代償分割と換価分割

遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割があります。 ここでは、代償分割と換価分割について解説していきます。

代償分割について

代償分割とは、特定の相続人が、不動産などの財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人へ金銭等を支払うという方法です。

 

例えば、「亡くなった父の会社の資産や店舗(不動産)を長男が相続した代わりに、もう一人の相続人である次男に代償金(2,000万円)を支払う」という場合です。

上記の場合、お父様の会社を相続人で分割するとなると、会社の貸借対照表がくるってしまい、最悪、倒産という事態にもなりかねません。よって、お父様の事業の承継の為にも、代償分割をする場合もあります。

その他にも、被相続人と同居しており、亡くなった後もそのまま自宅に住みたいという場合にも代償分割がよいでしょう。ただし、他の相続人へ渡す現金については、不動産を相続した方の現金を使用しますので、まとまった現金を用意しておく必要があります。

 

換価分割

換価分割とは、不動産などの財産を売却してお金に代えた上で、その金銭を分割するという方法です。

相続財産に現金が少なく、不動産(土地・建物)の割合が多いという場合や、土地を分割することによって不動産の価値が下がってしまう場合、利用価値が低い不動産で相続したい相続人がいない場合などに、この換価分割をする場合があります。売却してできた現金を相続人で分割することができるので、公平に遺産分割を行う事ができます。また、不動産を処分する事になりますので、それに伴い発生する処分費や譲渡所得税も考慮しましょう。

 

※行政書士の職務範囲では相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成となっておりますので、職域を超える代理行為はお受けすることは出来ません。

遺産分割について

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