消費税納税義務の免除
基準期間(前々事業年度(2期前))の課税売上高が1,000万円以下の場合、消費税の納税義務が免除されることになっています。
新しく会社を節理した場合は基準期間となる前々事業年度がないので、第1期、第2期の消費税の納税義務が免除されます。
ただし、資本金額が1,000万円以上の法人の場合は免除されません。
そこで、資本金を1000万円未満にして、第1期の事業年度をなるべく長めに設定することで会社設立時の消費税納税義務免除の恩恵を最大限に受けることができます。
あとで気づいて損をした…とならないために、資本金や事業年度を決定する際には、このような制度についても念頭に入れて検討するようにしましょう。
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