相続放棄とは

マイナスの財産が多く、相続をしても相続人にとってプラスにならない といった場合に、相続放棄を選択することがあります。相続放棄とは一種の法律行為で、遺産を相続しないことをいいます。

この相続放棄は、他の相続人に「相続をしたくない」といった宣言をするだけでは法律行為として認められず、家庭裁判所へ申し立てをして受理される必要があります。
相続放棄の申し立て期限は相続の開始を知った日から三ヶ月以内と定められており、原則三ヶ月以内に申し立てがなければ「単純承認」したものとみなされ、相続放棄をすることはできません。

相続放棄をするか・しないかは、申し立て期限である三ヶ月以内に決定する必要があるため、被相続人がお亡くなりになってから素早く財産調査等を行い方針を固めなければなりません。

もちろん、借金がある人全員がプラスの財産を持っていないわけではありません。相続放棄をすると、被相続人の全ての財産を相続することができなくなりますので、「借金は相続したくないけど、家は相続したい」といったような対応はできかねてしまいます。

プラスの財産とマイナスの財産を比較し、相続放棄をするか、あるいは他の相続の方法を選択するか迷われた場合には一度専門家に相談するのがよいでしょう。

 

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