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遺言と生前対策 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 3

下野の方より遺言書についてのご相談

2022年11月02日

Q:行政書士の先生に質問があります。母の遺言書に遺言執行者とありましたが、何のことかわかりません。教えてください。(下野)

2週間ほど前に下野で同居していた母が亡くなりました。残された父と弟と長男である自分とで遺品整理を行っていたところ、エンディングノートが見つかり内容を確認しました。その中には、役場に公正証書遺言を預けていることと、遺言執行者は長男にお願いするということが記されていました。

父は遺言書や遺言執行者のことを生前の母から聞いていたと言っていましたが、遺言執行者というのがなんのことだかよくわからなかったので今回、下野の行政書士の方に聞いてみようと思い問い合わせしました。(下野)

A:ご質問にある遺言執行者とは、遺言書に記してある各種内容の手続きなどを行う人のことです。

遺言執行者について、ご質問ありがとうございます。

遺言執行者とは、遺言書に記された内容をとり行う人のことをいいます。遺言書の内容を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。

今回いただいたご相談の場合ですと、遺言者であるお母様が遺言書において執行者を長男様に指定されているため、遺言執行者に選任された長男様は、遺言書に記された各種内容をとり行うために相続人の代理として相続手続きを実現させなければなりません。

ただし、遺言執行者に選任されたとしても、就任するかしないかは基本的にその人の意向で決めることが可能です。遺言執行者を辞退するのであれば、就任前に相続人に辞退することを伝えれば辞めることができますが、遺言執行者を引き受けたあとに途中で辞退する場合には、家庭裁判所に申し立てをしなければならず、遺言執行者本人の意向だけで決めることはできません。遺言執行者の辞任の可否は家庭裁判所の判断により決まります。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、下野エリアの皆様をはじめ、下野周辺の皆様から遺言書に関する多くのご相談、ご依頼をいただいております。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、下野の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは栃木・小山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、下野の皆様、ならびに下野で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

下野の方より相続に関するご相談

2022年10月04日

Q:相続手続きをするにあたり遺産分割協議書は必ず必要なものなのでしょうか?(下野)

先日、下野に住んでいる私の父が亡くなりました。私自身も下野で生まれ育ちましたが、進学で下野を離れた後、現在は東京に暮らしています。
父の遺産は、自宅である下野市内の一軒家と、預貯金、車ぐらいです。遺産相続人に該当する家族は母と子供である私と2人の兄の3人です。父が亡くなったのは突然のことだったので、遺言書等も特にありませんでした。
母が健在であることから、兄弟で話し合い父の遺産は全て母に相続してもらおうということになりました。こうした場合にも遺産分割協議書は必ず必要になるものなのでしょうか?(下野)

A:たとえ相続人の中で遺産分割の合意が取れていたとしても、遺産分割協議書が必要となる相続手続きが発生する場合もあるため、作成をお勧めしています。

ご相談ありがとうございます。まず、遺産分割協議書とは相続人全員で遺産分割に関する合意内容を記載した書面になります。
遺産分割協議書か必要となる手続きは以下の通りです。

遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)】

・不動産の相続登記
・相続税の申告
・金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
・相続人同士のトラブル回避のため

たとえ相続人の間で相続に関して合意がとれていたとしても、相続手続き中や相続手続き後に、相続人の中の誰かが心変わりをしてしまい、合意が取れていた時と状況が変わり揉め事に発展するケースも予想されます。もし遺言書が遺されている場合には、遺言書に書かれていることに従って相続の手続きを行うため遺産分割協議は行われず、遺産分割協議書の作成も必要ありません。
遺言書が遺されていない場合は、遺産分割協議を行い、合意が取れた内容を遺産分割協議書に記載しましょう。これからの手続きを滞りなく進めるためにも遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野または下野近郊にお住まいの皆様から日々相続に関する沢山のご相談をいただいております。ご相談者様一人ひとりの相続について親身になって伺い、丁寧に対応させていただきます。下野周辺地域の皆様、今回のようにご自身がどなたの法定相続人にあてはまるのかなど相続に関する不明点やお悩み事がある場合には、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、初回のご相談を無料で承っておりますのでお気軽にご相談ください。下野の皆様のご連絡を心よりお待ち申し上げております。

下野の方より遺言書に関するご相談

2022年09月01日

Q:行政書士事務所に伺うことが出来ない者が遺言書を作成したい場合、どうしたらいいですか(下野)

初めてご相談します。私は下野で生まれ育った70代の主婦です。病床にある80代の主人は現在病状が芳しくありません。受け答えなどはそれなりにしっかりしているのですが、体が思うように動かず、寝たきりの状態がもう数か月続いています。先日思い切って遺言書を遺したらどうでしょうと提案したところ、昔なら「縁起でもないことを!」と怒っていたであろう主人がすんなりと受け入れました。主人自身も死期が近いことを悟ったのではないかと思っています。主人が亡くなると私と二人の子どもが相続人になり、主人の遺産である不動産と預金を分け合うことになります。もめ事にはなりたくないので、意識がしっかりしている今のうちに法的に有効となる遺言書を作成したいのですが、遺言書作成の専門家に会うことが出来ません。病床にある主人はどうやって遺言書を書いたらいいでしょうか?(下野)

A:意識がはっきりされているようでしたら、遺言書作成は可能です。

病床にある方が遺言書を作成されるケースは少なくありません。当事務所でも時々同じような内容のご相談をお受けしております。この場合、まず遺言者様が病床にあったとしても、意識がはっきりされていてかつ、遺言者様が遺言書の内容を自筆できる状態である場合は自筆証書遺言の作成が可能です。ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印します。この方法は費用も掛からず気軽に作成できる遺言書ですが、作成方法に気を付ける必要があります。また、遺言書に添付する財産目録はご家族の方がパソコンで表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付することが可能です。

一方、現在のご主人様のご容態では遺言書を自筆することが難しそうであれば、“公正証書遺言”の作成をお勧めします。この方法は、公証人が病床まで出向き作成のお手伝いをします。

公正証書遺言は多少の費用は掛かりますが、作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がなく、自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きも不要です。なお、現在は法務局において自筆証書遺言を保管することが可能となり、法務局で保管された遺言書は家庭裁判所による検認は不要です。

どの遺言書よりも安心で確実な作成方法が公正証書遺言ですが、この方法には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があるため、双方との日程調整に時間がかかる恐れがあります。ご主人様の容体が安定せずお急ぎのようであれば早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
下野の皆様、ならびに下野で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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