会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 7

結城の方より相続についてのご相談

2021年09月02日

Q:相続の手続きがすべて完了するにはどのくらい時間がかかるのでしょうか。行政書士の先生、教えていただけますでしょうか。(結城)

結城市内に住む父が亡くなり、相続手続きを始めました。
相続人は私と弟で、相続財産は結城市内の実家と銀行口座に預金がいくらかあります。
仕事をしながら手続きを進めなければいけないので手続きにかかる時間を把握しておきたいのですが、一般的にどのくらいの時間がかかるのでしょうか。(結城)

A:相続手続き完了のお時間は財産の種類により異なります。

相続財産として、大きく分けて金融資産(現金や預金・株など)と不動産(ご自宅の建物、土地など)があります。今回はこちらの2種類の財産の相続手続きについてそれぞれご紹介いたします。
金融資産の相続の手続きは資料収集に約1~2ヶ月、金融機関での処理は2~3週間程度かかります。
手続きの流れとしては亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へ変更、または解約をし、相続人へ分配します。
名義変更の際、金融機関へ提出が必要な書類は一般的に戸籍謄本一式、印鑑登録証明書、遺産分割協議書、各金融機関の相続届等となりますが、金融機関によってその他必要となることがありますので、事前に確認しましょう。
不動産の手続きは資料の収集に約1~2ヶ月、法務局へ申請後は2週間程かかります。
不動産の手続きは亡くなられた被相続人が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更をします。
申請は法務局へ行い、必要な書類は戸籍謄本一式、印鑑登録証明書、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、固定資産税評価証明書等です。
今回は相続手続きの一般的な手続きについてご説明いたしましたが、未成年の相続人や行方不明の相続人がいる場合には別途家庭裁判所へ申請手続きが必要となることもあり、さらに手続きに時間を要します。
平日に役所に出向くことが難しい場合には、戸籍の取り寄せ等は郵送で行うことも可能ですので、うまく活用していきましょう。
相続手続きについて不安や心配がある方は相続の専門家へ相談することも視野に入れて手続きを進めていきましょう。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では相続の専門家がご相談者様の状況をお伺いし、ご相談者様一人ひとりに合わせて提案させて頂きます。
初回相談は無料にて承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
結城の皆様のご来所を心よりお待ち申し上げております。

下野の方より相続のご相談

2021年07月01日

Q:行政書士の先生にご相談です。父の銀行通帳が見当たらない場合どうしたら良いでしょうか?(下野)

現在下野に住んでいる50代会社員です。
先日、下野の病院で80歳になる父が亡くなり、無事下野市内の葬儀場でお葬式を終えました。
相続人は母と私の二人になりますので今は二人で相続財産を調べ始めているところです。

父が亡くなる前に遺産に関する話をしたところ財産は預貯金と下野市にいくつかの不動産がある旨を伝えられました。
相続が始まり、名義変更を行おうと思ったのですが、父の口座の通帳とカードが全く見当たりません。
どこの銀行を利用していたのかさえ分かれば何とかなるような気がしたのですが、どの銀行か聞いていなかったので、問い合わせることもできません。

そこで行政書士の先生に質問なのですが、私と母で調べることは可能なのでしょうか?(下野)

A:戸籍謄本を提出することで、銀行から残高証明書を取り寄せることが可能となります。

この度は、栃木・小山相続遺言まちかど相談室へお問い合わせありがとうございます。

まず、ご家族に遺産について伝えるために亡くなったお父様が遺言やエンディングノートを遺されていなかったかご確認ください。
通帳等の情報全てを遺族が把握している場合は少ないので、どこかにメモをしてまとめている可能性もあります。
相続人は、銀行に対して故人の口座の有無、または口座の残高証明や取引履歴等の情報の開示を求めることができます。

遺言やエンディングノート、本人が遺したメモのようなものが見当たらない場合には、銀行からの郵便物やカレンダーやタオル等のノベルティグッズを手掛かりにし、銀行に問い合わせましょう。

以上のようなものが全く見つからない場合には、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせます。
注意する点として、これらを請求する際には相続人であることを証明するための戸籍謄本の提出が求められますので事前に準備しましょう。

相続人や財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず、時間がかかることもあります。
ご自身での調査が難しい、またはご不安がある場合には相続の専門家が在籍する栃木・小山相続遺言まちかど相談室に依頼し、専門家に託すこともお勧めします。
戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験を基にサポートさせて頂きます。

下野にお住いで、相続についてのご相談がある方は栃木・小山相続遺言まちかど相談室の無料相談をご活用下さい。下野の皆様からのお問い合わせ心よりお待ちしております。

小山の方より相続についてのご相談

2021年05月07日

Q:認知症の母の代わりに相続手続きをすることは出来ますか?行政書士の先生に相談したいです。(小山)

先月小山市内で同居していた父が亡くなり、無事葬儀を終え、相続について手続きを始めました。相続人は母と私と妹の3人です。父の相続財産は小山市内の自宅と預貯金が1000万円あり、私と妹の間では意見がまとまっています。しかし、母は数年前から重い認知症を患っており、内容の確認はもちろん、署名や押印も出来ない状態のため、このまま相続手続きを進められるのか戸惑っております。母の代わりに私や妹が署名や押印をすることは出来るのでしょうか。難しい場合、どのように手続きを進めればよいのか、行政書士の先生教えていただけますか。(小山)

A:相続手続きを進めるには家庭裁判所による成年後見人の選任が必要となります。

今回のケースで相続手続きを進めるには、成年後見制度を利用する方法があります。ご家族であっても正式な手続きなく相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となりますので、ご注意ください。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない方を保護することを目的に2000年に開始された制度です。判断能力が不十分とされると法律行為である遺産分割に参加することが出来ませんので、そのような方に代わって成年後見人という代理人を定めて、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を確定させることができます。

成年後見人は定められた一定の者が家庭裁判所に申し立てをすることで、家庭裁判所が適切な人物を選任します。成年後見人には親族が選任される場合や、第三者である専門家が成年後見人となる場合、複数の成年後見人が選任される場合もあります。

一方、下記のような方は成年後見人にはなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない人

選任された成年後見人は今回の遺産分割協議が完了した後も法定後見制度を利用して関係が続いていきますので、今回の相続のためだけではなく、今後のお母さまにとって必要かどうか判断して成年後見制度を活用しましょう。

サイト名では小山の皆様の遺産相続についてのご相談をお受けしております。ご相談は初回無料でお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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