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小山市 | 栃木・小山相続遺言まちかど相談室 - Part 2

小山の方より相続のご相談

2023年07月03日

Q:行政書士の先生にお伺いします。相続人が身内だけの場合でも遺産分割協議書は作成するべきですか?

小山に住む会社員です。先日小山市内に住む父が亡くなりました。父は長期間入院していたのもあり、万が一の際について私たち家族と話しをしていたため、葬儀など父が話していた通り執り行いました。遺言書は残していないため、相続人全員で遺産分割について話し合いました。父の財産は父が住んでいた小山にある自宅と預貯金が数百万円のみです。相続人は家族のみなので特にもめることもなく話合いはスムーズに進みました。このように相続人が身内のみで問題なく遺産分割が決まった場合でも遺産分割協議書は作成したほうがよいのでしょうか?(小山)

A:相続手続きでの必要性以外にも今後の安心の為に遺産分割協議書は作成することをおすすめします。

遺産分割協議書とは相続人全員で遺産分割協議で話し合いをし、全員が合意した遺産分割の内容を書面にまとめたものです。遺産分割協議書は相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更の手続きで必要になります。被相続人が遺言書を残していた場合には遺産分割協議は行わず、遺言書の内容通りに相続手続きを進めることになりますので、この場合は遺産分割協議書の作成もしません。遺産部活協議書が必要になる手続きは主に下記になります。

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告

  • 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となります)

遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する流れとなります。遺産分割協議書は一部の相続手続きの際に必要ですが、それだけではなく、後々のトラブル回避のためにも作成することをおすすめいたします。相続は金額の大きい財産が手に入るという、トラブルになりやすい状況です。普段仲のよい家族であっても揉め事になるケースもあります。相続人間でトラブルになった際、相続人全員が合意した内容を確認するためにも遺産分割協議書を作成することをおすすめいたします。

相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山周辺エリアの皆様の複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。
栃木・小山相続遺言まちかど相談室には、小山の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、小山の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても行政書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、小山で相続手続きができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

小山の方より遺産相続についてのご相談

2023年04月04日

Q:遺産相続の大まかな流れを行政書士の先生に教えていただきたいです。(小山)

 小山在住の40代の女性です。先月同じく小山に住む父が急死いたしました。何とか小山の葬儀所で葬儀を終えましたが、突然のことでしたので遺産相続についての知識が全くなく、何から手をつければいいのかわらからず途方に暮れております。母はすっかり気落ちしているので、娘である私と妹で協力して対応したいと思っています。行政書士の先生、今後やらなければならない遺産相続の手続きの流れを教えていただけないでしょうか。(小山)

A:遺産相続の流れをご説明いたします。ご心配であれば専門の行政書士にご相談ください

大切なご家族が逝去されおつらい状況とお察しします。しかしながら遺産相続の手続きはやらなければならないことが非常に多く、悲しむ暇もないとおっしゃる方も少なくありません。遺産相続の流れを簡単に説明いたしますのでご一読ください。

まずはじめに被相続人(お亡くなりになった方)が遺言書を遺していないかを確認しましょう。遺言書が残されていた場合、原則として民法で定められている法定相続分よりも遺言書が優先され、その内容に従って遺産相続の手続きを進めることとなります。そのため遺品整理の際には必ず遺言書を探していただきます。

遺言書が遺されていない場合は、以下の流れで手続きを進めます。

①相続人を調査する

相続人を確定するために、被相続人のお生まれから亡くなるまでのすべての戸籍を収集します。ほとんどの方は人生のうちで複数回転籍しますので、過去に戸籍が置かれていたすべての役所へ請求する必要があります。時間のかかる作業となりますので、遺産相続の手続きが開始したら早い段階で取りかかるようにしましょう。併せて相続人の現在の戸籍も揃えておきます。

②相続財産を調査する

被相続人の所有していたすべての財産を調査します。遺産相続においてはプラスの財産(現金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(住宅ローンや借金)も相続の対象となります。ご自宅が持ち家であれば、ご自宅や所有している不動産の固定資産税納税通知書、登記事項証明書、銀行の通帳などを集め、その書類をもとに相続財産目録を作成します。

③相続方法を決定する

遺産相続の方法を決定します。限定承認や相続放棄を選択するのであれば、相続が発生したことを知った日から3か月以内に手続きしなければなりません。

④遺産分割を行う

相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分配を決定します。遺産分割協議で決定した内容をもとに遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名・押印します。

⑤財産の名義を変更する

不動産や金融資産を相続した場合、名義を被相続人から相続した相続人へ変更します。この名義変更の際に④で作成した遺産分割協議書が必要となります。

簡単な流れをご説明しましたが、遺産相続のお手続きはとても煩雑で多大な時間を要します。ご負担に感じるようでしたら、専門の行政書士に相談されることをご検討ください。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山および小山近郊にお住いの皆様の遺産相続に関するお悩みを初回無料でお伺いしております。遺産相続に精通した専門家が親身になって対応いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

小山の方より相続についてのご相談

2023年01月06日

Q:相続手続きで必要になる戸籍謄本について行政書士の先生、教えてください(小山)

先日、小山の実家に住む父が亡くなりました。葬儀を終え、今は母と相続手続きを進めているところです。相続人は私と母のみになると思います。先日、父の銀行口座の手続きをするため私と母の戸籍謄本と、父が亡くなったことが分かる戸籍を銀行に提出しましたが、書類が不十分で手続きができませんでした。相続手続きに必要な戸籍を収集したいのですが、必要な戸籍と取得方法について教えてください。(小山)

A:相続手続きには故人の出生から死亡までの戸籍を収集します。

相続手続きで必要になる戸籍は下記になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

戸籍は複数の種類があるため、見慣れない戸籍を請求するとなると戸惑ってしまう方も多いかと思います。被相続人の出生から死亡までの戸籍は、被相続人が誰と誰の子であるか、兄弟は何人いるのか、誰と結婚したか、子供は何人いるか、いつ亡くなったかといった内容が記されています。この戸籍を揃えることにより、被相続人が亡くなった時点での配偶者の有無や、隠し子や養子がいないかなどを確認することができます。万が一、把握していない隠し子や養子がいた場合には、その方も相続人となります。

戸籍を取り寄せるには、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までの戸籍を請求します。お父様のご自宅が小山ということですので、本籍地もご自宅であれば小山を管轄する役所へ請求しましょう。しかし過去に何度か転籍しており、一つの役所ですべての戸籍が揃わない場合には、従前の戸籍を読み取り別の役所への請求が必要になります。別の役所が遠方で直接窓口へ行くのが困難な場合、郵送での請求も可能です。

相続手続きに必要な戸籍謄本は、相続人が少ない場合でも被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃えるのは手間も時間もかかってしまいます。お仕事をされている方ですと、平日の手続きが難しく、なかなか進まないという方も多くいらっしゃいます。戸籍謄本の取り寄せでお困りのかたは、相続手続きの専門家にご相談されることをおすすめいたします。小山で相続手続きのご相談なら栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、お気軽に栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお越しください。小山で相続手続きのことなら栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお任せください。

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