相談事例

下野の方より相続のご相談

2024年10月03日

Q:父の相続手続きを進めていますが、遺産分割協議書の作成は必要ですか?行政書士の先生にお伺いしたいです。(下野)

下野在住の者です。先日、下野に住む父が亡くなりました。父は大病で長い間入院していたため、私たち家族もある程度は覚悟をしていたのもあって、葬儀は何事もなく終えました。父は遺言書を遺していないため、遺産分割について相続人で話し合うところです。そこで行政書士の先生にお伺いしたいのですが、相続人は家族のみ、相続財産も下野の自宅と預貯金が数百円のみのため、遺産分割はスムーズに進みそうです。このような場合でも遺産分割協議書の作成は必要なのでしょうか。今後揉めるようなこともなさそうなので、わざわざ作成する必要もないかと考えています。遺産分割がまとまったら、財産の名義変更などの手続きに移ってしまっても問題ありませんか?(下野)

A:相続手続きの際提示が必要になるケースもあるため、遺産分割協議書を作成することをおすすめいたします。

遺産分割協議書は相続人全員の遺産分割協議で合意した内容を書面にまとめ、全員が署名・押印をしたものです。遺言書がある場合には遺言書の内容通りに手続きを進めるため協議書を作成する必要はありませんが、遺言書がない場合には必要になる場面もあります。

相続財産に不動産がある場合、名義変更を行う際には遺産分割協議書の提示が必要となります。また実務で提示が必要なだけでなく、相続は突然高額な財産が手に入るため、たとえ仲の良い家族間であっても揉めてしまうケースも少なくありません。万が一後々相続人同士で財産の分割について揉めてしまったとしても、遺産分割協議書があれば、全員が合意した内容を確認することができます。相続では高額な財産を取得するため、口約束だけでは危険です。相続人同士のトラブルを避けるためにも、遺産分割協議書は作成するようにしましょう。

【遺言書がない相続で遺産分割協議書が必要となる場面】

  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)

相続は人生の中で経験する機会が少ないため、ご自身での判断が難しい手続きがあるのは当然のことです。相続手続きは、思っていた以上に時間がかかることもあります。下野エリアで相続手続きでお困りの方は相続の専門家に相続手続きを依頼することもできます。下野で相続の相談なら栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお任せください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続手続きの知識と実績豊富な行政書士が下野の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。まずは初回の無料相談からお気軽にご相談ください。

結城の方より相続のご相談

2024年09月03日

Q:相続が発生したのですが、相続手続きの流れが分からないため行政書士の先生に教えていただきたいです。(結城)

結城在住の者です。先日、夫が急死しました。夫はまだ50代で生前は病気もほとんどしなかったため、本当に急なことでした。葬儀は無事執り行い、相続手続きを進めなければならないのですが、何から手をつけたらよいのか分かりません。相続手続きに関する知識は皆無で、周りに頼れる人もいません。夫の財産は結城の自宅と預貯金です。相続手続きの流れを一通り教えていただけないでしょうか。(結城)

A:大まかな相続手続きの流れをお伝えします。

まず、亡くなった方が遺言書を遺していないか確認しましょう。ご相談者様の場合、遺言書が残されている可能性は低いかと思われますが、相続が発生したら遺言書の有無は必ず確認します。遺言書がある場合には基本的に遺言書に沿って相続手続きを進める流れになります。

遺言書がない場合、まずは相続人の調査を行います。相続人の調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得することで確認できます。この際、相続人の戸籍謄本も一緒に取り寄せるようにしましょう。

相続人が確定できたら、相続財産の調査を行いましょう。結城の自宅の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書や、預貯金の場合銀行の通帳などから相続財産を調査していきます。これらの書類から相続財産が確定できたら相続財産目録を作成します。相続財産目録を作成することによって、相続財産全体の内容が把握しやすくなります。

相続人と相続財産が確定できたら相続人全員で遺産分割についてどうするか話合います(遺産分割協議)。遺産分割が確定したら、その内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員で署名と押印をします。

遺産分割が確定し、協議書の作成を終えたら財産の名義変更を行います。相続した不動産や預貯金の名意義変更の際、遺産分割協議書が必要となる場合がありますので協議書は大切に保管しておきましょう。

以上が大まかな相続手続きの流れですが、相続手続きはご状況によって複雑になるケースもあり、中には期限がある手続きもあります。全く知識がない中でご自身でお手続きをされる場合、時間も手間もかかってしまい、期限に間に合わないことも考えられますので、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、結城にお住まいの皆様から相続に関するご相談を多数お受けしております。結城で実績豊富な相続の専門家が結城の皆様の相続を親身にサポートいたします。相続手続きは期限がある手続きもあるため、専門家へ依頼することで迅速に手続きを進めることができ、安心です。どんな些細なご相談でも構いません。まずは、初回の無料相談をご利用ください。結城で相続に関するご相談なら栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお任せください。

小山の方より相続に関するのご相談

2024年08月05日

Q:先日兄が亡くなりました。相続手続きではどの戸籍を用意すればよいのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(小山)

小山在住の60代の者です。先日小山で暮らしていた兄が亡くなりました。私たちの両親はすでに他界しており、兄は一度結婚しましたが離婚し、子供はいないため相続人は弟の私のみとなります。

相続手続きについて、インターネットで調べているうちにこちらのサイトに辿りつきました。今回の相続では、親子間の相続ではなく兄弟間の相続になりますので、自分なりに調べていても必要になる書類が分かりません。兄弟間の相続の場合、戸籍収集は複雑なのでしょうか?兄弟間の相続で必要になる戸籍を具体的に教えていただきたいです。(小山)

A:兄弟の相続で必要となる戸籍は下記になります。

まず、相続手続きで必要となる基本の戸籍は下記になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

さらに、兄弟の相続では下記の戸籍も必要となります。

  • 被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

まず、相続手続きで基本的に必要になる戸籍は法定相続人を第三者に証明するために必要となります。被相続人の出生から死亡までの戸籍からは、被相続人に配偶者や子がいるかを確認することができます。

そして、兄弟の相続では両親それぞれの出生から死亡までの戸籍を収集することで、両親の死亡や被相続人の兄弟姉妹の存在を確認することができます。

被相続人の戸籍から、被相続人に認知している子や養子がいることが判明した場合、子が相続人となりますので、兄弟であるご相談者様に相続権はありません。

被相続人が複数回転籍している場合、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集めるのは容易ではありません。被相続人の最後の戸籍から以前の戸籍についての記載を読み取って、出生までの戸籍を遡って収集していきます。(兄弟相続の場合は、ご両親の戸籍から順に遡る流れとなります)戸籍収集は過去に戸籍があった市区町村に戸籍請求をする必要がありますので、手間も時間もかかります。早めに着手するようにしましょう。

    ご相談者様のように兄弟の相続となる場合、多くの書類が必要となります。相続では戸籍以外の手続きも多く、多忙な中手続きを進めるのが困難な方も多いのではないでしょうか。

    相続手続きは専門家に対応を依頼することも可能ですので、ご自身での手続きに不安がある方は相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。

    小山の皆様、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では相続の専門家による初回完全無料相談を実施しております。小山周辺にお住いで相続についてのお悩みの方は、どうぞお気軽に栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。

    下野の方より遺言書に関するご相談

    2024年07月03日

    Q:行政書士の先生、確実な寄付のためには、遺言書を作成した方が良いのでしょうか(下野)

    私は結婚してから下野に住んでいる70代の主婦です。十数年前に主人を亡くし、現在は自宅を売り払ってアパートで一人暮らしをしています。私はもともと倹約家なので、今は主人の遺産で十分生活できています。ただ、私たちには子供がいないためこのままでは私が死んだ後、かなりの遺産が残ってしまうように思います。私の両親や兄弟は既に亡くなっていますし、相続人といって思い浮かぶのは他県に住む亡き兄の子だけではないかと思いますが、会ったこともない子に遺産を譲るというのも腑に落ちないものがあります。それならば、下野で頑張っている人たちを支援した方が良いのではないかと最近思うようになりました。たとえば、障害者施設や、親のいない子供のための施設、老人ホームなどといった団体にでも寄付した方が主人も喜んでくれるのではないかと思います。ただ、寄付は私が死んでからのことですので、確実に寄付されるかどうかが不安です。遺言書を作成すれば、確実に希望先に寄付出来ると聞いたので詳しく教えて下さい。(下野)

    A:公正証書遺言という方式で遺言書を作成しましょう。

    財産を寄付したいという場合には、その旨を記載した遺言書を作成します。もしご相談者様が遺言書を作成しなかった場合は、亡くなったお兄様のお子様が相続人となって財産を相続することになるでしょうし、相続人調査の結果次第では相続人が増える可能性もございます。
    ただし遺言書の作成といっても、どの遺言書でもいいというわけではありません。ご相談者様が懸念されているように、寄付はご自身が亡くなった後のことですので、確実に寄付されるのかといったご不安があるかと思います。
    遺言書の普通方式には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類あり、確実な寄付をお望みでしたら公正証書遺言で作成されることをおすすめします。公正証書遺言は、遺言者が公証役場に出向いて、公証役場の公証人が遺言者の伝聞した内容から作成する遺言書です。他の2種の遺言書は遺言者が自由に作成するため、遺言書作成のルールを守らないと無効となってしまう可能性があります。その点、法律の専門家である公証人が作成する公正証書遺言は、方式に不備がないため、無効となる心配がありません。また、公正証書遺言は原本が公証役場において保管されるため紛失や改ざんの恐れがなく、遺言書の検認手続きも不要です。

    また、相続人以外の団体へ寄付される場合は、遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者を決めて遺言書に名前を記載しましょう。遺言執行者は信頼できる人に頼み、併せて公正証書遺言が存在することを伝えてください。

    栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野のみならず、下野周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では下野の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では下野の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
    下野の皆様、ならびに下野で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

    結城の方より相続に関するご相談

    2024年06月04日

    Q:行政書士の先生、母の相続手続きをするために必要な戸籍について教えてください。(結城)

    こんにちは、私は結城在住の30代女性です。先日母が亡くなりまして、相続手続きを進めることになりました。父は私が幼い頃に亡くなっており、相続人は私と弟のふたりになるかと思います。なにぶん、相続手続きを行うことは初めてですので、何をしたらよいかを含めわからないことが多く、行政書士の先生にお伺いしたく問い合わせさせていただきました。

    この前結城にある金融機関にて、母が亡くなったことが分かる戸籍と私の現在の戸籍を提出したのですが、この戸籍だけでは不十分と言われてしまいました。窓口の方がざっと説明をしてくれましたが、あまり理解ができず、今後どのように相続手続きを進めたら良いのか困っております。行政書士の先生、相続手続きについて何もわからないため、必要な戸籍についてわかりやすく教えていただけませんか。(結城)

     

    A:相続手続きをする上で必要となる戸籍は、被相続人のすべて(出生から死亡まで)の戸籍と相続人の現在の戸籍です。

    通常、相続手続きには下記の戸籍が必要となります。

    ➀被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本(出生から死亡までのもの)

    ②すべての相続人の戸籍謄本(現在のもの)

    戸籍と一口に言っても、様々な種類があり、結城のご相談者様のように初めて相続手続きをされる方にはハードルが高く困ってしまうことかもしれません。
    出生から死亡までの戸籍には、被相続人(お母様)がいつ誰との間に生まれた子どもで、その両親の下に兄弟が何名いるのか、誰と結婚したのか、子どもは何名いるのか、いつ亡くなったのか等、被相続人に関わるすべてのことが記録されています。この戸籍を確認することで、ご相談者様が把握されていない法定相続人を確認することもできるので、相続手続きをする際には早めに戸籍を取り寄せるようにしましょう。

    令和631日より一部の戸籍法が改正されて戸籍制度が変わったため、戸籍証明書等が本籍地以外の市区町村窓口であっても請求(広域交付)できるようになりました。つまり、一か所の市区町村窓口で、被相続人の出生から死亡までの戸籍がすべて揃うようになったのです。
    しかしながら、この広域交付制度の利用対象者は➀本人、②配偶者、③子、④父母などの直系尊属、直系卑属に限定されています。兄弟姉妹、叔父叔母、代理人では広域交付制度を利用して戸籍を請求することはできないため、注意が必要です。

    戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本など、戸籍には様々な種類があるため、困惑されることもあるのではないでしょうか。相続手続きを開始すると、戸籍収集だけでなくその後も様々な対応が必要であり、その上期限内に手続きしないといけないものもあるため、なかなか思うように手続きが進まずお困りになって栃木・小山相続遺言まちかど相談室にご相談される方も多くいらっしゃいます。
    もし、結城近郊にお住まいでご自身だけで進める相続手続きに不安を感じていらっしゃいましたら、相続の専門家栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。初回無料にて相続の専門家が相談会を実施しております。結城の皆様のお問い合わせ、ご来所を心よりお祈り申し上げております。

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