2024年12月03日
Q:祖父の相続で相続人になったのですが、法定相続分について行政書士の先生に伺いたいです。(結城)
結城に暮らしていた母方の祖父が亡くなり、相続が発生しました。本来は私の母が相続人になるはずなのですが、母はすでに他界していることから、孫である私と弟が母に代わって相続人になるようです。
祖母、叔父、叔母、私と弟の5人で相続について話し合わなければなりませんが、結城に住む祖父とは普段まったく関りがなかったので、財産状況について何も情報がない状態です。
遺産分割の際にきちんと話し合いができるよう、まずは私と弟の法定相続分の割合について把握しておきたいと思い、ご連絡させていただきました。行政書士の先生、私たちのケースでの法定相続分の割合について教えてください。(結城)
A:相続順位に応じた法定相続分の割合についてご説明いたします。
民法では相続する権利を有する「法定相続人」は誰になるのか、また法定相続分はどのような割合になるのか、明確に定めています。
まずは法定相続人の相続順位についてご説明いたします。
【法定相続人と相続順位】
- 被相続人の配偶者は常に相続人
- 第一順位:子(孫)…直系卑属
- 第二順位:父母(祖父母)…直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹…傍系血族
まず、被相続人の配偶者は法定相続人となります。第一順位の人が存命の場合、第二順位以下の人は法定相続人になることはありません。上位の人が既に亡くなっている、またはいない場合には、直下の順位の人が法定相続人となります。
今回は被相続人の配偶者である御祖母様ならびに被相続人の子である叔父様、叔母様、ご相談者様のお母様が相続人となりますが、お母様は既に他界しているため、代襲相続が発生し、ご相談者様と弟様がお母様に代わって相続人となりました。被相続人の孫についても第一順位の相続人となり、叔父様と叔母様と同じ順位です。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
以上を踏まえ、法定相続分の割合は以下のようになります。
- 御祖母様:1/2
- 叔父様:1/6(1/2の割合を、叔父様・叔母様・ご相談者様のお母様の3人分で割った割合)
- 叔母様:1/6(同上)
- ご相談者様:1/12(お母様の割合である1/6を、ご相談者様と弟様の2人分で割った割合)
- ご相談者様の弟様:1/12(同上)
ご相談者様と弟様は、亡きお母様の相続分を2人で分けることになりますので、上記のような割合となります。なお、法定相続分については上記のようになりますが、必ずこの割合通りに遺産分割しなければならないわけではありません。遺産分割協議を行い、相続人全員が合意すれば、自由な割合で遺産分割することができます。
結城の皆様、相続には細かな定めがあり、ご自身での判断が難しい場面もあるかと思います。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では結城エリアならびに周辺地域にお住まいに皆様の頼れる相続の専門家として、さまざまなお悩みにお応えいたします。まずは気軽に栃木・小山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。
2024年09月03日
Q:相続が発生したのですが、相続手続きの流れが分からないため行政書士の先生に教えていただきたいです。(結城)
結城在住の者です。先日、夫が急死しました。夫はまだ50代で生前は病気もほとんどしなかったため、本当に急なことでした。葬儀は無事執り行い、相続手続きを進めなければならないのですが、何から手をつけたらよいのか分かりません。相続手続きに関する知識は皆無で、周りに頼れる人もいません。夫の財産は結城の自宅と預貯金です。相続手続きの流れを一通り教えていただけないでしょうか。(結城)
A:大まかな相続手続きの流れをお伝えします。
まず、亡くなった方が遺言書を遺していないか確認しましょう。ご相談者様の場合、遺言書が残されている可能性は低いかと思われますが、相続が発生したら遺言書の有無は必ず確認します。遺言書がある場合には基本的に遺言書に沿って相続手続きを進める流れになります。
遺言書がない場合、まずは相続人の調査を行います。相続人の調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得することで確認できます。この際、相続人の戸籍謄本も一緒に取り寄せるようにしましょう。
相続人が確定できたら、相続財産の調査を行いましょう。結城の自宅の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書や、預貯金の場合銀行の通帳などから相続財産を調査していきます。これらの書類から相続財産が確定できたら相続財産目録を作成します。相続財産目録を作成することによって、相続財産全体の内容が把握しやすくなります。
相続人と相続財産が確定できたら相続人全員で遺産分割についてどうするか話合います(遺産分割協議)。遺産分割が確定したら、その内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員で署名と押印をします。
遺産分割が確定し、協議書の作成を終えたら財産の名義変更を行います。相続した不動産や預貯金の名意義変更の際、遺産分割協議書が必要となる場合がありますので協議書は大切に保管しておきましょう。
以上が大まかな相続手続きの流れですが、相続手続きはご状況によって複雑になるケースもあり、中には期限がある手続きもあります。全く知識がない中でご自身でお手続きをされる場合、時間も手間もかかってしまい、期限に間に合わないことも考えられますので、専門家にご相談されることをおすすめいたします。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、結城にお住まいの皆様から相続に関するご相談を多数お受けしております。結城で実績豊富な相続の専門家が結城の皆様の相続を親身にサポートいたします。相続手続きは期限がある手続きもあるため、専門家へ依頼することで迅速に手続きを進めることができ、安心です。どんな些細なご相談でも構いません。まずは、初回の無料相談をご利用ください。結城で相続に関するご相談なら栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお任せください。
2024年06月04日
Q:行政書士の先生、母の相続手続きをするために必要な戸籍について教えてください。(結城)
こんにちは、私は結城在住の30代女性です。先日母が亡くなりまして、相続手続きを進めることになりました。父は私が幼い頃に亡くなっており、相続人は私と弟のふたりになるかと思います。なにぶん、相続手続きを行うことは初めてですので、何をしたらよいかを含めわからないことが多く、行政書士の先生にお伺いしたく問い合わせさせていただきました。
この前結城にある金融機関にて、母が亡くなったことが分かる戸籍と私の現在の戸籍を提出したのですが、この戸籍だけでは不十分と言われてしまいました。窓口の方がざっと説明をしてくれましたが、あまり理解ができず、今後どのように相続手続きを進めたら良いのか困っております。行政書士の先生、相続手続きについて何もわからないため、必要な戸籍についてわかりやすく教えていただけませんか。(結城)
A:相続手続きをする上で必要となる戸籍は、被相続人のすべて(出生から死亡まで)の戸籍と相続人の現在の戸籍です。
通常、相続手続きには下記の戸籍が必要となります。
➀被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
②すべての相続人の戸籍謄本(現在のもの)
戸籍と一口に言っても、様々な種類があり、結城のご相談者様のように初めて相続手続きをされる方にはハードルが高く困ってしまうことかもしれません。
出生から死亡までの戸籍には、被相続人(お母様)がいつ誰との間に生まれた子どもで、その両親の下に兄弟が何名いるのか、誰と結婚したのか、子どもは何名いるのか、いつ亡くなったのか等、被相続人に関わるすべてのことが記録されています。この戸籍を確認することで、ご相談者様が把握されていない法定相続人を確認することもできるので、相続手続きをする際には早めに戸籍を取り寄せるようにしましょう。
令和6年3月1日より一部の戸籍法が改正されて戸籍制度が変わったため、戸籍証明書等が本籍地以外の市区町村窓口であっても請求(広域交付)できるようになりました。つまり、一か所の市区町村窓口で、被相続人の出生から死亡までの戸籍がすべて揃うようになったのです。
しかしながら、この広域交付制度の利用対象者は➀本人、②配偶者、③子、④父母などの直系尊属、直系卑属に限定されています。兄弟姉妹、叔父叔母、代理人では広域交付制度を利用して戸籍を請求することはできないため、注意が必要です。
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本など、戸籍には様々な種類があるため、困惑されることもあるのではないでしょうか。相続手続きを開始すると、戸籍収集だけでなくその後も様々な対応が必要であり、その上期限内に手続きしないといけないものもあるため、なかなか思うように手続きが進まずお困りになって栃木・小山相続遺言まちかど相談室にご相談される方も多くいらっしゃいます。
もし、結城近郊にお住まいでご自身だけで進める相続手続きに不安を感じていらっしゃいましたら、相続の専門家栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。初回無料にて相続の専門家が相談会を実施しております。結城の皆様のお問い合わせ、ご来所を心よりお祈り申し上げております。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
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