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遺言と生前対策 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 2

下野の方より遺言書に関するお問い合わせ

2023年06月02日

Q:遺言書があるようなのですが、母曰く、父と母の連名になっているようです。連名の遺言は法的に有効なものなのか行政書士の先生にお伺いいたします。(下野)

父が闘病の末に亡くなり、相続の手続きが必要になりました。母が生前に父が遺言書をかいていたといっているのでよくよく話を聞いてみると、入院中の父と一緒に書いたということでした。夫婦のことだからと一緒に考えてそれぞれ自署をしたそうですが、遺言書を連名でという話をきいたことがありませんでしたので、この遺言書が法的に有効な内容であるかを行政書士の先生にお伺いしたいとおもっています。(下野)

A:ご夫婦(婚姻関係)であっても、二人以上の署名がされた遺言書は法的に無効です。

民法上により、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできないに該当します。(共同遺言の禁止)ですから、今回のご相談者様については残念ながら法的には効力を持たない内容となります。

遺言書は、遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成されるもの、として作成されるものです。ですから、遺言者が複数いた場合には、一方が主導的に作成をすすめた可能性も否定できず、遺言者各々の自由な意思を反映しているとはいえないと判断されます。

また、連名であった場合、遺言書の撤回、に関しても遺言者の自由が奪われてしまいます。遺言書は、作成者が自由に撤回することが認められています。ですが、連名であると一方の同意が得られずに撤回が出来ないということになります。

遺言書は、故人が最期に遺す意思を証書としたものですから、この最終意志に第三者が介入することで制約があるようでは遺言の意味を成しません。法律により定められている形式に沿って作成されていなければ、遺言書は原則無効となります。

今回のようなご自身で自署して作成をする自筆証書遺言書は、手軽に費用もかけずに残すことができる反面、法律で定められている内容で記載されているかどうかがきちんと判断されていなければ、せっかくのご自身の意志が無効となり相続に反映されません。

もし、遺言書の作成を現在検討されている方は、まずはいちど相続を専門とする行政書士へとご相談ください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野での相続手続き、遺言書の作成を多くお手伝いしてきております。自筆証書遺言についても、流れにそってご案内をいたしますので、下野の皆さまにはぜひ初回無料の相談へとお越しいただければと思います。地元下野のみなさまに安心してご相談いただけるよう、スタッフ一同でみなさまのご来所をお待ちしております。

結城の方から遺言書に関するご相談

2023年05月08日

Q:行政書士の先生に質問です。自分が亡くなった後に残された財産を寄付したいのですが、遺言書を残せば寄付が可能になりますか?(結城)

結城に暮らしている70代男性です。遺言書について行政書士の先生に伺いたいことがあります。

私は結婚歴がなく、子供もおりません。両親も他界しているので、もし私に万が一のことがあった時に相続人になるのは年の離れた実妹になるかと思います。しかし妹は既に結城を離れ遠方に暮らしており、もともと仲が良かったわけではないので近頃では完全に疎遠となっています。正直、妹に私の財産を相続させるのはあまり気が進みません。それよりも、慈善団体等に寄付して世の役に立ててもらいたいと思っています。

遺言書を作成すれば、財産の遺し方について私の希望通りにできると聞いたことがあります。どのように遺言書を作成すればいいか、具体的な方法を教えてもらえませんか。(結城)

A:確実に寄付されるよう、遺言書を公正証書にて作成するとよいでしょう。

ご相談者様のおっしゃる通り、遺言書を作成すれば「誰に」「どの財産」を遺すかをご自身で決めることができます。「特定の慈善団体に寄付したい」というご相談者様のご意思を遺言書に反映させることで、ご希望通りに遺贈することが可能となります。遺言書を残さないままご相談者様が逝去されると、推定相続人である妹様に財産が相続されることでしょう。

ご相談者様のご意思が確実に遺せるよう、遺言書を公正証書遺言にて作成することをおすすめいたします。
公正証書遺言とは、遺言内容を遺言者から公証人に口頭で伝え、その内容を元に公証人が文章化し公正証書として作成した遺言書です。法律の知識を持つ公証人が作成しますので方式の不備により無効となる心配がなく、確実な遺言書といえます。また遺言書の原本は必ず公証役場に保管されますので、紛失や内容の改ざんの恐れがなく安心です。相続が開始した際には検認手続きの手間がかからず、すぐに手続きを開始することができるのもメリットといえます。

ご相談者様は財産を相続人以外の第三者へ寄付したいと希望されていますので、遺言書にて遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。遺言執行者は遺言書の内容の実現のために手続きを行う存在ですので、信頼のおける人物を指定し、その方に公正証書遺言の存在を事前にお伝えしておくことをおすすめいたします。

寄付する団体はお決まりでしょうか。団体によっては、寄付を現金もしくは現金化された財産しか受け付けていない場合もあります。寄付先の団体の正式名称と共に寄付内容についても併せて確認しておきましょう。

結城にお住いの皆様、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では遺言書の作成についてもお手伝いが可能です。遺言内容についてのアドバイスや必要書類の準備など、細やかな点まで幅広く対応させていただきます。ぜひ栃木・小山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談までお気軽にお問い合わせください。結城ならびに結城周辺にお住いの皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

結城の方より遺言書に関するご相談

2023年02月02日

Q 父の遺言書の開け方について行政書士に聞きたい。(結城)

私は結城に住む主婦です。先日78歳の父が結城市内の病院で亡くなったのですが、相続手続きをしようと遺品整理をしていたところ、父の書斎の引き出しの中に遺言書が入っていました。この遺言書が本物かどうかはわかりませんが、たぶん封筒の文字は父の筆跡ではないかと思います。

遺言書には封がされているため遺言書を開封するまで内容については分かりません。私たちは遺族なので開封しても構わないんじゃないかと母が言っていましたが、ドラマなどでは親族を集めて開封するシーンをよく目にします。早く中身を確認したいのですが、親族がその場で遺言書を開封しても大丈夫でしょうか?(結城)

 A 自筆遺言書を勝手に開封する行為は禁じられており、まずは家庭裁判所で検認を行います。

相続では基本的に法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、遺言書の存在は非常に重要となります。ご相談者様のお父様の遺言書は自筆証書遺言といいますが、この遺言書は見つけた者がいくら家族であっても勝手に開封することは出来ず、まずは家庭裁判所において検認の手続きを行う必要があります。ただし、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。なお、遺言書を勝手に開封した場合、5万円以下の過料に処すると定められています。

【検認を行う意味】
家庭裁判所において検認を行うことで、その遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にします。遺言書の存在と内容を相続人が確認するため、偽造防止にもつながります。

【家庭裁判所における検認の流れ】

家庭裁判所に提出する戸籍等を集め、遺言書の検認手続きを行ない、遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われますが、検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことはできません。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、結城のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では結城の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では結城の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
結城の皆様、ならびに結城で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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