古河の方より相続税についてのご相談
2018年05月10日
Q:相続したら必ず相続税がかかりますか?(古河)
先日、古河に住む叔父が亡くなりました。叔父は未婚だったので姪である私たち姉妹が相続人になると思うのですが、相続について知識がない私たちは少し不安も感じています。私たちの両親はすでに他界しているので相続人は私と妹の二人です。財産調査はまだ行っていませんが、叔父には古河の自宅の不動産や預金などを合わせて、およそ4,000万円の財産があるようです。この場合、相続税はかかりますか?(古河)
A:相続税は規定の額以上の遺産がある場合のみ発生します
相続税とは、亡くなった方の遺産(相続財産)を相続で受け継いだ場合や、遺言によって遺産を受け継いだ際にかかる税金で、遺産の総額が既定の額を超える場合に発生します。
3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )= 相続税の基礎控除額
上記の計算で算出された金額が、相続税の基礎控除額です。つまり、相続する遺産がこの金額以下ならば相続税はかかりません。
今回のケースを当てはめてみますと
3,000万円 +( 600万円 × 2人(ご相談者様姉妹))= 4,200万円
となるので、叔父様の遺産総額が本当に4,000万円であれば相続税はかかりません。
きちんと財産調査をするとともに、戸籍の確認も必要です。叔父様がご相談者様の知らないうちに結婚や養子縁組をしていた場合は、相続の権利をもつ人が新たに出てくることも考えられます。財産調査や戸籍の取り寄せなど、相続の手続きにご不安があれば確かな知識をもつ専門家に相談することをおすすめいたします。
栃木小山・相続遺言まちかど相談室では、古河・小山・栃木・結城で相続手続きの豊富な実績を積んだ行政書士が、様々なケースにしっかりと対応いたします。ぜひ初回無料の相談室をご利用ください。