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下野市 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室

下野の方より相続のご相談

2024年10月03日

Q:父の相続手続きを進めていますが、遺産分割協議書の作成は必要ですか?行政書士の先生にお伺いしたいです。(下野)

下野在住の者です。先日、下野に住む父が亡くなりました。父は大病で長い間入院していたため、私たち家族もある程度は覚悟をしていたのもあって、葬儀は何事もなく終えました。父は遺言書を遺していないため、遺産分割について相続人で話し合うところです。そこで行政書士の先生にお伺いしたいのですが、相続人は家族のみ、相続財産も下野の自宅と預貯金が数百円のみのため、遺産分割はスムーズに進みそうです。このような場合でも遺産分割協議書の作成は必要なのでしょうか。今後揉めるようなこともなさそうなので、わざわざ作成する必要もないかと考えています。遺産分割がまとまったら、財産の名義変更などの手続きに移ってしまっても問題ありませんか?(下野)

A:相続手続きの際提示が必要になるケースもあるため、遺産分割協議書を作成することをおすすめいたします。

遺産分割協議書は相続人全員の遺産分割協議で合意した内容を書面にまとめ、全員が署名・押印をしたものです。遺言書がある場合には遺言書の内容通りに手続きを進めるため協議書を作成する必要はありませんが、遺言書がない場合には必要になる場面もあります。

相続財産に不動産がある場合、名義変更を行う際には遺産分割協議書の提示が必要となります。また実務で提示が必要なだけでなく、相続は突然高額な財産が手に入るため、たとえ仲の良い家族間であっても揉めてしまうケースも少なくありません。万が一後々相続人同士で財産の分割について揉めてしまったとしても、遺産分割協議書があれば、全員が合意した内容を確認することができます。相続では高額な財産を取得するため、口約束だけでは危険です。相続人同士のトラブルを避けるためにも、遺産分割協議書は作成するようにしましょう。

【遺言書がない相続で遺産分割協議書が必要となる場面】

  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)

相続は人生の中で経験する機会が少ないため、ご自身での判断が難しい手続きがあるのは当然のことです。相続手続きは、思っていた以上に時間がかかることもあります。下野エリアで相続手続きでお困りの方は相続の専門家に相続手続きを依頼することもできます。下野で相続の相談なら栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお任せください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、相続手続きの知識と実績豊富な行政書士が下野の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。まずは初回の無料相談からお気軽にご相談ください。

下野の方より遺言書に関するご相談

2024年07月03日

Q:行政書士の先生、確実な寄付のためには、遺言書を作成した方が良いのでしょうか(下野)

私は結婚してから下野に住んでいる70代の主婦です。十数年前に主人を亡くし、現在は自宅を売り払ってアパートで一人暮らしをしています。私はもともと倹約家なので、今は主人の遺産で十分生活できています。ただ、私たちには子供がいないためこのままでは私が死んだ後、かなりの遺産が残ってしまうように思います。私の両親や兄弟は既に亡くなっていますし、相続人といって思い浮かぶのは他県に住む亡き兄の子だけではないかと思いますが、会ったこともない子に遺産を譲るというのも腑に落ちないものがあります。それならば、下野で頑張っている人たちを支援した方が良いのではないかと最近思うようになりました。たとえば、障害者施設や、親のいない子供のための施設、老人ホームなどといった団体にでも寄付した方が主人も喜んでくれるのではないかと思います。ただ、寄付は私が死んでからのことですので、確実に寄付されるかどうかが不安です。遺言書を作成すれば、確実に希望先に寄付出来ると聞いたので詳しく教えて下さい。(下野)

A:公正証書遺言という方式で遺言書を作成しましょう。

財産を寄付したいという場合には、その旨を記載した遺言書を作成します。もしご相談者様が遺言書を作成しなかった場合は、亡くなったお兄様のお子様が相続人となって財産を相続することになるでしょうし、相続人調査の結果次第では相続人が増える可能性もございます。
ただし遺言書の作成といっても、どの遺言書でもいいというわけではありません。ご相談者様が懸念されているように、寄付はご自身が亡くなった後のことですので、確実に寄付されるのかといったご不安があるかと思います。
遺言書の普通方式には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類あり、確実な寄付をお望みでしたら公正証書遺言で作成されることをおすすめします。公正証書遺言は、遺言者が公証役場に出向いて、公証役場の公証人が遺言者の伝聞した内容から作成する遺言書です。他の2種の遺言書は遺言者が自由に作成するため、遺言書作成のルールを守らないと無効となってしまう可能性があります。その点、法律の専門家である公証人が作成する公正証書遺言は、方式に不備がないため、無効となる心配がありません。また、公正証書遺言は原本が公証役場において保管されるため紛失や改ざんの恐れがなく、遺言書の検認手続きも不要です。

また、相続人以外の団体へ寄付される場合は、遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者を決めて遺言書に名前を記載しましょう。遺言執行者は信頼できる人に頼み、併せて公正証書遺言が存在することを伝えてください。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野のみならず、下野周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では下野の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では下野の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
下野の皆様、ならびに下野で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

下野の方より遺産相続についてのご相談

2024年02月05日

Q:行政書士の先生、私自身の遺産相続が発生した場合、10年前に離婚した前妻も遺産を受け取り対象になるのでしょうか?(下野)

下野在住の50代男性です。10年ほど前に離婚し、現在は下野で内縁の妻と同居しています。
どちらの妻との間にも子供はおりません。

まだ先のこととは思いますが、近頃終活について調べ始めました。勤務先も下野にあり、あと数年で定年退職を迎えるため、相当の退職金を受け取ることになります。万が一自分が死亡した場合、遺産相続がどうなるのか気になっています。
離婚の原因が前妻側にあったこともあり、遺産相続が発生した場合にも前妻には一切相続させたくありません。すべて内縁の妻に遺したいと思っています。
行政書士の先生、私が死亡した場合の相続人について教えてください。(下野)

 

A:離婚しているため前妻は相続人にはなりませんが、同様に内縁の妻も相続人にはなりません。

ご相談者様は10年前に離婚されているとのことですので、遺産相続が発生した場合も前妻の方が相続人になることはありません。また、お子様もいらっしゃらないので、離婚前の関係者には相続が発生する人物もいないことになります。

ご相談者様は「内縁の妻に遺産のすべてを遺したい」とのことですが、現在下野で同居されている内縁の妻も相続人にはなりません。今のままですと、内縁の妻に何も遺せないという状況になってしまいます。
法定相続人以外の方に財産を相続させたいという意向があるのであれば、生前のうちに早めの対策を取ることをおすすめいたします。
法定相続人とは、民法で規定された「財産の相続を受ける権利を持つ人」のことです。
また、法定相続人の範囲は、下記の通りですのでご参考にしてください。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※常に配偶者は法定相続人となります。
 順位が上位の方が亡くなっている場合にのみ、法定相続人が次の順位の方となります。

 

ご相談者様が亡くなり遺産相続が発生したとき、上記にあてはまる方がいらっしゃらない場合には、特別縁故者に対する相続財産分与制度の利用で、内縁者が財産の一部を受け取る事ができる場合があります。

今回であれば、ご相談者様と下野に同居されている内縁の妻が裁判所へと申立てを行い、それが認められるとこの制度を利用することができます。しかし、裁判所に申立てが認められない場合は、内縁者が財産を受け取ることはできません。

ご相談者様のご希望が「内縁の妻に遺産のすべてを遺したい」とのことですので、遺言書を作成し遺贈の意思を主張するのがよいでしょう。また、このような遺言書を作成したい場合、法的に有効な公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。
公正証書遺言の作成は、相続や遺言書作成に経験のない方がおひとりですべて対応されるのは難しいかもしれません。「自分だけで遺言書作成するのは不安」などとお考えの場合は、これまでに多くの相続手続きを行ってきた栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお任せください。

 

下野にお住いの皆様、相続に関するご相談や遺言書作成のサポートをご要望の方は栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合せください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、初回無料で皆様の相続に関するさまざまなご相談を承っております。相続・遺言書作成に関するお悩みやご相談は、知識・実績豊富な当事務所にお任せください。下野の皆様のご連絡を、所員一同お待ちしております。

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