事業目的を定める
会社設立に伴い、会社の事業内容(事業目的)を定めることが必要になります。設立後すぐに開始する事業や、会社設立以前より既に行っている個人事業の内容はもちろん、将来的に展開を考えている事業がある場合は、それについても掲げておくのが望ましいでしょう。実際にその事業を始める際に、事業目的の変更を行う手間が省けます。
株式会社の事業目的を変更する場合は、役員会を開いてそこで承認を得、登記の内容を変更する手続きが必要になってくるため、手間と費用がかかります。しかし、関連性のない事業目的を増やしてしまうと、会社の事業内容が不明確になってしまい、金融機関に融資を依頼する際、あまり印象が良くありません。この点には注意が必要です。
また、事業目的は登記申請等の手続上で問題が無いよう、最終的には表現を改める必要があります。新会社法では、以前と比較して事業目的の包括的な記載が認められるようになりました。そのため、以前ほどは細やかな表現に気を遣わなくても問題ありませんが、
『明確性』(誰が見ても事業内容が明確であること)
『具体性』(事業内容が具体的でわかりやすいこと)
『営利性』(営利を追求する事業内容であること)
『適法性』(法律に違反していないこと)
これらが満たされているかどうか、確認が必要です。
詳しくは、一度当事務所へお問い合わせください。親身にサポートさせて頂きます。
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