相談事例

小山の方より相続のご相談

2023年07月03日

Q:行政書士の先生にお伺いします。相続人が身内だけの場合でも遺産分割協議書は作成するべきですか?

小山に住む会社員です。先日小山市内に住む父が亡くなりました。父は長期間入院していたのもあり、万が一の際について私たち家族と話しをしていたため、葬儀など父が話していた通り執り行いました。遺言書は残していないため、相続人全員で遺産分割について話し合いました。父の財産は父が住んでいた小山にある自宅と預貯金が数百万円のみです。相続人は家族のみなので特にもめることもなく話合いはスムーズに進みました。このように相続人が身内のみで問題なく遺産分割が決まった場合でも遺産分割協議書は作成したほうがよいのでしょうか?(小山)

A:相続手続きでの必要性以外にも今後の安心の為に遺産分割協議書は作成することをおすすめします。

遺産分割協議書とは相続人全員で遺産分割協議で話し合いをし、全員が合意した遺産分割の内容を書面にまとめたものです。遺産分割協議書は相続財産に不動産がある場合、不動産の名義変更の手続きで必要になります。被相続人が遺言書を残していた場合には遺産分割協議は行わず、遺言書の内容通りに相続手続きを進めることになりますので、この場合は遺産分割協議書の作成もしません。遺産部活協議書が必要になる手続きは主に下記になります。

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告

  • 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となります)

遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する流れとなります。遺産分割協議書は一部の相続手続きの際に必要ですが、それだけではなく、後々のトラブル回避のためにも作成することをおすすめいたします。相続は金額の大きい財産が手に入るという、トラブルになりやすい状況です。普段仲のよい家族であっても揉め事になるケースもあります。相続人間でトラブルになった際、相続人全員が合意した内容を確認するためにも遺産分割協議書を作成することをおすすめいたします。

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