遺言書の取り消し

作成した遺言書の取り消す方法をご紹介いたします。

作成した遺言の内容を変更したい、取り消しをしたいという場合には、遺言者はいつでも自由に遺言の内容を取り消すことができます。民法は、「遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回できる」と規定しています。

遺言の全部を取り消す場合

遺言書の破棄

作成した遺言書が自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、作成した遺言書を消却することによって、遺言の全部を取り消したこととなります。作成した遺言書が公正証書遺言の場合には、原本が公証役場に保管されているので、手元にある謄本を消却したとしても遺言の取り消しにはなりません。

新しい遺言書を作成する

内容の異なった新しい遺言書を作成することによって、以前作成した遺言書は取り消しされます。遺言書は、日付の新しい遺言書がある場合には、前の遺言書は取り消しとなります。
「平成○年×月△日作成の遺言は全部取消す」という旨を記載した、新しい遺言書を作成します。  

遺言の一部を訂正、取り消しをする場合

遺言書に訂正する個所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入します。 そして、訂正個所に印鑑を押し、欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記載し、署名します。 
「平成○年×月△日付遺言中の~~の部分の遺言は取消す」というような内容の遺言書を作成することにより、遺言の一部を取り消すことができます。  

新たな遺言書の作成

一部を訂正した新たな遺言書を作成することで、遺言書の一部を取り消すことができます。 遺言書は、日付の新しい遺言書がある場合には、前の遺言書は取り消しとなります。

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