会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

下野市 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 2

下野の方より相続に関するご相談

2023年03月02日

Q:相続の手続きが完了するまでにどのくらい期間がかかりますか?(下野)

先日、下野の実家に一人で暮らしていた母が亡くなりました。私は実家から離れて暮らしていますので、相続の手続きを進めるにあたり、長期休暇の帰省時に済ませることができたらと考えております。相続する遺産として、下野の実家と、預金がいくらかと生前に母が勤めていた会社の株があります。すべての手続きが完了するには、通常どのくらいの時間がかかるのでしょうか。(下野)

A:財産の種類により、相続手続き完了までのお時間は異なります。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
相続の手続きが必要な財産として、一般的に、現金や預金・株などの金融資産と、ご自宅の建物や土地などの不動産があります。今回は、こちらの2つについてご説明いたします。
まずは不動産の手続きですが、亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人様の名義へと変更をする手続きになります。戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局で申請を行います。こちらの手続きは、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了します。
次に金融資産のお手続きですが、上記と同じく亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更、もしくは解約して相続人へと分配、といった流れになります。各機関によって多少内容が異なりますが、必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等となります。こちらの手続きは、資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理は2~3週間程度を見ておくとよいでしょう。

ご相談者様の内容より、一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしましたが、自筆の遺言書がある場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいた場合には、別途家庭裁判所への手続きも必要となることもありますので手続きのお時間はもう少しかかります。

下野にご実家のある方、下野にお住まいの家族が亡くなられた方、ぜひ栃木・小山相続遺言まちかど相談室をご利用下さい。地域密着で丁寧に対応をさえて頂きます。まずは初回無料の相談会へとお越し頂き、お困り事をお聞かせ下さい。スムーズにお手続きが進むよう、サポートさせて頂きます。(下野)

下野の方より遺言書についてのご相談

2022年11月02日

Q:行政書士の先生に質問があります。母の遺言書に遺言執行者とありましたが、何のことかわかりません。教えてください。(下野)

2週間ほど前に下野で同居していた母が亡くなりました。残された父と弟と長男である自分とで遺品整理を行っていたところ、エンディングノートが見つかり内容を確認しました。その中には、役場に公正証書遺言を預けていることと、遺言執行者は長男にお願いするということが記されていました。

父は遺言書や遺言執行者のことを生前の母から聞いていたと言っていましたが、遺言執行者というのがなんのことだかよくわからなかったので今回、下野の行政書士の方に聞いてみようと思い問い合わせしました。(下野)

A:ご質問にある遺言執行者とは、遺言書に記してある各種内容の手続きなどを行う人のことです。

遺言執行者について、ご質問ありがとうございます。

遺言執行者とは、遺言書に記された内容をとり行う人のことをいいます。遺言書の内容を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。

今回いただいたご相談の場合ですと、遺言者であるお母様が遺言書において執行者を長男様に指定されているため、遺言執行者に選任された長男様は、遺言書に記された各種内容をとり行うために相続人の代理として相続手続きを実現させなければなりません。

ただし、遺言執行者に選任されたとしても、就任するかしないかは基本的にその人の意向で決めることが可能です。遺言執行者を辞退するのであれば、就任前に相続人に辞退することを伝えれば辞めることができますが、遺言執行者を引き受けたあとに途中で辞退する場合には、家庭裁判所に申し立てをしなければならず、遺言執行者本人の意向だけで決めることはできません。遺言執行者の辞任の可否は家庭裁判所の判断により決まります。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、下野エリアの皆様をはじめ、下野周辺の皆様から遺言書に関する多くのご相談、ご依頼をいただいております。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、下野の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは栃木・小山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、下野の皆様、ならびに下野で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

下野の方より相続に関するご相談

2022年10月04日

Q:相続手続きをするにあたり遺産分割協議書は必ず必要なものなのでしょうか?(下野)

先日、下野に住んでいる私の父が亡くなりました。私自身も下野で生まれ育ちましたが、進学で下野を離れた後、現在は東京に暮らしています。
父の遺産は、自宅である下野市内の一軒家と、預貯金、車ぐらいです。遺産相続人に該当する家族は母と子供である私と2人の兄の3人です。父が亡くなったのは突然のことだったので、遺言書等も特にありませんでした。
母が健在であることから、兄弟で話し合い父の遺産は全て母に相続してもらおうということになりました。こうした場合にも遺産分割協議書は必ず必要になるものなのでしょうか?(下野)

A:たとえ相続人の中で遺産分割の合意が取れていたとしても、遺産分割協議書が必要となる相続手続きが発生する場合もあるため、作成をお勧めしています。

ご相談ありがとうございます。まず、遺産分割協議書とは相続人全員で遺産分割に関する合意内容を記載した書面になります。
遺産分割協議書か必要となる手続きは以下の通りです。

遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)】

・不動産の相続登記
・相続税の申告
・金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
・相続人同士のトラブル回避のため

たとえ相続人の間で相続に関して合意がとれていたとしても、相続手続き中や相続手続き後に、相続人の中の誰かが心変わりをしてしまい、合意が取れていた時と状況が変わり揉め事に発展するケースも予想されます。もし遺言書が遺されている場合には、遺言書に書かれていることに従って相続の手続きを行うため遺産分割協議は行われず、遺産分割協議書の作成も必要ありません。
遺言書が遺されていない場合は、遺産分割協議を行い、合意が取れた内容を遺産分割協議書に記載しましょう。これからの手続きを滞りなく進めるためにも遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野または下野近郊にお住まいの皆様から日々相続に関する沢山のご相談をいただいております。ご相談者様一人ひとりの相続について親身になって伺い、丁寧に対応させていただきます。下野周辺地域の皆様、今回のようにご自身がどなたの法定相続人にあてはまるのかなど相続に関する不明点やお悩み事がある場合には、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、初回のご相談を無料で承っておりますのでお気軽にご相談ください。下野の皆様のご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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