相続放棄とは

まずは相続放棄について確認をしましょう。

相続放棄は、相続財産について一切の相続をしないという法律的な行為になります。

これには2つに意味合いがあり、

1つは、例えば兄弟で相続する場合に、兄がすべてを相続する場合等、遺産分割協議書において全ての財産を兄が相続するという旨を記載し、事実上の相続を放棄する事です。

もう一つは、借金・借り入れ等の負債が多く相続する事を放棄したい、というものです。こちらについては、家庭裁判所への申述が必要となります。申述には期限がありますので注意が必要です。

 

相続放棄をする事が出来る物については、基本的に相続の対象となる物全てとなります。

  • 「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスとなる財産
  • 「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスとなる財産

上記、プラスとマイナスの財産を比べてマイナスの財産が多い、何一つ受け取る物が無い、場合についは相続放棄を検討された方がよいでしょう。

 

相続放棄が出来る期間はたったの3ヶ月?!

相続放棄は、通常、被相続人が亡くなった事を知った時点から3ヶ月以内に家庭裁判所へと相続放棄の申立てをする必要があります。この「3ヶ月」という期間には、亡くなった方が財産と負債とのどちらが多いかを調査し、内容の把握をする必要があるため、この期間が設けられています。

相続放棄について

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