行方不明者がいる遺産分割

相続人の中に行方不明者がいる場合は、下記の2つのような手続を経てから遺産分割を進めなければなりません。

  • 失踪宣告の手続きをしてから、遺産分割協議を行う。 
  • 不在者財産管理人を選任して、遺産分割協議を行う。

失踪宣告の手続きとは

行方不明者の生死が長い期間明かでない相続人がいる場合には、失踪宣告をします。失踪宣告は家庭裁判所に申し立てを行うことによって行方不明になっている相続人は行方不明になってから7年間を満了すると、法律上死亡したとみなされます。
大災害や船の沈没、戦争など特別な危難に遭遇したことが行方不明の原因である場合には1年間を満了すると死亡したとみなされます。

相続人の中に行方不明者がいる場合には、上記の失踪宣告をすることによって、遺産分割を進めることが可能となります。


しかし、行方不明者がいる場合の遺産分割には注意が必要です。例えば、被相続人Aが死亡して相続が発生したときに、Aの相続人B、C、DのうちBが行方不明なのでBの失踪宣告をしたとします。 Bが行方不明になったのはもう10年以上前だったとしたら、失踪宣告によりBが死亡したとされる時点は Aの相続開始より以前となります。
このような場合、もしBに子がいた場合には、その子がBに代わって代襲相続することになります。というように、相続人に行方不明者がいる場合の遺産分割は少々複雑です。

 

不在者財産管理人の選任とは

行方不明になってから、あまり長い年月が経っていない場合には不在者財産管理人の選任してもらう手続きをします。不在者財産管理人の選任は家庭裁判所に選任の申立を行います。選任された財産管理人は、行方不明者の代わりに財産の管理をすることができ、遺産分割に参加することができます。これによって、停滞していた遺産分割を進めることが可能となります。
相続人の中に行方不明者がいる場合には、上記の2点のいずれかの手続きを踏むことにより進める事が可能となります。

 

※行政書士の職務範囲では相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成となっておりますので、職域を超える代理行為はお受けすることは出来ません。

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