遺言書とご葬儀の対策
最近多くお話しを伺う事として、自分の葬儀や供養についての内容を事前に決めて、家族や親戚に迷惑をかけないようにしたいというご相談があります。
こういった場合、下記のような契約が必要になります。
- 遺言書の作成 + 死後事務委任契約
遺言書へと記載をする内容は、下記のようになります。
・相続財産である預貯金や不動産の相続をどうするか
・誰に相続させるか
・子供や両親がいない場合等は、ユニセフや盲導犬協会などに寄付をする事も可能です
死後事務委任契約に記載をしておく内容は下記にようになります。
・自宅の処分方法について
・自分が入居している施設(老人ホームや高齢者施設)の家財道具の処分方法
・亡くなった際の葬儀社の指名、どのようなプランにしたいか
・葬儀の後、供養をどのようにするか→永代供養、樹木葬等
上記のとおり、遺言書と死後事務委任契約書を通じて、亡くなった後の葬儀から供養まで、自分で自由に決める事が出来ます。
この契約をする場合には、重要なポイントが3つあります。
遺言書 + 死後事務委任契約のポイント
- 遺言施行者を決めておく
遺言執行者とは、遺言書の内容に基づいて、法律で決められた遺言の内容を実際に実現するために手続きを代行する担当者です。こちらは、当事務所の実績ある専門家へ依頼する事で円滑に手続きを進める事が可能です。
- 死後事務委任契約を専門の事務所を結ぶ
上記の内容と連動しますが、亡くなると同時に各種手続きや支払いが次々に発生します。これについては相続人以外は出来ませんので、遺言執行者になった専門の事務所へと死後事務委任契約を結んでおくことで、葬儀費用や家財道具の処分についても依頼する事ができます。※この契約がない場合は、親族が自腹で手続きや処分をすることになります。
- 一連の手続き費用を別口口座へと用意しておく
予め、死後事務手続きや葬儀に掛かるであろう費用を別口座へと移し、通常の財産と分けて管理しておくとよいでしょう。
別口座に入れておくべき費用とは?
当事務所がお手伝いをさせて頂いている案件では、概ね100万円前後が一般的な金額です。最低予算で60万円程あればお手伝いが可能です。
内訳としては下記のような概算となります。
ご葬儀費用:直葬で20~30万円、家族葬で30~50万円
家財道具の処分:業者に依頼して8~15万円
ご供養の費用:お寺や霊園など5~15万円
未払い金の支払い:10万円前後
法律家への代行報酬:10万円からのお手伝い。
もし、子供がおらず、ご自身の葬儀において親戚や施設の方へ迷惑を掛けたくないという方は、ぜひこちらの遺言書を死後事務委任契約についてご検討下さい。身ぎれいな最期を迎えるためのサポートをさせて頂きます。
ご興味のある方、まずは専門的にお手伝いが可能な当事務所へとお気軽にご相談下さい。
遺言書についてについて
初回のご相談は、こちらからご予約ください
栃木・小山相続遺言まちかど相談室では、栃木県の小山を中心に古河、結城、野木、下野など栃木全域を対象に遺産相続や遺言書作成に関する専門手続きをお手伝い致します。
初回の相談は完全無料ですので、遺産相続のお悩みや遺言書の作成の取得をご検討中で栃木県にお住まいの方は、行政書士野村事務所の無料相談を是非ご活用ください。
◎弊所は駐車場も完備しておりますので、お車でお越しいただくことも可能です。
行政書士野村事務所…栃木県小山市横倉新田287-21
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