遺産分割の注意点

遺言書がある場合には遺産分割は不要

被相続人が作成した遺言書がある場合には、遺言書の内容を進めていきます。したがって相続人全員での遺産分割協議は必要ありません。これは遺言による故人の意思が尊重されるべきだからです。しかし、相続人全員が遺言書の内容で進めないという意見に合意していれば、遺言書の内容以外の遺産分割を行う事も可能です。

遺産分割は相続人全員の合意が必要

遺産分割の内容を決定するには、相続人全員の合意が必要です。一人でも相続人が欠けた状態で決めた遺産分割の内容は無効になります。相続人の中に、行方不明の人がいる場合、認知症の方がいる場合、未成年者がいる場合には、法的な手続きを経たうえで遺産分割を進めなければなりません。各々の相続人に関する手続きについては下記をご確認ください。

遺産分割協議書は明確に記載する

遺産分割の内容が決まり、遺産分割協議書を作成する際には、財産についてなど、詳しく正しい内容を明確に記載します。

例えば、相続財産に不動産がある場合には、不動産の登記簿に記載されている所在地や面積等、登記簿通りの内容を記載します。預貯金であれば、○○銀行の支店や、口座番号まで、詳しく記載します。

また、遺産分割協議書に相続人全員の実印による押印が必要となりますので、実印がない場合には、作成しておきましょう。

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