年金についての手続き

重要な死後の手続きの一つに遺族年金の請求があります。遺族年金とは被保険者が亡くなった後に、遺族に対して支払われる公的年金のことです。残された家族にとってその後の生活を支える大事なものとなりますので、遺族年金の種類や、受給の条件について事前に確認しておきましょう。

 

遺族年金の種類

遺族年金には、遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金があります。また制度のひとつに死亡一時金というものがあり、これはお亡くなりになった方が国民年金を3年以上納めているが、老齢基礎年金、障害基礎年金を受給していなかったことを条件に、生計をともにしていた親族が受け取れるものです。

 

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、以下のいずれかの条件に当てはまった人が亡くなった場合に支給される年金です。基本的に国民年金に加入していた人の遺族を対象とした年金となります。

①国民年金に加入中。

②60歳以上65歳未満であり、以前国民年金に加入していた。

③老齢年金の受給権者。もしくは受給資格を満たしている。

 

遺族厚生年金

遺族厚生年金は厚生年金保険の加入者が亡くなった場合にその遺族が支給される年金です。遺族厚生年金の支給条件は、以下のとおりになります。なお、遺族厚生年金と遺族基礎年金の支給は重複が可能です。

①国民年金に加入中の傷病がもとになった初診日から、5年以内の死亡した場合。

②1級、2級といった障害厚生年金を受けていた。

③老齢厚生年金の受給資格を得てから、25年以上経過。

 

寡婦年金

夫が亡くなり、子供のいない女性を対象とした年金が寡婦年金です。受給できる期間は60歳から65歳になります。条件は以下の内容になります。


①夫が、第1号被保険者として10年間保険料を納め、その夫との婚姻期間が10年以上。

②夫が障害基礎年金の受給権者ではなく、さらに老齢基礎年金を受けていない。

③繰り上げで老齢基礎年金を受給していないこと。

④5年以内に請求。

 

遺族年金を受給するためには

遺族年金は原則として2か月分づつ偶数月に支給されます。遺族年金を受給するために以下の書類を準備しましょう。

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 死亡診断書
  • 健康保険の被保険者証
  • 源泉徴収票または所得の非課税証明書等
  • 年金手帳
  • 基礎年金番号通知書
  • 年金証書

なお年金を受けていた方が亡くなり、未支給年金がある場合には遺族が受け取ることができます。未支給年金を受け取ることのできる遺族は以下の順となります。

年金受給者の死亡時に生計を共にしていた

  • 1、配偶者
  • 2、子
  • 3、父母
  • 4、孫
  • 5、祖父母
  •  6、兄弟姉妹
  •  7、その他1~6以外のダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。3親等内の親族

一家の大黒柱が亡くなった時に、遺族にとってその後の生活を支える大きな基盤となるのが遺族年金です。支給について知識を持つことにより、万が一の時に困らないように準備をしておくことができます。

死後の手続き方法についてお困り事がある方はぜひ栃木・小山相続遺言まちかど相談室までご相談ください。

 

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