会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

地域 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 20

結城の方より遺言書についてのご相談

2019年06月15日

Q:自筆の遺言書は、何を自書しなくてもよくなったのでしょうか?(結城)

私は結城市に住んでいますが、結城市を含めて茨城県内にも複数の不動産を所有しています。また、結城市近隣に住んでいる実子が二人と結城市とは違う茨城県内に住んでいる養子が二人いますので、自分に相続が発生した場合、これらの不動産を子供たちにどのように相続してもらうかを考えています。民法の改正により、自筆証書遺言の全文を自書する必要がなくなったと聞いたので、所有している不動産の相続について遺言書を残しておこうと考えています。自筆の遺言書は何を自書する必要がなくなったのでしょうか。(結城)

A:自筆の遺言書に添付する財産目録については、自書する必要がなくなりました。

遺言をする方が多数の財産を持っている際には、多くの場合、自筆証書遺言の本文に、「別紙財産目録1記載の財産を遺言者の長男Aに相続させる。」、「別紙財産目録2記載の財産を遺言者の次男Bに相続させる。」と記載して、別紙として財産目録1及び2を作成し遺言書に添付する方法がとられます。

本来、自筆でつくる遺言書は、財産目録も含めてその全文を遺言者が自書しなければなりませんが、民法の改正により、この遺言書に添付する財産目録については自書しなくてもよいとされました。この場合であっても添付する財産目録のすべての頁には遺言者が署名押印しなければなりませんが、財産目録の形式については特段の定めはありません。したがって、遺言者本人だけでなく遺言者以外の方がパソコン等で作成した財産目録、土地についての登記事項証明書や預貯金債権についての通帳の写し等を添付することもできるようになりました。

ご相談者様も、所有されている不動産の財産目録についてはそれぞれの登記事項証明書を自筆の遺言書に添付する方法をとることができます。

結城市近隣にお住まいの方で、自筆証書遺言、その他の遺言書の作成をお考えの方は、ぜひ、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までご相談下さい。

古河の方より相続についてのご相談

2019年05月08日

Q:一度した相続放棄を撤回して、遺産分割協議に参加することはできるのでしょうか?(古河

先日、古河市に住んでいる母が亡くなり、母の相続人は母の子どもである私たち3人の姉妹です。私自身は成人後、古河市の実家を離れ、その後結婚した後も、母とは離れて生活し、晩年の母の介護等は古河市に住む他の姉妹にお願いしていました。そのような事情もあり、私自身、「私以外の姉妹が母の遺産を相続するべき」と考えましたので、早々に相続放棄の手続きをしました。その後、私以外の姉妹で遺産分割協議を進めていましたが、私自身も母との思い出にもなる母の遺産を少しでも相続したいと考え直すようになりました。一度した相続放棄を撤回して姉妹と一緒に遺産分割協議をすることはできるのでしょうか?(古河)

A:一度した相続放棄を撤回することはできません。

相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりませんが、一度、相続放棄をすると、相続放棄ができる3か月の期間内だったとしても、撤回(一度した相続放棄を将来的になかったことにすること)はできなくなります。
したがって、ご相談者様は、一度した相続放棄を撤回してご姉妹と一緒に遺産分割協議をすることはできないことになります。
なお、以上の「撤回」とは異なり、相続の放棄に際して誰かから詐欺を受けたり強迫をされたという事情があった場合のように民法で認められた一定の事由があるときには相続放棄の取消し(一度した相続放棄をさかのぼってなかったことにすること)が認められています。
ご相談者様の事例では、上述の民法で認められた相続放棄を取り消すことができる事情はないと思いますので、相続放棄の取消しもできないと思われます。
このように、一度相続放棄をしてしまうと、その後翻意して相続放棄をなかったことにすることは大変難しくなります。相続放棄ができる期間は「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と短いですが、よく熟慮して判断しなければなりません。
相続放棄の判断に際しては、遺産状況の詳細な調査なども必要になりますので、ご自分が誰かの相続人となった場合には早々に専門家のサポートを受けて相続手続きにのぞまれることをおすすめします。古河市近隣にお住まいの方は、ぜひ、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までご相談下さい。

結城の方より相続のご相談

2019年04月05日

Q:婚姻前に交際していた女性との間の子どもに、自分の遺産を相続させることはできるのでしょうか(結城

私は結城市に住んでおりますが、昨年、妻を亡くし、妻との間には子どもが1人います。妻の葬儀や法要などをすませ、生活が落ち着いてきた先日、突然、妻と結婚する前に交際していた女性から連絡があり、実は、私との間に生まれた既に成人している子どもが結城市内に一人おり、私が亡くなった際には、私の遺産をその子どもにも相続させてほしいと言われました。私は、その子どものことをまったく知らずに今まで過ごしてきましたが、その女性からその子どもの写真を見せてもらったところ、私と顔つきが似ていたこともあり、その子どもにも私の遺産を相続させたいと思うようになりました。このような今までその存在すら知らなかった妻以外の女性との間に生まれた子どもにも、妻との間の子どもと平等に私の遺産を相続させるためには、何か手続きを取る必要はあるのでしょうか。(結城)

 

A:認知しなければ父親の法定相続人とはなりません。

奥様との結婚前に交際していた女性との間のお子さん(以下、「Aさん」とします。)は、「認知」という手続きをしなければ、ご相談者の方が亡くなった際の法定相続人は、亡くなられた奥様との間に生まれたお子様お一人だけであり、Aさんは法定相続人とはなりません。

婚姻していない男女間に生まれた子は、法律上、「嫡出でない子」と呼ばれますが、この「嫡出でない子」と父親との間には認知の手続きをして初めて法律上の親子関係が発生します。法律上の親子となったことで、「嫡出でない子」は父親の法定相続人となるご自身の子どもとなり、配偶者との子どもと平等に父親の相続権を持つことになります。

父親ご自身でできる認知の手続きとして、戸籍法の定めに従って、認知届を市区町村役場に届け出る方法があります。なお、ご相談の場合のAさんの様に、認知しようとする子どもが成年の場合には、その子どもの承諾を得る必要があります。

また、ご自身が生きている間は、嫡出でない子がいることをご家族に知られたくないとお考えの場合には、Aさんを認知する内容の遺言書を残しておいて、ご自身が亡くなった後に、遺言執行者に認知の届出手続きをしてもらうこともできます。

様々なご家族の事情があると思いますので、法定相続人となる方についてお悩みの事情がある結城市近隣にお住まいの方は、ぜひ、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までご相談下さい。

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