農地転用の手続き
農地転用の手続きは、市街化調整区域、市街化区域かによって手続きが異なります。
下記にてご確認ください。
農地が市街化区域である場合
農業委員会へ農地転用の届出を行い、受理通知書の交付を受ける必要があります。
農地が市街化調整区域である場合
農業委員会へ農地転用の許可申請を行い、県知事の農地転用許可書の交付を受ける必要があります。
市街化調整区域(市街化を制御すべき区域)である場合には原則、農地転用は禁止となっています。しかし、例外があり、地目や建築物によっては転用が可能な場合もあります。この場合、許可を受けるのは非常に困難な手続きとなっておりますので市街化調整区域の農地の転用をお考えの場合には、一度ご相談ください。
上記でご説明させていただいた通り、市街化区域か、市街化調整区域がでは、届出と許可といった手続きの違いがあります。
また、農地が農業振興地域内である場合には、原則転用が許可されていません。
農地転用について
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