会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

下野市 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 3

下野の方より遺言書に関するご相談

2022年09月01日

Q:行政書士事務所に伺うことが出来ない者が遺言書を作成したい場合、どうしたらいいですか(下野)

初めてご相談します。私は下野で生まれ育った70代の主婦です。病床にある80代の主人は現在病状が芳しくありません。受け答えなどはそれなりにしっかりしているのですが、体が思うように動かず、寝たきりの状態がもう数か月続いています。先日思い切って遺言書を遺したらどうでしょうと提案したところ、昔なら「縁起でもないことを!」と怒っていたであろう主人がすんなりと受け入れました。主人自身も死期が近いことを悟ったのではないかと思っています。主人が亡くなると私と二人の子どもが相続人になり、主人の遺産である不動産と預金を分け合うことになります。もめ事にはなりたくないので、意識がしっかりしている今のうちに法的に有効となる遺言書を作成したいのですが、遺言書作成の専門家に会うことが出来ません。病床にある主人はどうやって遺言書を書いたらいいでしょうか?(下野)

A:意識がはっきりされているようでしたら、遺言書作成は可能です。

病床にある方が遺言書を作成されるケースは少なくありません。当事務所でも時々同じような内容のご相談をお受けしております。この場合、まず遺言者様が病床にあったとしても、意識がはっきりされていてかつ、遺言者様が遺言書の内容を自筆できる状態である場合は自筆証書遺言の作成が可能です。ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印します。この方法は費用も掛からず気軽に作成できる遺言書ですが、作成方法に気を付ける必要があります。また、遺言書に添付する財産目録はご家族の方がパソコンで表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付することが可能です。

一方、現在のご主人様のご容態では遺言書を自筆することが難しそうであれば、“公正証書遺言”の作成をお勧めします。この方法は、公証人が病床まで出向き作成のお手伝いをします。

公正証書遺言は多少の費用は掛かりますが、作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がなく、自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きも不要です。なお、現在は法務局において自筆証書遺言を保管することが可能となり、法務局で保管された遺言書は家庭裁判所による検認は不要です。

どの遺言書よりも安心で確実な作成方法が公正証書遺言ですが、この方法には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があるため、双方との日程調整に時間がかかる恐れがあります。ご主人様の容体が安定せずお急ぎのようであれば早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
下野の皆様、ならびに下野で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

下野の方より相続についてのご相談

2022年06月01日

Q:亡くなった人の孫の法定相続分について行政書士の先生教えてください。(下野)

 下野市内の病院で闘病していた父が先月亡くなり、無事、葬儀を終えました。父が残してくれた遺産相続について家族で話し合いを行っておりますが、相続は初めての経験であるため、よく分からない点が多く、なかなか進められずにいます。元々父と母、私と兄の4人家族でしたが、兄は4年前に病気で亡くなっており、父の孫にあたる兄の子供が2人います。この兄の子供2人が相続人になるのではないかと思うのですが、法定相続分だと割合はどのようになるのでしょうか。なお、遺言書は見つかっていません。(下野)

 

A:法定相続分は相続順位により確認することができます。

誰が相続人にあたり、どのくらい遺産を相続するかについては民法にて定められています。

亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は次の順位で配偶者と共に相続します。

【第1順位】亡くなった方の子供や孫(直系卑属)

亡くなった方の子供がすでに死亡している場合にはその子供の直系卑属(子供や孫)が相続人になります。

【第2順位】亡くなった方の父母や祖父母(直系尊属)

第1順位の人がいない場合、相続人となります。

【第3順位】亡くなった方の兄弟姉妹

亡くなった方の兄弟姉妹がすでに死亡している場合にはその子供が相続人となります。

第1順位の人も第2順位の人もいない場合にのみ、第3順位の人は相続人となります。

 

次にそれぞれの法定相続分についてです。

〇子供と配偶者が相続人である場合

子供の相続分は2分の1(2人以上の場合は等分する)

配偶者の相続分は2分の1

〇直系尊属と配偶者が相続人である場合

直系尊属は3分の1(2人以上の場合は等分する)

配偶者3分の2

〇兄弟姉妹と配偶者が相続人である場合

兄弟姉妹の相続分は(2人以上の場合は等分する)4分の1

配偶者の相続分は4分の3

 

上記の法定相続分に今回のご相談者様のケースを当てはめると、配偶者であるお母様が2分の1、子供にあたるご相談者様が4分の1、お兄様のお子様が2人いるとのことですので、8分の1ずつとなります。

ここまで法定相続分についてお伝えしてきましたが、相続において遺産分割は必ず法定相続分通りにしなくてはならない、というわけではありません。相続人全員による話し合いである遺産分割協議を行い、相続人が皆様納得できるようであれば、分割方法は自由に決めることが可能です。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では下野にお住まいの皆様からの相続に関するお悩みにお答えしています。法定相続分の割合がどのようになるか分からない、誰が相続人になるのか分からないなど、相続に関するお困り事がございましたら、お気軽にご相談ください。初回のご相談は無料でお伺いしております。下野近辺にお住まいの皆様、並びに下野周辺で相続に詳しい行政書士をお探しの皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

下野の方より相続についてのご相談

2022年02月01日

Q:相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのでしょうか。行政書士の先生にお伺いしたいです。(下野)

行政書士の先生、はじめまして。私は下野在住の50代サラリーマンです。
先日のことですが、私と同じ下野で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。すでに母は亡くなっているので相続人は私と弟の二人ですが、子供のころから私たち兄弟は仲が良く、今でも月に23回は食事や飲みに行くような間柄です。
私たちは父の葬式を済ませた後、すぐに遺品整理を始めました。遺言書は見つかりませんでしたが父の財産は下野の実家と退職金の入った預貯金くらいのものでしたので、遺産分割についての話し合いもその場で済ませてしまいました。
弟とは財産のことで後々揉める可能性はないと思いますし、遺産分割協議書は作成しなくても良いのでは?と思っています。行政書士の先生、遺産分割協議書は必ず作成する必要があるのでしょうか?(下野)

A:遺言書のない相続では、遺産分割協議書が必要となるケースが多々あります。

遺産分割協議書は相続人全員で遺産分割協議を行い、合意に至った内容を取りまとめて書面化し、相続人全員の署名・押印をして完成となる書類です。
遺言書のある相続の場合には遺言書の内容に沿って相続手続きを進めますが、遺言書のない相続ではこの遺産分割協議書にもとづいて遺産分割を行うことになります。
今回の相続ではお父様の遺言書は見つからなかったとのことですので、相続手続きを円滑に進めるためにも、遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。

相続手続きにおいて遺産分割協議書が必要となるのは、以下のようなケースです。

〔遺産分割協議書が必要となるケース〕

  • 不動産、有価証券、自動車等の名義変更や登記
  • 多数の銀行口座を所有している場合
  • 相続人同士の揉め事が予想される場合
  • 相続税の申告 等

ご相談者様の場合、相続財産のなかに不動産(下野のご実家)が含まれているため、弟様との話し合いが済んでいたとしても遺産分割協議書の作成が必要となります。遺産分割協議書を作成する際の書式等に決まりは設けられていませんが、必要な記載に漏れやミスがあった場合には相続登記が認められないことも考えられます。
遺産分割協議書の作成に少しでも不安のある方は、相続を得意とする専門家に相談すると良いでしょう。

「たくさんの事務所があって選べない」という下野・下野近郊の皆様は、相続に関する豊富な知識と経験をもつ行政書士が在籍する栃木・小山相続遺言まちかど相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談は完全無料でご対応させていただきます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、下野・下野近郊の皆様、ならびに下野・下野近郊で相続手続きの相談ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、心よりお待ち申し上げます。

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