相談事例

小山の方から相続についてのご相談

2023年08月02日

Q:行政書士の先生に法定相続分の割合について伺いたいです。(小山)

小山で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを進めようとしているところです。遺言書が見つからなかった為、遺産分割について相続人間で話し合いをしようとしていますが、相続人全員を集めて話し合いをする前に法定相続分の割合がどうなるのか確認をしたいと思っています。相続人となるのは、母と私と妹と弟になりますが、妹が数年前に病気で亡くなっており、私から見て姪と甥にあたる妹の娘と息子も相続人になるようです。この場合、法定相続分の割合はどのようになるか分からず教えていただきたいです。(小山)

A:相続法定分の割合は相続順位で決められています。

相続が発生した場合、誰が遺産を相続するのか(法定相続人)が法律で定められています。相続において、配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外の法定相続人は相続順位により法定相続分が変わります。法定相続人が誰になるのか、その割合はどのようになるのか確認をしましょう。

【法定相続人とその順位】

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記の順位で、上位の人が存命の場合、下位の方は法定相続人にはなりません。もしも上位の方が誰もいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の方が法定相続人になります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

今回のご相談者様の場合、法定相続分の割合は、配偶者のお母様が1/2、子供であるご相談者様と弟様が1/6ずつ、姪御様と甥御様が1/12ずつとなります。

法律で相続割合が定められてはいますが、絶対に法定相続分で相続をしなければならないという決まりはありませんので、法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で相続人全員の同意が得られれば法定相続割合ではない分割の仕方をしても差し支えはありません。

法定相続分は、相続人の状況や被相続人が誰なのかにより割合が変わるため、正確な法定相続分の割合をご自身で判断することが難しい方も多くいらっしゃるかと思います。その他にも相続でお困りの方やお悩みの方がいらっしゃいましたら、栃木・小山相続遺言まちかど相談室までお問合せください。小山の皆様のご相談を受け付けております。初回は無料で相談が可能です。小山の皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。

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