相談事例

小山の方より遺産相続についてのご相談

2023年04月04日

Q:遺産相続の大まかな流れを行政書士の先生に教えていただきたいです。(小山)

 小山在住の40代の女性です。先月同じく小山に住む父が急死いたしました。何とか小山の葬儀所で葬儀を終えましたが、突然のことでしたので遺産相続についての知識が全くなく、何から手をつければいいのかわらからず途方に暮れております。母はすっかり気落ちしているので、娘である私と妹で協力して対応したいと思っています。行政書士の先生、今後やらなければならない遺産相続の手続きの流れを教えていただけないでしょうか。(小山)

A:遺産相続の流れをご説明いたします。ご心配であれば専門の行政書士にご相談ください

大切なご家族が逝去されおつらい状況とお察しします。しかしながら遺産相続の手続きはやらなければならないことが非常に多く、悲しむ暇もないとおっしゃる方も少なくありません。遺産相続の流れを簡単に説明いたしますのでご一読ください。

まずはじめに被相続人(お亡くなりになった方)が遺言書を遺していないかを確認しましょう。遺言書が残されていた場合、原則として民法で定められている法定相続分よりも遺言書が優先され、その内容に従って遺産相続の手続きを進めることとなります。そのため遺品整理の際には必ず遺言書を探していただきます。

遺言書が遺されていない場合は、以下の流れで手続きを進めます。

①相続人を調査する

相続人を確定するために、被相続人のお生まれから亡くなるまでのすべての戸籍を収集します。ほとんどの方は人生のうちで複数回転籍しますので、過去に戸籍が置かれていたすべての役所へ請求する必要があります。時間のかかる作業となりますので、遺産相続の手続きが開始したら早い段階で取りかかるようにしましょう。併せて相続人の現在の戸籍も揃えておきます。

②相続財産を調査する

被相続人の所有していたすべての財産を調査します。遺産相続においてはプラスの財産(現金や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(住宅ローンや借金)も相続の対象となります。ご自宅が持ち家であれば、ご自宅や所有している不動産の固定資産税納税通知書、登記事項証明書、銀行の通帳などを集め、その書類をもとに相続財産目録を作成します。

③相続方法を決定する

遺産相続の方法を決定します。限定承認や相続放棄を選択するのであれば、相続が発生したことを知った日から3か月以内に手続きしなければなりません。

④遺産分割を行う

相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分配を決定します。遺産分割協議で決定した内容をもとに遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名・押印します。

⑤財産の名義を変更する

不動産や金融資産を相続した場合、名義を被相続人から相続した相続人へ変更します。この名義変更の際に④で作成した遺産分割協議書が必要となります。

簡単な流れをご説明しましたが、遺産相続のお手続きはとても煩雑で多大な時間を要します。ご負担に感じるようでしたら、専門の行政書士に相談されることをご検討ください。

栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、小山および小山近郊にお住いの皆様の遺産相続に関するお悩みを初回無料でお伺いしております。遺産相続に精通した専門家が親身になって対応いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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