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遺言と生前対策 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 5

小山の方より遺言書についてご相談

2021年11月02日

Q:病床にある主人が遺言書を作成したいと申しており、行政書士の先生に依頼を検討しています。(小山)

病床に伏している70代の主人について、小山で相続をご専門とする行政書士の先生にご相談があります。
主人は現在小山市の病院に入院しており、主治医の話では退院することは難しいとのことです。
主人の意識はしっかりしていますが、起きて歩くことはできません。
主人は、元気な頃は自営業を営んでおり、自身が亡くなった後の店のことが気がかりなようで、先日遺言書を作成したいといわれました。
主人が亡くなると、私と二人の子どもが相続することになると思いますが、どちらの子供が店を継ぐのか不安なようです。
ただ、主人は遺言書を作成したくても入院しておりますので、行政書士の先生にお会いしてご相談することは出来ません。主人が遺言書を書くことは可能ですか?(小山)

A:病床にある方でも、遺言書を作成することは可能です。

遺言書には大きく分けて三種類ありますが、今回はその中の二つについてご紹介します。
一つ目は、自筆証書遺言といい、作成者がお元気で自筆証書による遺言の作成が可能な場合にお勧めします。
作成者が病床にあった場合でも、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し、押印できるようでしたらお作り頂けます。
ただし、作成に関する注意事項などをきちんと守って法的に有効な遺言書を作成する必要があります。
なお、自筆証書遺言には財産目録などを添付しますが、これは作成者が自書する必要はなく、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、作成者の預金通帳のコピーを添付すれば大丈夫です。

二つ目の遺言書は公正証書遺言といいます。
もしも現在の作成者のご容態が芳しくなく、遺言書の全文を自書することが困難であるようでしたら、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをいたします。
ただし、公正証書遺言の作成の際には二人以上の証人と公証人が立ち会わなければならないため、日程調整に時間がかかる可能性があります。

ご主人様にもしものことがあった場合、遺言書の作成自体ができなくなる可能性もありますので、早急に専門家に相談されることをお勧めします。

【公正証書遺言のメリット】

  • 作成した原本は公証役場に保管されるため、遺言書紛失や改ざんの恐れがない。
  • 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。

※法務局において保管された自筆証書遺言は、相続開始時に家庭裁判所による検認は不要です。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では小山のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では小山の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では小山の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
小山の皆様、ならびに小山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

小山の方より遺言書についてご相談

2021年08月04日

Q:私には離婚歴がありますが、現在一緒に暮らしている内縁の妻に遺産を相続したいです。こういう場合の相続方法について行政書士の先生に伺いたいです。(小山)

私は小山に住む50代男性です。10年ほど前に元妻と離婚しました。
その後ご縁があり会社の同僚だった女性とお付き合い、現在は内縁の妻として一緒に暮らしています。

前の妻との間には娘がおり、私たちの離婚を機に小山にて一人暮らしをしています。
娘がまだ成人していないことなどを考慮して内縁の妻とは入籍していない状況です。

最近親しくしていた友人が急遽し、私にも持病があるため自分の死後について考えるようになりました。
その中で、内縁の妻には法律上相続権がないことを知りました。
持病の関係で苦労を掛けている内縁の妻には、感謝の気持ちも大きいため財産を渡したいと思っています。内縁の妻に私の財産を相続させる方法はあるのでしょうか。(小山)

A:内縁の奥様に譲り渡す旨を記載した遺言書を作成しましょう。

ご相談ありがとうございます。

ご相談者様がご存じの通り、生前になにも対策をしないまま亡くなってしまった場合、内縁の奥様には相続権がありません。
ですから、法定相続人として相続人は娘様おひとりということになります。

そこで、遺言書を作成しておくことで、ご自身の死後であっても相続人に関して意思を表明することが可能です。
内縁の奥様は相続人という位置づけではありませんので、相続人でない方に遺言書によって財産を相続する「遺贈」という形で財産を残すことが出来ます。

遺言書には①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言という3つの方式が主に使用されますが、今回の遺言書作成では②の公正証書遺言を用いられることをお勧めいたします。

<公正証書遺言とは>

公証役場へ出向き、公証人が遺言の内容を遺言者本人から聞き取り、作成する遺言書です。
原本を公証役場で保管してもらえることができ、紛失や改ざん等の心配がありません。
また自分で書く①自筆証書遺言と比較すると、内容を公証役場にて確認してもらえるため、内容や書式に不備が起こり、遺言者の死後に無効になることがありません。

また、遺言書の中で相続が発生した際に、遺言書の内容通りに財産分割や名義変更等の手続きを進める法的な権限をもつ「遺言執行者」を指定しておくとよりスムーズに相続が進みます。

今回、法定相続人である娘様がいらっしゃるとのことですので、「遺留分」にも配慮して遺言書内容を決める必要があります。

法定相続人には相続財産の一定割合に関して受けとる権利があると法律で定められており、この取得分の割合のことを遺留分といいます。
例えば、内縁の奥様に全財産を遺贈するという内容の遺言書を作成した場合、娘様の遺留分を侵害していることになってしまいます。

この事実を娘様が知り、遺留分侵害額を請求した場合、裁判に発展する可能性があります。

こういった事態で娘様と内縁の奥様にもめてほしくないのならば、両者に配慮した内容にする必要があるでしょう。

結城の方より遺言書についてご相談

2021年06月04日

Q:行政書士の先生に質問です。母の直筆らしい遺言書が見つかったのですが、その場合開封しても良いのでしょうか?(結城)

現在、結城で暮らしている50代主婦です。先日80代の母が結城市内の病院で亡くなりました。

結城の実家で無事葬式を終え、今は相続手続きを始めているところです。その際、遺品の整理を行っていたところ、母の手帳から遺言書を発見しました。遺言書は封がされていたため中を見ることができなかったのですが、封筒の文字から母の自筆で書かれたようでした。

遺言書の中身を確認しない限り、具体的な内容が分からないので開封しようと考えているのですが、親族で開封してしまっても大丈夫なのでしょうか?(結城)

A:自筆証書遺言の場合は勝手に開封してはいけません。必ず家庭裁判所で検認を行ってください。

基本的には遺言書が存在する相続の場合は、遺言書が優先されます。

今回お母様が手続きで残された遺言書は自筆証書遺言になります。この自筆証書遺言は自由に開封することは原則認められていません。必ず家庭裁判所にて検認の手続きを行いましょう。

※ただし、2020年7月より法務局で自筆証書遺言書の保管を行うことが可能となり、保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

遺言書を勝手に開封してしまうと、法律で5万円以下の過料に処すると定められています。必ず、自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所にて検認を行ってください。検認を

行うことで、相続人がその存在と内容を確認し、遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にし、偽装等を防止します。

遺言書の検認手続きには、家庭裁判所に提出するための戸籍などを集める必要があります。

遺言書の検認が終了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを行います。検認手続きを行う際、申立人以外の相続人を揃える必要はありません。また、遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合には、その相続人は遺留分を取り戻すことが可能となります。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室ではご相談者様にあった遺言書作成のお手伝いをいたします。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、生前の相続対策、遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用下さい。

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スタッフ一同、結城の皆さまからのお問い合わせ心よりお待ち申し上げております。

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