2025年06月03日
Q:入院中の父は遺言書を作成できるか行政書士の方に伺います。(結城)
遺言書についてお伺いしたいことがあります。私は結城に住む50代の会社員ですが、結城の病院に入院している父が最近遺言書について調べて欲しいと私に言ってきました。父は80代で、以前患った病気の再発で入院しています。意識などはしっかりしていますが、たぶん自分の年齢からそろそろ先の事を考える時がきたと考えているのではないかと思います。父は自営業で、家族は母と私と弟の計4人です。遺言書について調べてはいるものの、父はすでに寝たきりですし、歩いたとしても病院内を少しだけという感じです。このような状態の父が遺言書を作成することは出来るのでしょうか?(結城)
A:ご容態によって作成できる遺言書が異なるためご相談ください。
遺言書の普通方式には3種類あり、遺言者のご希望で作成することが可能です。結城のご相談者様のお父様は寝たきりとはいえ意識がはっきりとされているとのことですので、まずは自筆証書遺言についてご説明します。
自筆証書遺言は、遺言者の意識がはっきりされていて、遺言者本人が「遺言の本文および遺言書の作成日、署名等」を自筆で記入して押印できるようでしたら作成することが出来ます。なお、自筆証書遺言に添付する財産目録については、ご家族など身近な方がパソコン等を用いて作成することが可能です。また、その際にお父様の預金通帳のコピーを添付してください。
次に、自筆証書遺言の作成が難しいようであれば、入院されているお部屋に公証人がお伺いして、遺言者から遺言内容を聞き取って作成する「公正証書遺言」という遺言書があります。公正証書遺言は、作成した原本を公証役場において保管するため、紛失する恐れがありません。また、法律のプロである公証人が作成するため、方式に間違いがありません。なお、法務局で保管された自筆証書遺言と、公証役場で保管されている公正証書遺言は、開封時に必要とされる家庭裁判所による検認手続きは不要です。
ただし、公正証書遺言を選択される際に気を付けていただきたいことがあります。公正証書遺言の作成にあたっては、二人以上の証人を用意する必要があるため、証人と公証人との日程調整をしなければならず、場合によっては作成日までお時間がかかる場合があります。お父様が早急に遺言書を作成したい、容体が安定しないなどというご状況でしたら早急に専門家に相談し、証人の依頼をしましょう。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、結城のみならず、結城周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では結城の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では結城の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
結城の皆様、ならびに結城で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年02月04日
Q:離婚した前妻は相続人なのか行政書士の方に伺います(小山)
私は小山で生まれ育った60代後半の会社員です。約30年前に小山を離れ、初婚で妻を持ちましたが、その後離婚し、現在はふたたび小山に戻ってきました。現在は小山で知り合った内縁の妻と、小山でアパートを借りて住んでいます。
私には前妻との間にも、内縁の妻との間にも子供はおりませんので、相続について不安があります。近年両親を亡くし、兄弟はいません。相続で色々大変な思いをしましたが、私の場合、私に何かあったら私の財産は前妻にいくのか、内縁の妻にいくのか気になっています。できたら前妻にいくことは避け、内縁の妻に渡したいと思っているのですがどうでしょうか。(小山)
A:離婚した前妻も内縁の妻も相続人ではありません
法的にきちんと離婚しているようでしたら前妻はご相談者様が亡くなった際の相続人にはなりません。ただし、現在小山にお住まいの内縁の妻にも相続権はないため、ご相談者様の財産を内縁の妻に渡したい場合には、生前から対策が必要となります。
なお、ご相談者様は一人っ子でご両親が亡くなっており、前妻との間にも内縁の妻との間にもお子様がいらっしゃらないとのことですので、ご相談者様には相続人がいない可能性があります。なお、相続人に関しては戸籍からきちんと調べて確定することになります。
【法定相続人の順位】
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
ご相談者様がお亡くなり、上記に該当する人がいない場合は、「特別縁故者に対しての財産分与制度」の利用で財産の一部を内縁者が受け取ることができる場合もありますが、利用に際しては、内縁者が裁判所へと申立てをしなければなりません。また、申立てをしても必ずしも認められるとは限られないため、ご相談者様が内縁者へ財産を残したいというご意向がある場合には、お元気なうちに遺言書を作成して、遺贈の意思を主張することをお勧めします。遺言書の作成に際しては、より確実に遺言を遺せる「公正証書遺言」をお勧めします。
相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという小山の皆様は栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問合せください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、初回のご相談は完全無料でお伺いさせていただいております。小山で相続、遺言に関するご相談なら、小山近郊で実績豊富な栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお任せください。
2025年01月07日
Q:行政書士の先生、夫婦連名で1つの遺言書を作ろうと思っていますが、問題ないでしょうか。(下野)
私は下野在住の60代主婦です。近頃、仲の良かった友人やご主人が立て続けに亡くなり、夫婦で終活について考えるようになりました。すでに家庭を持った子供たちが3人いますので、私や主人が亡くなった後に相続手続きで迷惑を掛けないよう遺言書を作ろうと夫婦で話し合っています。
主人は下野の実家の土地、預貯金、株式など、私も少々ではありますが預貯金と両親から相続した不動産があります。どちらかが先に逝くか分からないので連名で一通の遺言書を作る案が出ているのですが、法律知識には疎いもので、それで問題がないか行政書士の先生の先生にアドバイスをいただきたいと思っております。(下野)
A:婚姻関係がある夫婦であったとしても、連名で作成された遺言書は無効です。
二名以上が同一の書面で遺言書を作成することを共同遺言と言いますが、この共同遺言は民法第975条で禁止されています。なぜかというと、遺言には撤回の自由(民法第1022条)があるため、連名で行うことによってその自由が阻害されるためです。
また、遺言とは遺言者の自発的な意思によって作成されるものですので、複数名での共同遺言であった場合、誰かが主導的な立場で遺言の内容を決めてしまった可能性がないとは言い切れないため、自由な意思が反映されていないとの判断がされるからです。
遺言には、いくつかの方式がありそれぞれにルールが存在します。ご夫婦の仲がよく、双方の同意のもとに作成されたものであったとしても、夫婦連名の遺言書は無効となりますので、くれぐれもご注意ください。
一般的に、遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言はご自身で作成・保管ができ費用も掛からないため手軽ではありますが、決められた形式に沿っていない場合には、原則無効となってしまいます。そのため、法的に有効な遺言書を検討したいということであれば、相続手続きに明るい専門家へご相談されると良いでしょう。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野の皆様よりいただいたご相談に、相続・遺言に明るい専門家が親身に対応をしております。相続手続きや遺言書作成に関するさまざまなご不安やお悩みに寄り添い、適切なサポートとアドバイスを心がけております。 栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、初回無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にお問合せいただければ幸いです。スタッフ一同、下野の皆様からのお問合せをお待ち申し上げております。
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栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
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