相談事例

小山の方より遺言書に関するご相談

2025年02月04日

Q:離婚した前妻は相続人なのか行政書士の方に伺います(小山)

私は小山で生まれ育った60代後半の会社員です。約30年前に小山を離れ、初婚で妻を持ちましたが、その後離婚し、現在はふたたび小山に戻ってきました。現在は小山で知り合った内縁の妻と、小山でアパートを借りて住んでいます。

私には前妻との間にも、内縁の妻との間にも子供はおりませんので、相続について不安があります。近年両親を亡くし、兄弟はいません。相続で色々大変な思いをしましたが、私の場合、私に何かあったら私の財産は前妻にいくのか、内縁の妻にいくのか気になっています。できたら前妻にいくことは避け、内縁の妻に渡したいと思っているのですがどうでしょうか。(小山) 

A:離婚した前妻も内縁の妻も相続人ではありません

法的にきちんと離婚しているようでしたら前妻はご相談者様が亡くなった際の相続人にはなりません。ただし、現在小山にお住まいの内縁の妻にも相続権はないため、ご相談者様の財産を内縁の妻に渡したい場合には、生前から対策が必要となります。

なお、ご相談者様は一人っ子でご両親が亡くなっており、前妻との間にも内縁の妻との間にもお子様がいらっしゃらないとのことですので、ご相談者様には相続人がいない可能性があります。なお、相続人に関しては戸籍からきちんと調べて確定することになります。
【法定相続人の順位】

配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ご相談者様がお亡くなり、上記に該当する人がいない場合は、「特別縁故者に対しての財産分与制度」の利用で財産の一部を内縁者が受け取ることができる場合もありますが、利用に際しては、内縁者が裁判所へと申立てをしなければなりません。また、申立てをしても必ずしも認められるとは限られないため、ご相談者様が内縁者へ財産を残したいというご意向がある場合には、お元気なうちに遺言書を作成して、遺贈の意思を主張することをお勧めします。遺言書の作成に際しては、より確実に遺言を遺せる「公正証書遺言」をお勧めします。

 相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという小山の皆様は栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問合せください。栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、初回のご相談は完全無料でお伺いさせていただいております。小山で相続、遺言に関するご相談なら、小山近郊で実績豊富な栃木・小山相続遺言まちかど相談室にお任せください。

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