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小山市 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室

小山の方より遺産相続に関するご相談

2024年05月07日

Q:行政書士の先生、遠方にある不動産の遺産相続手続きについて教えてください。(小山)

はじめまして、私は小山に住む40代の主婦です。先日、小山の実家で暮らしていた父が亡くなったのですが、遺産相続の対象となる土地が小山から遠く離れた場所にあり困っています。
その土地は小山から電車を乗り継いで何時間もかかる距離にあるのですが、母曰く、いつかそこに別荘を建てようと夢見て土地だけ確保していたそうなのですが、その場所も今はあまり栄えておらず、土地だけが残されているような状況です。今後この土地を活用することもなさそうなので売り払おうと思っているのですが、土地の名義は父のままですので、先に遺産相続の手続きが必要だと分かりました。
遺産相続の手続きはその地域の法務局で行わなければならないと聞いたのですが、正直なところそのためだけに訪問するのは億劫です。行政書士の先生、現地に訪問せずに遺産相続の手続きを行う方法はないでしょうか。(小山)

A 現地へ訪問せずとも不動産の遺産相続手続きを行う方法はあります。

遺産相続で取得した不動産の名義変更手続きのことを「相続登記」といいますが、ご相談者様の仰るとおり、相続登記はその不動産の所在地を管轄する法務局にて申請する必要があります(支局・出張所でも可)。まずは法務省のウェブサイトにて、管轄の法務局を調べましょう。遺産相続した不動産が複数あった場合、それぞれ管轄する法務局を調べて申請しなければならないため手間はかかりますが、訪問せずとも申請する方法はありますのでご安心ください。

【相続登記の申請方法】

(1)窓口申請
現地の法務局まで登記申請書を持参し、窓口で申請する方法です。この方法をとる場合、窓口受付時間内(平日の日中)に法務局へ訪問する必要があります。

(2)オンライン申請
パソコンを用いてオンラインで登記申請する方法です。すべての法務局がオンライン申請を受け付けていますので、対象の不動産が日本全国どの場所に位置していても、所要時間や費用の差はほぼなく申請することができます。申請のためにはまずお手持ちのパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールする必要があります。そして登記申請書を作成し、管轄の登記所に作成した情報を送信するという流れです。

(3)郵送申請
作成した登記申請書を郵送で提出する方法です。現地の法務局へ訪問する必要はないため旅費がかからず、時間の節約にもなります。ただし、登記申請書の作成には細かな定めがあり、少しでも不備があれば申請者本人が修正する必要があります。窓口申請であれば、些細な不備ならその場で指摘され修正することができるかもしれませんが、郵送申請ではその都度郵送でのやりとりが必要となり、そのぶん手間もかかりますし郵送代もかさんでしまうため、登記申請書の作成は慎重に行いましょう。
その他にも、郵便事故による不着を防ぐために簡易書留以上の方法で送付すること、返信用封筒を同封することが注意点として挙げられます。

小山の皆様、遺産相続の手続きは手間のかかるものも多く、法律の知識が求められる場面もあります。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では司法書士や税理士など各士業の専門家と連携し、遺産相続に関するあらゆる手続きを丸ごとサポートできるよう体制を整えております。小山での遺産相続手続きなら、栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお任せください。初回無料相談にて、小山の皆様からのご相談をお待ちしております。

小山の方より遺産相続に関するご相談

2023年11月02日

Q:父の遺産相続について、自分たちで手続きを進めようとしているのですが、行政書士に依頼しなくても問題ないのでしょうか。(小山)

先日、小山の病院に入院していた父が亡くなりました。小山の葬儀場で葬儀を終え、これから家族で協力して遺産相続の手続きを始めようと思っています。小山の実家を片付けながら遺産相続について家族で話し合ったのですが、私の兄は、相続財産も大した額ではなさそうだし、自分たちで手続きできるのではないかと言ってます。確かに相続財産といえるのは小山の実家と、預金が数百万程度あるだけで、借金もないようです。相続人は母と兄と私の3人だけです。

遺産相続を経験するのはこれが初めてなのですが、以前テレビで「遺産相続は気の遠くなるような作業だった」と話している人がいたのが気になっています。行政書士の先生、遺産相続は自分たちで手続きできますか?それとも初めから行政書士の先生に依頼すべきでしょうか。(小山)

A:遺産相続はご自身でも手続き可能ですが、ご不明な点があればいつでも遺産相続の専門家にお問い合わせください。

遺産相続の手続きは相続人の皆様で協力して進めていただいても問題はありません。しかしながらご相談者様のおっしゃる通り、遺産相続は非常に煩雑な手続きで、気の遠くなる作業だと感じられる方もいらっしゃいます。遺産相続が初めての方にとって、ひとつひとつ調べながら進めるのは手間も時間もかかりますし、中には期限が定められた手続きもあるため、非常に大きな負担となるでしょう。

遺産相続の手続きを進めるためには、まず法定相続人を確定させる必要があります。法定相続人とは法的に遺産相続の権利が認められる人のことで、本当に法定相続人であると第三者に証明するために根拠となる書類を揃える必要があります。その根拠となる書類とは、被相続人(今回のケースですと、亡くなったお父様)のお生まれから死亡までの一連の戸籍謄本です。お生まれから死亡までのすべての戸籍謄本を揃えることで、被相続人の血縁関係がすべて明確にでき、法定相続人の証明となります。この戸籍謄本は遺産相続手続きを進める中で提出が求められる場面がありますので、必ず取り寄せておきましょう。また、相続人の現在の戸籍謄本も併せて取得します。

戸籍は役所へ行けばすぐに取得できるだろうと思われるかもしれませんが、ほとんどの方は人生のうちで何回か転籍を経験していらっしゃいます。転籍していた場合は、以前に戸籍が置かれていた各自治体へ問い合わせ、戸籍を請求する必要があります。何度も転籍していた場合は過去に戸籍が置かれていたすべての自治体に請求しなければなりません。戸籍の取得は窓口へ直接出向かずとも郵送で取り寄せることも可能ではありますが、請求できる権限の証明のため書類を準備しなければならなかったり、取り寄せまでに日数がかかったりと、思いのほか時間の取られる作業となります。遺産相続の手続きをご自身で進めていくうえでご不明な点や不安に感じることがあれば、いつでも遺産相続の専門家にお尋ねください。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では小山の皆様のご負担を少しでも軽くするために、ご相談者様のご状況に合わせたサポートプランをご提案いたします。まずはお気軽に栃木・小山相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。

小山の方から相続についてのご相談

2023年09月04日

Q:相続する財産が不動産しかありません。不動産の分け方について行政書士にアドバイスを頂きたい。(小山)

行政書士の先生、相続財産の分け方についてアドバイスをください。私は小山に住む40代男性です。先日小山の実家に暮らす父が逝去しました。母とは離婚しているため、相続人は私と妹の2人だけになると思います。父は晩年病気がちだったので預貯金のほとんどは医療費に消え、相続財産といえるのは小山の自宅と、小山から少し離れたところにある土地だけです。

相続財産が不動産しかない場合、どのように分け合えばいいでしょうか。できれば不動産は売却することなく分け合いたいと考えています。(小山)

A:不動産を売却せずとも、相続財産を分け合うことは可能です。

不動産の分け方について検討する前に、亡くなったお父様が遺言書を遺されていないを確認しましょう。相続の際は遺言書の内容がなによりも優先されます。遺言書があればその内容に従い相続財産を分け合うことになりますので、相続人同士で遺産分割について協議する必要はありません。

遺言書が無い場合は、相続財産をどのように分け合うか、相続人全員で話し合うことになります。この話し合いを遺産分割協議といいます。今回の小山のご相談者様は不動産を売却しないご意向ですので、(1)現物分割、(2)代償分割という方法をご紹介します。

(1)現物分割

相続財産をそのままの状態で分け合う方法です。今回の小山のご相談者様を例にすると、ご相談者様が小山のご自宅を、妹様が土地を受け取るという形です。相続人それぞれが納得すれば円滑に遺産分割を終えることができますが、不動産評価額に差がある場合などは不公平感が生じる恐れもあります。

(2)代償分割

相続財産を受け取った相続人が、そのほかの相続人に対して代償金あるいは代償財産を支払う方法を代償分割といいます。代償分割の場合は不動産を売却する必要がないため、相続財産である自宅に住み続けたい相続人がいる場合などに採用される方法です。ただし、相続財産を受け取った相続人は代償金として多額の現金を用意する必要があります。

そのほかに、相続財産である不動産を売却し現金で分け合う、換価分割という方法もあります。まずは小山のお父様のご自宅と土地の評価額の調査から始めることをおすすめいたします。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では相続についての知識が豊富な行政書士が、小山の皆様の相続手続きをお手伝いいたします。初回のご相談は無料でお受けしておりますので、どうぞお気軽に栃木・小山相続遺言まちかど相談室へお問合せください。小山の皆様にとってご納得のいく相続となるよう、栃木・小山相続遺言まちかど相談室の行政書士が真摯にサポートいたします。

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