ここでは、遺産分割についてご説明致します。
相続発生し、被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していない場合には、相続人全員の話合いによって遺産分割をします。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議によって決まった内容を書面に残したものを遺産分割協議書といいます。相続人が一人でも欠けた状態できめた遺産分割については、無効となります。必ず相続人全員が同意していないと遺産分割は成立しません。
遺産分割は相続人全員の話合いによって進めていきますが、相続人同士の意見が合わず、うまくいかないケースがあります。相続人の人数が多かったり、財産の全貌が分からず遺産分割が進まないなど、その理由は様々です。しかし、ご家族やご親戚間でもめてしまうのは、なるべく避けたいですし、故人様も望んではいないはずです。遺産分割を円滑に進める為に何をしたらよいか、遺産分割をスムーズに進める為のポイントについてご案内させていただきます。
遺産分割について
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