遺産分割協議書の雛形

遺産分割協議書

完成した遺産分割協議書に、記載事項に漏れや誤りがあった場合には、法務局等での受付が出来ません。再度、遺産分割協議書の訂正が必要となります。訂正の方法について、下記をご確認ください。

相続人に関する記載を訂正する場合

相続人の個人情報(住所や氏名など)を訂正する場合には、訂正箇所に二重線を引いた上で、訂正箇所の事項に関連する相続人の実印を押印します。

 

被相続人に関する記載、相続財産について訂正する場合

被相続人の個人情報(住所や氏名など)、不動産情報・口座番号など、相続財産についての情報を訂正する場合には、訂正箇所に2重線を引き、遺産協議書に捺印した相続人全員からの実印で訂正を行います。

※2重線の上に、実印同士が重ならないように捺印する必要があります。

遺産分割協議書について

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