株式会社の設立

会社の形態には「株式会社」、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」があります。 中でも社会的知名度、信用力ともに最も高いのが株式会社です。 ここでは、株式会社の特徴についてご説明いたします。

 

株式会社の特徴

出資者1人から設立可能
非公開会社(※)であれば、取締役1人であっても株式会社を設立することができます。
※家族経営のような株式譲渡に制限がある会社
全ての出資者は有限責任
株式会社には、投資家が安心して株式会社に出資するための「株主有限責任の原則」というものがあります。
株主は、株主となる際に現金や不動産などを出資しますが、それ以上の負担や責任を負うことはありません。
例えば、会社が借金をしてる場合、借金の返済義務は会社自身にあり、株主は借金を返済する義務はありません。
株主有限責任の原則は、損害賠償や債務不履行などにもあてはまります。
所有と経営が分離している
株式会社の所有者は株主ですが、実際に会社を運営していくのは株主によって選ばれた会社役員(取締役、監査役等)です。

 

 

株式会社の設立時に決めておくこと

商号

会社の名称です。

商号は原則自由に決めることができますが、特定の固有名詞など、法律によって使用が制限されている言葉があるため事前の確認が必要です。
また、既にある会社と同じ商号を使用する際は注意が必要です。

本店(本社)住所

会社の本拠地です。

会社の業務を主に行う事務所、工場、店舗などの所在地を本社にすることが一般的です。
自宅で開業する場合は、自宅の住所ということになります。

営業目的

会社の事業内容です。

定款に盛り込む内容としては、現時点で行っている事業のほか、今後行う予定のある事業についても記載しましょう。会社の事業目的を最初に定めたものから変更・追加する場合、法務局にて変更の手続きをを行わなくてはならないためです。

また、事業内容によっては許可が必要なものがあります。営業目的を決める際には、許可・認可についても確認ししましょう。

資本金額

現在では、資本金1円からでも株式会社を設立できます。しかし、資本金は事業の必要経費を払っていくための資金ですから、資本金1円の会社は現実的には成り立ちませんし、社会的な信用、印象も高くありません。

資本金額が決定したら、一株あたりの価格を定めます。株の単価が決まったら、発起人が引き受ける株の数を決めます。
発起人が一人の場合は、株の単価×発行株式=資本金の総額となり、発起人が株主となります。

決算日

会計の区切りをつける日です。

決算は一年間に複数回行うことも可能ですが、多くの会社が年一回の決算を採用しています。「4月1日~翌年3月31日」を決算期と定めている会社が一般的です。

 

 

株式会社設立までの流れ

  1. 商号、目的、本拠地を決定

    類似商号の規定が原則廃止されてことによって商号を決める際の自由度は高まりました。 しかし、同一所在地で同じ目的を持つ、似たような商号を登記することはできません。 他の会社と同じ及びまぎらわしい商号を使用することは、不正競争防止法により不正目的とみなされる恐れがあります。
     
  2. その他の会社内部事項等の決定

    資本金・出資者・役員・会社組織・決算期・取引金融機関など 各種書類の作成 定款・各種議事録・株式申込書・印鑑届出書など
     
  3. 定款の認証

    定款は会社の所在地を管轄する法務局、または地方法務局所属の公証役場にて公証人の認証を受ける必要があります。 認証を受けることで、定款が法律に基づいて正しくされたことが証明されます。
     
  4. 金融機関へ資本金を振込む

    会社設立の登記申請時に、資本金振込の証明(口座通帳の写しなど)が必要です。 この出資は、有価証券や債権などの現物で代用することもできます。
     
  5. 登記申請

    申請書と必要書類を揃えて、会社の本店所在地を管轄する法務局に提出します。 この申請日が会社の設立日となります。 法務局で審査が通れば申請後1~2週間に完了されます。 会社設立が完了すると登記簿謄本や印鑑カード、印鑑証明書が取得できるようになります。
     
  6. 設立後の届け出

    税務署に提出する給与支払事務所等の開設届出書や、社会保険、労働保険に関する届出があります。 また、事業内容によっては許認可手続きが必要になります。

 

 

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