相続手続きの流れ

栃木・小山を中心に活動する地域密着型の行政書士 野村事務所が、相続手続きの流れについて説明いたします。

遺産相続や相続手続きという言葉自体は何となくわかるけれど、実際に何をしなくてはいけないのかご存知ない方は多くいらっしゃいます。私どものような専門家でなければ、遺産相続に直面することは人生で何度とあることではないので当然です。

ご自身がいざ相続手続きをしなくてはならない立場になってしまったときに「何をすべきか」、「何からしたらいいのか」と戸惑ってしまった方や、これから起こりうる相続について知っておきたいという方は下記をご覧ください。

相続手続きのながれ

相続手続きは下記のような流れが一般的です。

  • 相続人を調査し、確定する
  • どのような財産があるか調査し、遺産目録を作成する
  • 相続方法を決定する
  • 遺産分割協議書を作成する
  • 不動産や預金の名義変更をする 

 

相続人を調査し、確定する

法定相続人を確定させる必要があります。なぜならば、ご家族の間では誰が相続人になるのかわかっていても、銀行などの第三者にはわかりません。そのために戸籍を収集し相続人を調査して確定しなければならないのです。

稀なケースではありますが、相続人調査をすることで「他の相続人(前妻とのお子様等)」が存在していることがわかる場合もありますので、漏れなく調査が必要です。

 

財産を調査し、遺産目録を作成する

財産調査は、相続手続きにおいて非常に重要な項目です。
この財産調査に漏れがあると、せっかくまとまった遺産分割協議を再度しなくてはならなかったり、新たに発見された財産を巡ってトラブルに発展することもあるからです。
被相続人(亡くなった方)が所有していた財産をしっかりと調査しましょう。財産調査をし、財産が明確になったらどのような相続財産があるのかを一覧にした遺産目録を作成します。

 

相続方法を決定する

前述の財産調査で財産の全貌がわかったら、相続をするのか・しないのかを決めましょう。
時には財産調査によって、被相続人が多額の借金を抱えていたことがわかることもあります。もしも、相続しない方法をとる場合には相続放棄の申立を家庭裁判所にしなければなりません。

相続放棄をする場合は、相続の開始があったことを知った日から三ヶ月以内に申立てをしなければなりません。

 

遺産分割協議書を作成する

相続することが決定したら、誰がどの財産を相続するのかを相続人同士で話し合います。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議を経て、遺産分割内容が決定したら、その内容で遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には相続人全員の署名と捺印があって完成します。この遺産分割協議書は、銀行等で手続きするにあたり必要ですので、面倒ですが作成しなければなりません。

相続方法が決定したら、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しましょう。

 

不動産や預金の名義変更をする

名義変更の手続きをすることで遺産は相続人の財産になります。土地や建物については法務局へ登記申請を行い、預金については各金融機関で手続きをします。
預金の手続きは金融機関によって大きく異なりますので、それぞれ問い合わせが必要です。

 

上記は基本的な相続手続きのほんの一部です。手続きの一部だけ専門家に関わってもらいたい、自分たちで進めてみたけれどうまくいかなかった…というお悩みでも結構です。小山で相続の無料相談なら行政書士 野村事務所をご利用ください。
「小山に住んでいるけれど、足腰が悪くて行くのが大変」という方や、「親族が家に集まるので、それにあわせてきてほしい」という場合は出張相談も対応しておりますのでお気軽にお声がけください。
出張費も発生しませんので、お気軽にご検討くださいませ。

※行政書士野村事務所は法令遵守で運営しております。ご依頼いただいたお手伝いの内容に、行政書士では対応致しかねる業務があった場合には提携先の司法書士や税理士・弁護士と協力してお手伝いを進めて参ります。
その際には無料相談においてしっかりと内容をご説明差し上げますので、どうぞご安心ください。

 

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