ここでは、遺産分割協議書の作成についてご説明致します。
誰が何を相続するのかを明確にし、最終的に相続財産の名義変更をするために必要な書面(契約書)が遺産分割協議書になります。
百万円ちょっとの自動車を購入する時でさえ、正式な契約書が必要になります。それを考えると、相続財産は何千万という単位の金額が対象になる場合もありますので、遺産分割協議書作成がいかに重要な書類であるかがご想像いただけるかと思います。これをないがしろにしてしまうと、相続トラブルの原因にもなってしまいます。きちんと作成の流れを把握されることをお勧めします。
相続は、法律で協議分割を前提としていますので、遺産分割協議書は相続人全員の合意をもとに作成する必要があります。一人でも相続人の合意が欠けた状態で遺産分割協議書の作成をしたとしてもその協議書は効力をもちません。遺産分割協議書は、相続人全員の署名と実印による押印が必要です。遺産分割協議書の作成についてお困りの方は、栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお気軽にお問合せください。
遺産分割協議書について
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栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
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