2025年01月07日
Q:行政書士の先生、夫婦連名で1つの遺言書を作ろうと思っていますが、問題ないでしょうか。(下野)
私は下野在住の60代主婦です。近頃、仲の良かった友人やご主人が立て続けに亡くなり、夫婦で終活について考えるようになりました。すでに家庭を持った子供たちが3人いますので、私や主人が亡くなった後に相続手続きで迷惑を掛けないよう遺言書を作ろうと夫婦で話し合っています。
主人は下野の実家の土地、預貯金、株式など、私も少々ではありますが預貯金と両親から相続した不動産があります。どちらかが先に逝くか分からないので連名で一通の遺言書を作る案が出ているのですが、法律知識には疎いもので、それで問題がないか行政書士の先生の先生にアドバイスをいただきたいと思っております。(下野)
A:婚姻関係がある夫婦であったとしても、連名で作成された遺言書は無効です。
二名以上が同一の書面で遺言書を作成することを共同遺言と言いますが、この共同遺言は民法第975条で禁止されています。なぜかというと、遺言には撤回の自由(民法第1022条)があるため、連名で行うことによってその自由が阻害されるためです。
また、遺言とは遺言者の自発的な意思によって作成されるものですので、複数名での共同遺言であった場合、誰かが主導的な立場で遺言の内容を決めてしまった可能性がないとは言い切れないため、自由な意思が反映されていないとの判断がされるからです。
遺言には、いくつかの方式がありそれぞれにルールが存在します。ご夫婦の仲がよく、双方の同意のもとに作成されたものであったとしても、夫婦連名の遺言書は無効となりますので、くれぐれもご注意ください。
一般的に、遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言はご自身で作成・保管ができ費用も掛からないため手軽ではありますが、決められた形式に沿っていない場合には、原則無効となってしまいます。そのため、法的に有効な遺言書を検討したいということであれば、相続手続きに明るい専門家へご相談されると良いでしょう。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野の皆様よりいただいたご相談に、相続・遺言に明るい専門家が親身に対応をしております。相続手続きや遺言書作成に関するさまざまなご不安やお悩みに寄り添い、適切なサポートとアドバイスを心がけております。 栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、初回無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にお問合せいただければ幸いです。スタッフ一同、下野の皆様からのお問合せをお待ち申し上げております。
2024年11月05日
Q:遺言書に書かれていない財産を見つけたが、どのように扱うべきか行政書士の方に教えていただきたい。(小山)
父の相続においてわからないことがあるので行政書士の方に質問です。私は小山在住の50代女性です。このたび小山の実家に暮らしていた父が亡くなりました。父が生前に残していたしていた遺言書をもとに相続手続きを進めようとしたところ、小山の父名義の土地が遺言書に書かれていませんでした。活用しないまま放置されていた土地ですので、父も存在を忘れていたのかもしれません。遺言書に書かれていない財産はどのように扱えばいいのか、教えてください。(小山)
A:”遺言書に記載のない財産について”の記述がない場合、遺産分割協議を行いましょう。
遺言書を作成する際、財産の種類が多岐に渡り内容が把握しきれない時や、遺言書に財産の書き漏れがあった時の予防策として、”遺言書に記載されていない財産の相続について”といった形で遺産分割方法を指定するケースもあります。まずは亡くなったお父様の遺言書の中にこのような記述がないか確認してみてください。
もしもこのような記述がない場合には、遺言書に記載されていなかった財産についてのみ、遺産分割協議を行いましょう。遺産分割協議とは、相続人全員参加のもとで、遺産をどのように分け合うか話し合うことです。遺産分割協議がまとまったら、相続人全員の合意に至った内容をもとに遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書は、小山の土地の名義変更(相続登記の申請)にも必要となります。
遺産分割協議書の書き方については特に法的な定めはありません。縦書き、横書きも自由ですし、手書きでもパソコンでの作成も可能です。ただし手続きで使用する書面ですので、必ず相続人全員が署名をし、実印を押すようにしてください。遺産分割協議書を手続きで使用する際は、印鑑登録証明書も必要となりますので、併せて準備しておきましょう。
小山の皆様、遺言書が残されていた場合でも、状況に応じて遺産分割協議が必要となることもあります。小山にお住まいで、残された遺言書について分からないことがある方や、相続手続きをすすめるうえで不安な点等がある方は、いつでも栃木・小山相続遺言まちかど相談室までご連絡ください。
またこれから遺言書を作成したいとお考えの小山の皆さまも、ぜひ一度栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室は、相続だけでなく遺言書などの生前対策にも精通した行政書士事務所です。小山の皆様にとって満足のいく遺言書となりますようサポートいたしますので、まずは初回無料相談をご活用ください。小山の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2024年07月03日
Q:行政書士の先生、確実な寄付のためには、遺言書を作成した方が良いのでしょうか(下野)
私は結婚してから下野に住んでいる70代の主婦です。十数年前に主人を亡くし、現在は自宅を売り払ってアパートで一人暮らしをしています。私はもともと倹約家なので、今は主人の遺産で十分生活できています。ただ、私たちには子供がいないためこのままでは私が死んだ後、かなりの遺産が残ってしまうように思います。私の両親や兄弟は既に亡くなっていますし、相続人といって思い浮かぶのは他県に住む亡き兄の子だけではないかと思いますが、会ったこともない子に遺産を譲るというのも腑に落ちないものがあります。それならば、下野で頑張っている人たちを支援した方が良いのではないかと最近思うようになりました。たとえば、障害者施設や、親のいない子供のための施設、老人ホームなどといった団体にでも寄付した方が主人も喜んでくれるのではないかと思います。ただ、寄付は私が死んでからのことですので、確実に寄付されるかどうかが不安です。遺言書を作成すれば、確実に希望先に寄付出来ると聞いたので詳しく教えて下さい。(下野)
A:公正証書遺言という方式で遺言書を作成しましょう。
財産を寄付したいという場合には、その旨を記載した遺言書を作成します。もしご相談者様が遺言書を作成しなかった場合は、亡くなったお兄様のお子様が相続人となって財産を相続することになるでしょうし、相続人調査の結果次第では相続人が増える可能性もございます。
ただし遺言書の作成といっても、どの遺言書でもいいというわけではありません。ご相談者様が懸念されているように、寄付はご自身が亡くなった後のことですので、確実に寄付されるのかといったご不安があるかと思います。遺言書の普通方式には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類あり、確実な寄付をお望みでしたら公正証書遺言で作成されることをおすすめします。公正証書遺言は、遺言者が公証役場に出向いて、公証役場の公証人が遺言者の伝聞した内容から作成する遺言書です。他の2種の遺言書は遺言者が自由に作成するため、遺言書作成のルールを守らないと無効となってしまう可能性があります。その点、法律の専門家である公証人が作成する公正証書遺言は、方式に不備がないため、無効となる心配がありません。また、公正証書遺言は原本が公証役場において保管されるため紛失や改ざんの恐れがなく、遺言書の検認手続きも不要です。
また、相続人以外の団体へ寄付される場合は、遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者を決めて遺言書に名前を記載しましょう。遺言執行者は信頼できる人に頼み、併せて公正証書遺言が存在することを伝えてください。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野のみならず、下野周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では下野の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では下野の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
下野の皆様、ならびに下野で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
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