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テーマ | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 10

小山の方より遺言書についてのご相談

2022年01月07日

Q:行政書士の先生、遺言書を作成したいのですがアドバイスいただけませんか?(小山)

私は小山に住んでいる70代の男性です。妻は既に亡くなっているので、小山の自宅に一人で暮らしています。3人の子どもたちはそれぞれ独立して小山から離れた場所で生活しているので、万が一のときには子どもたちになるべく迷惑をかけないよう、元気なうちに少しずつ身の回りの整理を始めています。そこで、自分の相続財産についての遺言書を作成しておこうと考えるようになりました。相続財産にあたるのは、今住んでいる小山の家と、小山で持っている土地、そして多少の預貯金です。3人の子どもたちが相続人にあたるかと思います。子どもたちは仲が良いために、相続のことで揉めてほしくないので、今のうちから遺言書を作成し、円満に相続手続きを終えられるよう準備しておきたいのです。ただ、なにぶん遺言書作成については知識がないので、遺言書の書き方について、行政書士の先生から詳しく教えていただきたく思いました。(小山)

A:ご相談者様がご健康なうちに、ご自身の気持ちを反映した遺言書を作成すると良いでしょう。

遺言書を作成するメリットは、ご自身の相続財産の分割内容を自分で決められることです。ご相談者様とご家族が共に納得のいくような内容となるよう、ご家族の皆様と話し合ったうえで作成されるとよいでしょう。

ご相談者様の場合は、自宅や土地が相続財産にあたるということですので、特に注意が必要です。金額の大きな不動産を相続する際には、仲の良い親族でもトラブルを招く可能性があるからです。

しかし遺言書があれば、相続が発生した際、遺産分割協議を行わずに遺言書に記載された内容に従って相続手続きを行うことができますので、そのようなトラブルを回避することに繋がります。

遺言書はただ書けばよいというわけではなく、定められた形式に従ったものでなければ法的に有効と認められません。

遺言書(普通方式)の種類は、以下の3つです。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆にて遺言書を作成する方法です。費用もかからず手軽に作成できるができるのがメリットですが、決まった方式を守らないと無効となってしまいます。また、開封の際には家庭裁判所にて検認の手続きが必要です。

20207月より、自筆証書遺言書の保管を法務局でも行うことが可能となりました。法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては、家庭裁判所での検認手続きが不要です。

②公正証書遺言 公証役場の公証人及び証人2人に遺言書を作成してもらう方法です。原本は公証役場に保管されるため、偽造や紛失などの心配がありません。ただし、作成の際には費用がかかります。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。遺言の内容は公証人にも知らされないため、内容に不備があるとトラブルを引き起こす可能性があります。現在ではあまり用いられていない方式です。

後から揉め事とならないよう、確実に遺言書を残したいということでしたら、②の公正証書遺言の方式をおすすめいたします。

また、もしご所望でしたら、遺言書に「付言事項」を記載することも可能です。付言事項に法的効力はありませんが、遺言書作成に際してのご相談者様のお気持ちや、子どもたちへの思いなどを書くことができるものです。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続に精通した専門家として、小山や小山周辺にお住まいの皆様のお手伝いをさせていただいております。遺言書作成についてのお悩みはもちろんのこと、相続手続き全般のお悩みを親身にご対応させていただきます。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山の皆様にお気軽にご相談いただけるよう、初回相談を無料とさせていただいております。遺言書や相続手続きのことでお困りのことがございましたら、まずは一度栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。小山にお住まいの皆様からのお問い合わせ、ご来所を心よりお待ち申し上げております。

小山の方より相続についてご相談

2021年12月01日

Q:相続手続きで必要な戸籍について、行政書士の先生に教えていただきたいです。(小山)

先日、小山の実家で一人暮らしをしていた母が亡くなりました。父は7年前に亡くなり、兄弟もいないため一人で相続手続きを進めています。

母が亡くなったことを証明する戸籍と私の現在の戸籍を集めましたが、これら以外に必要な戸籍や書類はありますか。法律にあまり詳しくないため、確証が持てず不安です。(小山)

A:相続手続きにはお父様の出生から亡くなるまでの戸籍が必要になります。

この度は、栃木・小山相続遺言まちかど相談室へご相談下さり、誠にありがとうございます。

戸籍は様々な種類がありますので、焦らずに一つ一つ確実に集めていきましょう。

基本的に相続手続きでは、下記の戸籍が必要となります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本除籍謄本改製原戸籍謄本
  • 相続人すべての現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍には、お母様がいつどこで誰のもとで生まれた子であるか、誰と結婚したか、いつ亡くなったかなどの記録がすべて記載されています。

この戸籍で、ご相談者様以外にご子息がいないかを確認できますので、もしお母様に養子や隠し子がいたならば、ご相談者様以外にも相続が発生します。

その可能性を踏まえて、お早めにお取り寄せしていただくことをおすすめします。

戸籍を集める際には、役所へ請求しなくてはなりません。

原則として、お母様の最後の本籍地を治める役所へ出生から死亡までに戸籍を請求することで、その役所の戸籍はもらうことが可能です。

しかし、お母様の出身地が小山周辺ではない遠方だった場合、その出身地の役所へ直接出向かなければなりません。遠方の役所へ行くのが困難な際は、郵便で請求と取り寄せをすることができますので、各役所のウェブサイト等でご確認ください。

それと、注意点としてたいていの方は人生で何度か転籍をしているため、すべての戸籍が一つの役所でそろうことはあまりありません。もちろん今までの戸籍をすべて取りよせるため、戸籍の内容を読みとり、また別の役所への請求が必要となります。

仮に、相続人がご相談者様のみであったとしても戸籍謄本を揃えるなど、お一人で相続手続きを完了させるには、かなりの時間や手間がかかります。特に平日お忙しい方は役所や銀行へ問い合わせを行うことが困難で、なかなか手続きが思うように進まない可能性があります。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山近郊にお住まいの皆さまの、相続でのお困り事やお悩みを親身になってサポートさせて頂きます。専門家による無料相談も実施しておりますので、小山周辺にお住いの皆さま、ぜひお気軽にご相談ください。

小山の方より遺言書についてご相談

2021年11月02日

Q:病床にある主人が遺言書を作成したいと申しており、行政書士の先生に依頼を検討しています。(小山)

病床に伏している70代の主人について、小山で相続をご専門とする行政書士の先生にご相談があります。
主人は現在小山市の病院に入院しており、主治医の話では退院することは難しいとのことです。
主人の意識はしっかりしていますが、起きて歩くことはできません。
主人は、元気な頃は自営業を営んでおり、自身が亡くなった後の店のことが気がかりなようで、先日遺言書を作成したいといわれました。
主人が亡くなると、私と二人の子どもが相続することになると思いますが、どちらの子供が店を継ぐのか不安なようです。
ただ、主人は遺言書を作成したくても入院しておりますので、行政書士の先生にお会いしてご相談することは出来ません。主人が遺言書を書くことは可能ですか?(小山)

A:病床にある方でも、遺言書を作成することは可能です。

遺言書には大きく分けて三種類ありますが、今回はその中の二つについてご紹介します。
一つ目は、自筆証書遺言といい、作成者がお元気で自筆証書による遺言の作成が可能な場合にお勧めします。
作成者が病床にあった場合でも、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し、押印できるようでしたらお作り頂けます。
ただし、作成に関する注意事項などをきちんと守って法的に有効な遺言書を作成する必要があります。
なお、自筆証書遺言には財産目録などを添付しますが、これは作成者が自書する必要はなく、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、作成者の預金通帳のコピーを添付すれば大丈夫です。

二つ目の遺言書は公正証書遺言といいます。
もしも現在の作成者のご容態が芳しくなく、遺言書の全文を自書することが困難であるようでしたら、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをいたします。
ただし、公正証書遺言の作成の際には二人以上の証人と公証人が立ち会わなければならないため、日程調整に時間がかかる可能性があります。

ご主人様にもしものことがあった場合、遺言書の作成自体ができなくなる可能性もありますので、早急に専門家に相談されることをお勧めします。

【公正証書遺言のメリット】

  • 作成した原本は公証役場に保管されるため、遺言書紛失や改ざんの恐れがない。
  • 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。

※法務局において保管された自筆証書遺言は、相続開始時に家庭裁判所による検認は不要です。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では小山のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では小山の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。
また、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では小山の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
小山の皆様、ならびに小山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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