相続放棄ができない場合

近頃は、家庭裁判所も相続放棄について柔軟な判断をしてくれる傾向にありますが、それでもやはり、法律で定められているために相続放棄したくても出来なかったというケースはあります。特に、次のような場合は相続放棄が認められるのが難しくなってきます。

  • 相続人の不動産や預貯金を自分の名義に変更してしまった。
  • 遺産分割協議書を作成して、相続手続きを進めてしまった。
  • 亡くなった方宛てに来ていた請求書の支払いを行ってしまった。

特に気を付けたいのが、悪質な業者の請求です。そういった業者は、顧問弁護士の名前で「まずは1万円だけでも良いので支払って下さい」と内容証明等を送ってきます。もし、これを支払ってしまうと、その時点で亡くなった方の債務を相続したことになってしまうのです。

こうなると、相続放棄をすることが出来なくなってしまいます。さらに、相続放棄が出来なくなった事を業者は知っていますので、残りの負債の請求を強く進めてきます。このような事を防ぐためにも、被相続人が亡くなった時点で、財産の取扱いや費用の支払い等は慎重に行うべきです。

実際にあった事例

実際にあった残念な事例をご紹介します。

申請書類に間違いがあって期限内に受理されなかった

専門家に依頼せずに手続きを自分で進めた結果、期限まで残り2週間であるにも関わらず、書類に間違いがあって受理されなかった。期限内に受理されないと相続放棄は認められません。通常、こうした期限が間近に迫っている中での申請の場合は、期間伸長の申立てが必要になってきます。

相続人間で認識の違いがあって相続放棄が認められなかった

相続放棄の申立てをした後に来たお手紙に対する返事で、自分は借金があったことを知らなかった旨を記載したものの、他の相続人が借金があった事を知っていた事実を記載してしまい、そのため相続放棄が認められなくなってしまった。

多額の負債が関わる相続放棄では、失敗した場合のリスクが非常に高くなります。まずは、専門家にご相談のうえ、着手される事をお勧めいたします。

 

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