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下野市 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室

下野の方より遺言書に関するご相談

2024年07月03日

Q:行政書士の先生、確実な寄付のためには、遺言書を作成した方が良いのでしょうか(下野)

私は結婚してから下野に住んでいる70代の主婦です。十数年前に主人を亡くし、現在は自宅を売り払ってアパートで一人暮らしをしています。私はもともと倹約家なので、今は主人の遺産で十分生活できています。ただ、私たちには子供がいないためこのままでは私が死んだ後、かなりの遺産が残ってしまうように思います。私の両親や兄弟は既に亡くなっていますし、相続人といって思い浮かぶのは他県に住む亡き兄の子だけではないかと思いますが、会ったこともない子に遺産を譲るというのも腑に落ちないものがあります。それならば、下野で頑張っている人たちを支援した方が良いのではないかと最近思うようになりました。たとえば、障害者施設や、親のいない子供のための施設、老人ホームなどといった団体にでも寄付した方が主人も喜んでくれるのではないかと思います。ただ、寄付は私が死んでからのことですので、確実に寄付されるかどうかが不安です。遺言書を作成すれば、確実に希望先に寄付出来ると聞いたので詳しく教えて下さい。(下野)

A:公正証書遺言という方式で遺言書を作成しましょう。

財産を寄付したいという場合には、その旨を記載した遺言書を作成します。もしご相談者様が遺言書を作成しなかった場合は、亡くなったお兄様のお子様が相続人となって財産を相続することになるでしょうし、相続人調査の結果次第では相続人が増える可能性もございます。
ただし遺言書の作成といっても、どの遺言書でもいいというわけではありません。ご相談者様が懸念されているように、寄付はご自身が亡くなった後のことですので、確実に寄付されるのかといったご不安があるかと思います。
遺言書の普通方式には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類あり、確実な寄付をお望みでしたら公正証書遺言で作成されることをおすすめします。公正証書遺言は、遺言者が公証役場に出向いて、公証役場の公証人が遺言者の伝聞した内容から作成する遺言書です。他の2種の遺言書は遺言者が自由に作成するため、遺言書作成のルールを守らないと無効となってしまう可能性があります。その点、法律の専門家である公証人が作成する公正証書遺言は、方式に不備がないため、無効となる心配がありません。また、公正証書遺言は原本が公証役場において保管されるため紛失や改ざんの恐れがなく、遺言書の検認手続きも不要です。

また、相続人以外の団体へ寄付される場合は、遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者を決めて遺言書に名前を記載しましょう。遺言執行者は信頼できる人に頼み、併せて公正証書遺言が存在することを伝えてください。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、下野のみならず、下野周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では下野の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、栃木・小山相続遺言まちかど相談室では下野の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
下野の皆様、ならびに下野で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

下野の方より遺産相続についてのご相談

2024年02月05日

Q:行政書士の先生、私自身の遺産相続が発生した場合、10年前に離婚した前妻も遺産を受け取り対象になるのでしょうか?(下野)

下野在住の50代男性です。10年ほど前に離婚し、現在は下野で内縁の妻と同居しています。
どちらの妻との間にも子供はおりません。

まだ先のこととは思いますが、近頃終活について調べ始めました。勤務先も下野にあり、あと数年で定年退職を迎えるため、相当の退職金を受け取ることになります。万が一自分が死亡した場合、遺産相続がどうなるのか気になっています。
離婚の原因が前妻側にあったこともあり、遺産相続が発生した場合にも前妻には一切相続させたくありません。すべて内縁の妻に遺したいと思っています。
行政書士の先生、私が死亡した場合の相続人について教えてください。(下野)

 

A:離婚しているため前妻は相続人にはなりませんが、同様に内縁の妻も相続人にはなりません。

ご相談者様は10年前に離婚されているとのことですので、遺産相続が発生した場合も前妻の方が相続人になることはありません。また、お子様もいらっしゃらないので、離婚前の関係者には相続が発生する人物もいないことになります。

ご相談者様は「内縁の妻に遺産のすべてを遺したい」とのことですが、現在下野で同居されている内縁の妻も相続人にはなりません。今のままですと、内縁の妻に何も遺せないという状況になってしまいます。
法定相続人以外の方に財産を相続させたいという意向があるのであれば、生前のうちに早めの対策を取ることをおすすめいたします。
法定相続人とは、民法で規定された「財産の相続を受ける権利を持つ人」のことです。
また、法定相続人の範囲は、下記の通りですのでご参考にしてください。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※常に配偶者は法定相続人となります。
 順位が上位の方が亡くなっている場合にのみ、法定相続人が次の順位の方となります。

 

ご相談者様が亡くなり遺産相続が発生したとき、上記にあてはまる方がいらっしゃらない場合には、特別縁故者に対する相続財産分与制度の利用で、内縁者が財産の一部を受け取る事ができる場合があります。

今回であれば、ご相談者様と下野に同居されている内縁の妻が裁判所へと申立てを行い、それが認められるとこの制度を利用することができます。しかし、裁判所に申立てが認められない場合は、内縁者が財産を受け取ることはできません。

ご相談者様のご希望が「内縁の妻に遺産のすべてを遺したい」とのことですので、遺言書を作成し遺贈の意思を主張するのがよいでしょう。また、このような遺言書を作成したい場合、法的に有効な公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。
公正証書遺言の作成は、相続や遺言書作成に経験のない方がおひとりですべて対応されるのは難しいかもしれません。「自分だけで遺言書作成するのは不安」などとお考えの場合は、これまでに多くの相続手続きを行ってきた栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお任せください。

 

下野にお住いの皆様、相続に関するご相談や遺言書作成のサポートをご要望の方は栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合せください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、初回無料で皆様の相続に関するさまざまなご相談を承っております。相続・遺言書作成に関するお悩みやご相談は、知識・実績豊富な当事務所にお任せください。下野の皆様のご連絡を、所員一同お待ちしております。

下野の方より相続についてのご相談

2023年12月04日

Q:行政書士の先生、実母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になりますか?(下野)

先日下野に暮らしていた母の再婚相手の方が亡くなったのですが、相続について分からないことがあるので教えてください。
実の両親は私が小学生の頃に離婚しており、私は下野にある母の実家で母と祖母と共に暮らしてきました。そして私が成人し下野で一人暮らしを始めたころに、母は再婚しました。その再婚相手の方が亡くなり、私も下野の葬儀場での葬儀やさまざまな手続きを手伝っているところです。
独りになってしまった母の力になりたいですし、再婚相手の方には私も良くしてもらっていたので、相続手続きを手伝うのはまったく問題ありません。ただ、今回の相続で私に相続権が発生するのかどうかがよくわからずにいます。遺品整理を手伝っていたところ、再婚相手の方には借金もあったようでした。もし私も相続人なのだとしたら借金も相続しなければならないのかと不安に思っています。行政書士の先生、今回の相続で私も相続人になるのかどうか教えていただけますか。(下野)

A:養子縁組をしていない限り、再婚相手の方の相続人には該当しません。

子で法定相続人(民法で定められた相続権を持つ人物)になれるのは、被相続人(亡くなった方)の実子あるいは養子のみです。今回亡くなったのは実のお母様の再婚相手の方ですので、ご相談者様は被相続人の実子にはあたりません。また今回のご相談内容では、お母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後とのことですので、ご相談者様自ら養子縁組の手続きを行っていなければ養子でもないことになります。なぜなら成人後に養子になるためには、養子縁組届けに養親と養子の両名が自署押印し、養親および養子が届け出る必要があるからです。

もしも再婚相手の方との養子縁組をしているのであれば、ご相談者様も法定相続人ということになります。養子になっていたとしても相続したくないというご意向があるのであれば、家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことで相続を拒否することも可能です。相続についてお困りであれば相続の専門家に相談されるとよいでしょう。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では下野にお住まいの皆様から相続に関するご依頼・ご相談を数多くいただいております。下野エリアの頼れる相続の専門家として、下野の皆様のご事情に合わせた丁寧なサポートをご提供させていただきます。必要に応じて司法書士や税理士など各士業とも連携しワンストップで相続手続きをお手伝いいたしますので、どうぞ安心して栃木・小山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。
またご相談者様自身が下野にお住まいでなくとも、ご家族ご親族の方が下野にお住まいで相続についてお困りである場合や、勤務先が下野という場合でも遠慮なくご相談ください。皆様のご来所を所員一同心よりお待ちしております。

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