをお勧めいたします。

<公正証書遺言とは>

公証役場へ出向き、公証人が遺言の内容を遺言者本人から聞き取り、作成する遺言書です。
原本を公証役場で保管してもらえることができ、紛失や改ざん等の心配がありません。
また自分で書く①自筆証書遺言と比較すると、内容を公証役場にて確認してもらえるため、内容や書式に不備が起こり、遺言者の死後に無効になることがありません。

また、遺言書の中で相続が発生した際に、遺言書の内容通りに財産分割や名義変更等の手続きを進める法的な権限をもつ「遺言執行者」を指定しておくとよりスムーズに相続が進みます。

今回、法定相続人である娘様がいらっしゃるとのことですので、「遺留分」にも配慮して遺言書内容を決める必要があります。

法定相続人には相続財産の一定割合に関して受けとる権利があると法律で定められており、この取得分の割合のことを遺留分といいます。
例えば、内縁の奥様に全財産を遺贈するという内容の遺言書を作成した場合、娘様の遺留分を侵害していることになってしまいます。

この事実を娘様が知り、遺留分侵害額を請求した場合、裁判に発展する可能性があります。

こういった事態で娘様と内縁の奥様にもめてほしくないのならば、両者に配慮した内容にする必要があるでしょう。

小山の方より相続についてのご相談

2021年05月07日

Q:認知症の母の代わりに相続手続きをすることは出来ますか?行政書士の先生に相談したいです。(小山)

先月小山市内で同居していた父が亡くなり、無事葬儀を終え、相続について手続きを始めました。相続人は母と私と妹の3人です。父の相続財産は小山市内の自宅と預貯金が1000万円あり、私と妹の間では意見がまとまっています。しかし、母は数年前から重い認知症を患っており、内容の確認はもちろん、署名や押印も出来ない状態のため、このまま相続手続きを進められるのか戸惑っております。母の代わりに私や妹が署名や押印をすることは出来るのでしょうか。難しい場合、どのように手続きを進めればよいのか、行政書士の先生教えていただけますか。(小山)

A:相続手続きを進めるには家庭裁判所による成年後見人の選任が必要となります。

今回のケースで相続手続きを進めるには、成年後見制度を利用する方法があります。ご家族であっても正式な手続きなく相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となりますので、ご注意ください。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない方を保護することを目的に2000年に開始された制度です。判断能力が不十分とされると法律行為である遺産分割に参加することが出来ませんので、そのような方に代わって成年後見人という代理人を定めて、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を確定させることができます。

成年後見人は定められた一定の者が家庭裁判所に申し立てをすることで、家庭裁判所が適切な人物を選任します。成年後見人には親族が選任される場合や、第三者である専門家が成年後見人となる場合、複数の成年後見人が選任される場合もあります。

一方、下記のような方は成年後見人にはなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない人

選任された成年後見人は今回の遺産分割協議が完了した後も法定後見制度を利用して関係が続いていきますので、今回の相続のためだけではなく、今後のお母さまにとって必要かどうか判断して成年後見制度を活用しましょう。

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