2025年06月03日
Q:入院中の父は遺言書を作成できるか行政書士の方に伺います。(結城)
遺言書についてお伺いしたいことがあります。私は結城に住む50代の会社員ですが、結城の病院に入院している父が最近遺言書について調べて欲しいと私に言ってきました。父は80代で、以前患った病気の再発で入院しています。意識などはしっかりしていますが、たぶん自分の年齢からそろそろ先の事を考える時がきたと考えているのではないかと思います。父は自営業で、家族は母と私と弟の計4人です。遺言書について調べてはいるものの、父はすでに寝たきりですし、歩いたとしても病院内を少しだけという感じです。このような状態の父が遺言書を作成することは出来るのでしょうか?(結城)
A:ご容態によって作成できる遺言書が異なるためご相談ください。
遺言書の普通方式には3種類あり、遺言者のご希望で作成することが可能です。結城のご相談者様のお父様は寝たきりとはいえ意識がはっきりとされているとのことですので、まずは自筆証書遺言についてご説明します。
自筆証書遺言は、遺言者の意識がはっきりされていて、遺言者本人が「遺言の本文および遺言書の作成日、署名等」を自筆で記入して押印できるようでしたら作成することが出来ます。なお、自筆証書遺言に添付する財産目録については、ご家族など身近な方がパソコン等を用いて作成することが可能です。また、その際にお父様の預金通帳のコピーを添付してください。
次に、自筆証書遺言の作成が難しいようであれば、入院されているお部屋に公証人がお伺いして、遺言者から遺言内容を聞き取って作成する「公正証書遺言」という遺言書があります。公正証書遺言は、作成した原本を公証役場において保管するため、紛失する恐れがありません。また、法律のプロである公証人が作成するため、方式に間違いがありません。なお、法務局で保管された自筆証書遺言と、公証役場で保管されている公正証書遺言は、開封時に必要とされる家庭裁判所による検認手続きは不要です。
ただし、公正証書遺言を選択される際に気を付けていただきたいことがあります。公正証書遺言の作成にあたっては、二人以上の証人を用意する必要があるため、証人と公証人との日程調整をしなければならず、場合によっては作成日までお時間がかかる場合があります。お父様が早急に遺言書を作成したい、容体が安定しないなどというご状況でしたら早急に専門家に相談し、証人の依頼をしましょう。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、結城のみならず、結城周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
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2025年03月03日
行政書士の先生にお伺いしたいのですが、兄の相続手続きをする際にはどのような戸籍を用意すればいいのでしょうか。(結城)
先日、結城で一人暮らしをしていた兄が亡くなりました。両親は10年前に亡くなり、兄は15年程前に離婚していて、子供もいませんので、相続人と言えるような親族は弟である私だけです。
以前同じように兄弟の相続手続きをした人から親子や配偶者の相続に比べて、兄弟での相続の手続きは戸籍の収集が大変だったという話を聞いたことがあるのですが、兄弟での相続ではどのような戸籍を用意すればいいのでしょうか。行政書士の先生ご教示いただけますか。(結城)
兄弟の相続において用意すべき戸籍をお伝えします。
兄弟の相続手続きをする際、必要な戸籍は以下の通りです。
➀被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍を収集し、被相続人に結婚している人や子どもがいるのかを確認することで、法定相続人が誰になるのかを証明することができます。
被相続人にもしも隠し子や養子がいた場合にはその方が相続人となり、兄弟であるご相談者様は相続人ではなくなります。
②被相続人の両親それぞれが生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
この戸籍は兄弟の相続の場合にのみ必要となります。両親それぞれが生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めることで、両親が亡くなっているために相続人にあたらないこと、被相続人に他に相続人にあたるような兄弟がいないかどうか確認することができます。
③相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を収集する際には、過去に戸籍を置いていたすべての市区町村窓口へ戸籍を請求する必要があります。さらに、上記でもお伝えしましたように、兄弟の相続の場合にはご両親が生まれてから亡くなるまでの戸籍も必要となりますので、相続がわかったら、すぐに手続きを進めていきましょう。
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2024年12月03日
Q:祖父の相続で相続人になったのですが、法定相続分について行政書士の先生に伺いたいです。(結城)
結城に暮らしていた母方の祖父が亡くなり、相続が発生しました。本来は私の母が相続人になるはずなのですが、母はすでに他界していることから、孫である私と弟が母に代わって相続人になるようです。
祖母、叔父、叔母、私と弟の5人で相続について話し合わなければなりませんが、結城に住む祖父とは普段まったく関りがなかったので、財産状況について何も情報がない状態です。
遺産分割の際にきちんと話し合いができるよう、まずは私と弟の法定相続分の割合について把握しておきたいと思い、ご連絡させていただきました。行政書士の先生、私たちのケースでの法定相続分の割合について教えてください。(結城)
A:相続順位に応じた法定相続分の割合についてご説明いたします。
民法では相続する権利を有する「法定相続人」は誰になるのか、また法定相続分はどのような割合になるのか、明確に定めています。
まずは法定相続人の相続順位についてご説明いたします。
【法定相続人と相続順位】
- 被相続人の配偶者は常に相続人
- 第一順位:子(孫)…直系卑属
- 第二順位:父母(祖父母)…直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹…傍系血族
まず、被相続人の配偶者は法定相続人となります。第一順位の人が存命の場合、第二順位以下の人は法定相続人になることはありません。上位の人が既に亡くなっている、またはいない場合には、直下の順位の人が法定相続人となります。
今回は被相続人の配偶者である御祖母様ならびに被相続人の子である叔父様、叔母様、ご相談者様のお母様が相続人となりますが、お母様は既に他界しているため、代襲相続が発生し、ご相談者様と弟様がお母様に代わって相続人となりました。被相続人の孫についても第一順位の相続人となり、叔父様と叔母様と同じ順位です。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
以上を踏まえ、法定相続分の割合は以下のようになります。
- 御祖母様:1/2
- 叔父様:1/6(1/2の割合を、叔父様・叔母様・ご相談者様のお母様の3人分で割った割合)
- 叔母様:1/6(同上)
- ご相談者様:1/12(お母様の割合である1/6を、ご相談者様と弟様の2人分で割った割合)
- ご相談者様の弟様:1/12(同上)
ご相談者様と弟様は、亡きお母様の相続分を2人で分けることになりますので、上記のような割合となります。なお、法定相続分については上記のようになりますが、必ずこの割合通りに遺産分割しなければならないわけではありません。遺産分割協議を行い、相続人全員が合意すれば、自由な割合で遺産分割することができます。
結城の皆様、相続には細かな定めがあり、ご自身での判断が難しい場面もあるかと思います。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では結城エリアならびに周辺地域にお住まいに皆様の頼れる相続の専門家として、さまざまなお悩みにお応えいたします。まずは気軽に栃木・小山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。
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