公正証書遺言の作成

公正証書遺言がお勧めの理由

遺言書を残すのであれば、確実に遺言の内容を実行して欲しいと思うのが当然です。
公正証書遺言を作成すれば、違法や不備による無効がないか公証人があらかじめチェックするため、確実に自分の意思を実現することが出来ますし、遺言書が紛失するリスクもありません。

 

公正証書遺言の作成

  1. 証人(2人以上)と公証人役場へ行く
  2. 遺言者が遺言の内容を公証人に口述する
    ※言語・聴覚等に不自由のある方は手話通訳や筆談で口述に代えることが可能
  3. 公証人が口述を筆記し、それを読み上げるか、または遺言者及び証人に閲覧させる
  4. 遺言者及び承認が筆記の内容が正確なことを確認し、署名・捺印をする
  5. 公証人がその証書に法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記、署名・捺印する

 

証人の欠格者

次の者は、公証人遺言の証人になることはできません。

  • 未成年者
  • 遺言内容の利害関係者
    (推定相続人・受遺者及びその配偶者と直系血族)
  • 公証人の影響範囲にある者
    (公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・使用人)

また、遺言執行者は証人になることが認められています。

 

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